2026/09/27
【10/4(日) 13時 締切】エネルギー・インフラ整備(国土強靭化) 中継輸送
物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令案に関する意見募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155260932&Mode=0
〇解説
たった1ページの概要資料しかないので、突っ込みようがないのですが、中継輸送促進にかなっているものになるかどうか、以下の5つのポイントを留意するよう、くぎを刺しておくのもいいかもしれません。
① 中継拠点(特定施設)の要件が現実的か?
中継輸送が広がるかどうかは、 拠点の要件が厳しすぎないかで決まる。
確認すべき点:
高速IC近接など立地要件が厳しすぎないか
駐車スペース・荷さばき設備・休憩設備の要件が過剰でないか
情報システムの要件が中小事業者でも対応可能か
👉 要件が重すぎると、中継拠点が全国に広がらない。
② 事業者が共同で計画を作りやすい仕組みになっているか?
中継輸送は「複数事業者の共同」が必須。 だから、制度が複雑だと誰も参加しない。
確認すべき点:
計画の記載項目が多すぎないか
共同申請の手続が煩雑でないか
中小事業者が参加しやすい仕組みになっているか
👉 共同計画が作りやすいほど、中継輸送は広がる。
③ 認定を受けるメリットが十分か?
認定制度は「メリットが弱いと誰も申請しない」。
確認すべき点:
許可の特例(貨物運送・ターミナル・倉庫)が実務上どれだけ効くか
税制優遇(固定資産税・都市計画税)が十分か
補助金(初年度運行費・計画策定費)が使いやすいか
行政手続の簡略化が実際に負担軽減につながるか
👉 メリットが強いほど、中継輸送は一気に広がる。
④ 安全性と効率性の両立が図られているか?
中継輸送は安全性向上が目的だが、 効率が悪いと誰も使わない。
確認すべき点:
ドライバー交代・貨物受け渡しのオペレーションが明確か
情報システムの標準化が進むか
拠点間連携のルールが整備されているか
👉 安全性だけでなく、効率性が確保されているかが重要。
⑤ 制度運用が柔軟か?(ここが最重要)
中継輸送は地域差が大きい。 制度が硬直的だと、地方では使えない。
確認すべき点:
拠点要件が地域事情に応じて柔軟に運用されるか
計画の変更が容易か
事業者の声を反映する仕組みがあるか
👉 柔軟性があるほど、中継輸送は全国に広がる。
〇概要
1.背景
物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第21号。以下「改正法」という。)において、トラックドライバーの負担軽減と輸送能力の確保の両立に有効な中継輸送を促進するため、貨物自動車中継輸送実施計画の認定制度の創設が規定されたところ、関係法令について所要の規定を整備する必要がある。
2.概要
関係省令について以下に掲げる改正その他所要の改正を行う。
①国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則の一部改正
(1)貨物自動車中継輸送実施計画の認定の申請等(第4条の2関係)
改正法による改正後の物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号。以下「改正物流効率化法」という。)第29条の6第1項に基づき、貨物自動車中継輸送実施計画の認定の申請等について、申請書の記載事項や添付書類に係る規定を追加する。
(2)特定貨物自動車中継輸送施設の整備に関して貨物自動車中継輸送実施計画に記載すべき事項(第4条の3関係)
改正物流効率化法第29条の6第3項第3号に基づき、特定貨物自動車中継輸送施設の整備に関し貨物自動車中継輸送実施計画に記載すべき事項に係る規定を追加する。
(3)特定貨物自動車中継輸送施設の基準(第4条の4関係)
改正物流効率化法第29条の6第5項第3号に基づき、特定貨物自動車中継輸送施設の立地、規模、構造及び設備の基準に係る規定を追加する。
(4)特定貨物自動車中継輸送実施計画の変更の認定の申請(第4条の5関係)
改正物流効率化法第29条の7第1項に基づき、特定貨物自動車中継輸送実施計画の変更の認定の申請に係る規定を追加する。
②独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部改正
改正法による独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)の改正により、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が改正物流効率化法に基づく認定貨物自動車中継輸送事業に係る出資・貸付け等を業務として行うこととなるため、機構に係る業務方法書の記載事項に同業務を追加する。
③地方運輸局組織規則の一部改正
物資の流通の効率化に関する法律施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第○号)による物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成17年政令第298号)の改正により、一の地方運輸局の管轄区域内のみにおいて実施される貨物自動車中継輸送事業に係る国土交通大臣の権限が地方運輸局長に委任されるため、地方運輸局交通政策部等の所掌事務に当該事業に係る事務を追加する。
3.今後のスケジュール(予定)
公 布:令和8年10月上旬
施 行:令和8年11月1日(改正法の施行日と同日)
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#81006 08.国交省 ④その他


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