2020/09/30
【10/1(木) 締切】経産・国交省系 バリアフリー
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部を改正する省令案(新幹線に関する基準)に対する意見の募集についてhttps://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200106&Mode=0
〇解説
新幹線のバリアフリー化を進めるというもので、いいことですね。
○概要
1.改正の背景
我が国においては、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした共生社会の実現に向けて、平成29年2月に「ユニバーサルデザイン2020行動計画」が関係閣僚会議で決定され、同行動計画に基づく取り組みが着実に実行されているところである。さらに、平成30年12月には「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」(平成30年法律第100号)が公布、施行され、障害の有無にかかわらず、誰もが当たり前に快適に移動や旅を楽しめる環境の整備に向けた気運が高まりつつある。
その中で、東京オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとしての「真の共生社会」の実現に向け、障害のある方が一般の方と同様にグループで快適に乗車できるなど、新幹線のバリアフリー化はその象徴となるべきものである。国土交通省では、世界最高水準のバリアフリー環境を有する高速鉄道の早期実現を目指すため、「新幹線のバリアフリー対策検討会」を設け、新幹線におけるバリアフリー対策の抜本的な見直しを進め、令和2年8月28日に車椅子用フリースペースの導入をはじめとする「新幹線の新たなバリアフリー対策について」をとりまとめるに至った。
(https://www.mlit.go.jp/tetudo/content/001361005.pdf)
新幹線車両のバリアフリー基準については、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号)第8条第1項の規定に基づき、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令」(平成18年国土交通省令第111号)において具体的に定めているところ、上記の検討結果を踏まえ、新幹線車両に設ける車椅子スペースの数を増やす等、同省令について所要の改正を行うこととする。
2.改正の概要
(1)新幹線車両に設ける車椅子スペースについて、次のとおりとする。
①列車には3箇所以上(座席定員500名以上の列車の場合は4箇所以上、座席定員1,000名を超える列車の場合は6箇所以上)の車椅子スペースを設けること。
※現行基準:1列車ごとに2箇所以上の車椅子スペースを設けなければならない。
②車椅子使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること。
③それぞれの車椅子スペースが近傍に設置されていること。 等
(2)その他
列車の揺れが小さいこと等を踏まえ、新幹線車両における車椅子使用者の手すりについては、設置を省略することができることとするほか、その他所要の改正を行う。
※現行基準:車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。
3.今後のスケジュール(予定)
公 布 令和2年 秋
施 行 (1)令和3年7月 (2)令和3年1月
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 8 簡単 |
| 難易度 | 1 ★☆☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 1 ★☆☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 1 ★☆☆ |
| 法令読込要否 | 1 ★☆☆ |
08.国交省 ④その他 #021001


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