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【9/12(土) 締切】エネルギー・インフラ整備(国土強靭化) 再エネ管理

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の改正案に対する意見公募について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620340004&Mode=0
〇解説
FIT/FIP制度の「事業者の質」「地域との連携」「安全管理」を強化するため、 申請様式・添付書類・記載事項を全面的にアップデートするもの。
この省令は、以下の法令に基づき改正されるものです。
・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(第十五条の十二 解体等積立金の積立て)
https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108#Mp-Ch_2-Se_7
・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(第4条の3 内部積立金の積立ての方法等の記載)
https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000400046#Mp-Ch_2-At_15

今回の改正により、新たな様式に、事業者のガバナンス、地域調整、安全対策、廃棄費用の積立など、 再エネ事業の実態を申請書に記入する必要があります。
解体費用の積立については、内部積立も選択できるようになっており、計画倒産とかされたらどうするんだ、という危惧はありますが、最新の積立ガイドラインによると、積立金はきちんと確保される仕組みになっているとのことです。
これ自体はいい方向性です。

とは言っても、賦課金は個人でも企業でも自治体でも負担する構造で国民は三重の負担を強いられている一方、この再エネ施策でどれだけ温暖化対策になるか(日本でカーボンニュートラル達成しても0.006℃の抑制にしかならない?)わからない中で、本当に疑問だらけの施策です。

●廃棄等費用積立ガイドライン(資源エネルギー庁)(69ページ)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/haiki_hiyou.pdf
解体費用は「外部積立」が原則で、毎月の売電収入から“源泉徴収”され、電力広域的運営推進機関に強制的に積み立てられる。 事業者が積立金に触れることはできず、倒産しても積立金は消えない。
🔍 1. どこに積み立てられるのか(資金の“置き場所”)
積立金は 電力広域的運営推進機関(OCCTO) に集約される。
事業者の口座ではない
電力会社の口座でもない
国の制度に基づく第三者機関が管理
これにより、
✔ 事業者が倒産しても積立金は消えない
✔ 事業者が勝手に使うこともできない
✔ 事業者変更(譲渡)があっても積立金は引き継がれる
という強力な安全性が確保される。

🔍 2. どう積み立てられるのか(仕組みの“肝”は源泉徴収)
第2章に詳細があるが、要点は次のとおり。
✔ 毎月の売電収入から「自動的に天引き」される
事業者が積立金を払うのではなく、 電力会社が売電代金を支払う際に積立金を控除し、そのまま推進機関へ送金する。
つまり、事業者は積立をサボることができない。 積立は“自動で強制的に”行われる。

🔍 3. いくら積み立てるのか(積立額の決まり方)
ガイドラインの「解体等積立基準額」に明記されている。
✔ kWhあたりの積立単価を国(経産省)が毎年決定
太陽光・風力それぞれに積立基準額がある
調達価格(FIT/FIP)と連動
発電量に応じて毎月積み立て額が自動計算される
つまり、積立額は事業者の裁量ではなく、国が決める。

🔍 4. いつ積み立てるのか(積立期間)
✔ 調達期間終了の10年前から積立開始
太陽光:調達終了の10年前
風力:調達終了の10年前(ただし開始時期に経過措置あり)
つまり、解体の10年前から、毎月積み立てが始まる。

🔍 5. 積立金の管理(事業者は触れない)
第2章に記載。
✔ 推進機関が積立金を管理
利息は付けない(国民負担軽減のため)
事業者は積立金の残高を直接管理できない
事業者が解体時に必要額を請求する方式
つまり、積立金は完全に“外部の金庫”に隔離されている。

🔍 6. 解体時にどう使われるのか(取戻しの仕組み)
ガイドラインの「外部積立てにおける積立金の取戻し」に詳細。
✔ 解体工事の契約書・マニフェスト等を提出
✔ 推進機関が審査
✔ 必要額だけが事業者に支払われる
つまり、解体が実施されない限り、積立金は事業者に戻らない。

🔍 7. 内部積立はなぜほぼ使われないのか(参考)
ガイドラインの「内部積立の要件」に記載。
要件が極めて厳しいため、 太陽光・風力の大規模案件ではほぼ不可能。

⭐ 総まとめ
✔ 解体費用は「外部積立」が原則
✔ 売電収入から毎月“源泉徴収”される
✔ 電力広域的運営推進機関が管理
✔ 事業者は積立金に触れない
✔ 倒産しても積立金は保全される
✔ 解体の実施を証明しない限り積立金は戻らない
✔ 内部積立は要件が厳しく、実務上ほぼ外部積立のみ
つまり、このガイドラインは、事業者の倒産・不正・未積立を完全に防ぎ、 解体費用が確実に確保されるよう制度的にロックされている。

〇概要
●省令案(40ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000319481
■解体等に要する費用 (注24)
□外部積立て(法第15条の12から第15条の16までに規定する方法により解体等積立金を積み立てる場合をいう。以下同じ。)
□内部積立て(法第15条の17に基づき、内部積立金を積み立てる場合をいう。以下同じ。)(詳細は、別添「内部積立てに係る事項」記載のとおり。)
□「内部積立てに係る事項」の添付あり
■廃棄等費用(注25)
・総額(円[税抜き]) :
・算定方法 :
・積立開始時期: 年 月
・積立終了時期 :] 年 月
・毎月積立金額(円[税抜き]):

(注24)太陽光発電設備又は風力発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成30年法律第89号。以下「海洋再生可能エネルギー整備法」という。)第16条第2項第10号に規定する選定事業者が提出した同法第17条第1項に規定する公募占用計画に係るものを除く。)の場合は、外部積立てか内部積立てかを選択し、内部積立てによる積立てを行うことを希望する場合は「内部積立てに係る事項」を添付すること。なお、内部積立てを選択した場合でも、内部積立ての要件を満たさない場合には、外部積立てとして認定される。
(注25)風力発電設備(海洋再生可能エネルギー整備法第16条第2項第10号に規定する選定事業者が提出した同法第17条第1項に規定する公募占用計画に係るものに限る。)、水力発電設備、地熱発電設備又はバイオマス発電設備の場合は、事業が終了した時点で必要となる、解体・撤去及びそれに伴い発生する廃棄物の処理にかかる費用について記載すること。


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合15 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量3 ★★★
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#80925 07.経産省 ③その他

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平成平成

Author:平成平成

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 慣れるまでは参考にしていただいていいですが、そのうち見なくてもご自分の言葉でご意見が出せるようになります。


平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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