2022/03/29
【4/2(土) 締切】厚労省系 フッ素化合物
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質に係る措置(案)に関するご意見の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595222010&Mode=0
・参考リンク(PFOAとは):
https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/news/documents/1802_news35_pfos.pdf
「原則禁止」っていうワードは曲者で、農薬の事例でもわかるように、原則禁止は簡単に反故にされます。一切禁止にすべき危険な物質です。
○コメント例
農薬の事例でもわかるように、原則禁止は簡単に反故にされます。一切禁止にすべき危険な物質です。
○概要
1. 概要
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下「ストックホルム条約」という。)の附属書A(廃絶)に追加することが決定されたペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質に相当する別添に掲げる化学物質について、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下「化審法」という。)の第一種特化学物質に指定し、所要の措置を講じる。
2. 背景
ストックホルム条約では、難分解性、生物蓄積性、毒性及び長距離移動性を有する残留性有機汚染物質を対象に、人の健康の保護及び環境の保全を図るため、各国が国際的に協調して、当該物質の製造、使用を原則的に禁止する等の措置を講じることとしている。平成31年4月から令和元年5月にかけて開催されたストックホルム条約第9回締約国会議(COP9)において、新たにジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質を同条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定された。
この決定を踏まえ、我が国における製造、輸入、使用を規制するため、「ジコホル」及び「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩」に関しては令和3年10月22日付けで第一種特定化学物質の指定を行っている。
さらに、今般、「PFOA関連物質」について、別添に掲げる化学物質を化審法の第一種特定化学物質に指定し、その製造、輸入、使用を制限する等、必要な措置を講じる。
3. 措置の内容
令和5年春以降から、別添に掲げる化学物質について、その製造、輸入を原則禁止【(1)関係】。別添に掲げる化学物質を使用する製品の輸入を禁止【(2)関係】。認められた用途(エッセンシャルユース)以外での別添に掲げる化学物質の使用を禁止【(3)関係】。また、別添に掲げる化学物質が使用された一部の製品について取扱いに係る技術基準を設定【(4)関係】。
(1) 第一種特定化学物質の指定(製造、輸入を原則禁止)
別添に掲げる化学物質を第一種特定化学物質に指定し、これらの化学物質の製造、輸入にあたっては許可を必要とする。
(2) 政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているものの輸入の禁止
次の製品で当該化学物質が使用されているものの輸入を禁止する。
・フロアワックス
・繊維製品用保護剤及び防汚剤
・撥水撥油剤
・撥水撥油加工をした繊維製品
・消泡剤
・コーティング剤
・光ファイバー又はその表面コーティング剤
・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
※ 製品についての表現の仕方は今後変更がありうる。
(3) 政令で指定された用途(エッセンシャルユース)以外の使用の禁止
次の化学物質については、それぞれ右欄で認める用途以外での使用を禁止する。
・医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクチル=ブロミド(PFOB)の製造のためのペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)の使用
・侵襲性及び埋込型医療機器の製造を目的としたペルフルオロオクチルエチルオキシプロピル=メタクリレート(PFMA)の製造のための2-(ペルフルオロオクチル)エタン-1-オール(8:2FTOH)の使用
(4) 取扱い等に係る技術上の基準の設定
第一種特定化学物質を使用した次の製品を取り扱う場合に、別途定める取扱い上の技術基準に従う。
化学物質 技術上の基準に従わなければならない当該化学物質が使用されている製品
別添に掲げる化学物質 ・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 13 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 2 ★★☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#040406 02.厚労省 ④その他


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