2022/09/11
【9/20(火) 締切】農水・環境省系 農業収入保険
農業経営収入保険基準収入金額等設定準則の一部改正案についての意見・情報の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003550&Mode=0
○解説
「現在、収入上昇特例については、経営単位の収入が上昇傾向にある場合(過去4か年の収入の増減率(各年の経営単位の収入の対前年比)の平均が1を超える場合)に適用できることとしているが、今後は、高収益作物への転換等に対応したものとなるよう、単位面積当たりの収入が上昇傾向にある場合に限り適用することとするため改正を行う」という文章を読んで、一発で理解できる人はどれくらいいるんだろう?
高収益作物への転換を促進したいようですが、そんな悠長なこと言っている暇ないでしょう?日本の農業人口が高齢化&減少しているときに。
国産農産物の‘消費を促進し、かつ農家のなり手を増やすためにも、「損失補填」のスタンスから、「国産農産物を買えば得するし、国内で農家をすれば儲かる」という流れにしないと。
○概要
Ⅰ 改正の趣旨
農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)における基準収入を補正する収入上昇特例について、高収益作物への転換等に対応したものとなるよう、単位面積当たりの収入が上昇傾向にある場合に限り適用することとするため、農業経営収入保険基準収入金額等設定準則の一部を改正することとする。
Ⅱ 改正の概要
収入保険は、保険期間の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合)を下回った場合に、下回った額の9割を上限に補塡することとしている。基準収入は、経営の実態に即した補償を行う観点から、農業者ごとの過去5年間の平均収入を基本としつつ、規模拡大特例や収入上昇特例により補正できることとしている。
現在、収入上昇特例については、経営単位の収入が上昇傾向にある場合(過去4か年の収入の増減率(各年の経営単位の収入の対前年比)の平均が1を超える場合)に適用できることとしているが、今後は、高収益作物への転換等に対応したものとなるよう、単位面積当たりの収入が上昇傾向にある場合に限り適用することとするため改正を行うこととする。
Ⅲ 施行期日
公布の日から施行することとし、令和5年1月1日以後に保険期間が開始する保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用する。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#040957 03.農水省 ①農業


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