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【10/7(水) 締切】国防・外交・防災 必需品安全保障

産業競争力強化法第百四十条の二十八第一項に規定する生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務を行う者の認定等に関する省令(案)に対する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595320025&Mode=0

〇解説
この省令は、生活必需品の需要変動に対応するための“支援機関”を認定するためのルール。 専門性・経験・指針適合が必須で、申請・更新・廃止の手続を定める。 安全保障系の特定重要物資省令とは別系統。

〇概要
1. 目的(何のための省令か)
産業競争力強化法の改正により新設された 「生活維持物品・役務の需要減・需要増に事業者が適応するための支援制度」 を動かすために、支援機関の認定基準・申請方法・更新・廃止などを定める。
→ 災害・感染症・国際情勢などで生活必需品の需要が乱れたとき、事業者を支援する専門機関を認定するためのルール。

2. 認定要件(最重要)
経産大臣が認定するための要件は次の2つ。
A)「生活維持物品役務需要減等事業適応の指針」に適合
→ 国が定める指針に沿った支援ができること。
B)専門性と経験
法人の場合は人的構成で判断。
税務・金融・企業財務・生活維持物品役務の専門知識
生活維持物品役務を供給する事業者への支援経験(3年以上)
→ 要するに、生活必需品の供給事業者を支援できる“専門家集団”であることが必須。

3. 認定申請の方法(様式ア)
申請者は以下を提出する:
様式ア(申請書)
法140条の29の欠格事由に該当しない証明
専門知識の証明書
実務経験証明書
→ 専門性と適格性を証明する書類が必須。

4. 名称変更・軽微変更の扱い
・名称等の変更
変更届を提出。ただし支障がなければ簡易な方法でも可。
・軽微な変更
「統括責任者・補佐者以外の担当者の変更」は軽微扱い。
→ 責任者の変更は重大、担当者の変更は軽微。

5. 心身の故障に関する規定(やや特殊)
・ 認定取消の対象となる「心身の故障」とは
精神機能の障害により、認知・判断・意思疎通が適切にできない状態。
・届出義務
法人の役員や同居親族は、該当者が業務継続困難になった場合、 医師の診断書を添付して届出。
→ 支援機関の信頼性確保のための規定。

6. 認定の更新
有効期間満了の30日前までに更新申請
認定申請と同じ書類が必要
認定申請の規定を準用
→ 更新も初回認定と同じレベルの審査。

7. 廃止の届出
事業を廃止する場合は廃止届を提出。

8. 施行日
産業競争力強化法改正の該当規定が施行される日。

⭐ この省令案の“本質”
一言でまとめると:
生活維持物品・役務(食料・医薬品・物流・通信など)の需要が乱れたとき、 事業者を支援する専門機関を認定するための省令。 認定要件は「専門性」「経験」「指針適合」。 申請・更新・廃止・変更の手続を定めた実務ルール。

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#081011 07.経産省 ③その他

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平成平成

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平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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