2026/08/28
【9/5(土) 締切】国防・外交・防災 経済安全保障
経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令案について(案)https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595320010&Mode=0
〇解説
今回の経産省令改正は、経済安保の「特定重要物資の供給確保制度」を 実務的に運用できるようにするための、申請書・報告書・協力要請の手続き整備。 企業が提出する計画の内容を詳細化し、政府が供給途絶リスクを早期に把握し、 必要に応じて関係者への協力要請を行えるようにするのが狙い。
今回の省令改正の実質的変更は、
① 供給不可欠役務の追加(対象拡張)、
② 第9条の協力要請制度の新設、
③ その制度に伴う報告義務の例外追加、
④ 認定申請書の内容の大幅詳細化。
〇概要
●改正案(21ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000319697
① 第3条に「供給不可欠役務」が追加(=対象範囲の拡張)
従来は「特定重要物資の供給能力」だけが対象
今回「供給不可欠役務の提供能力」が追加 → 物資だけでなく、供給に不可欠な工程・サービス(役務)も対象化
これにより、 特定国依存の工程・サービスを国内化する取組(依存低減)が認定対象に入った。
② 第9条(新設)「協力要請の申出」制度の創設
認定事業者が供給確保に支障のおそれを認めた場合、 経産大臣に対し、関係者への協力要請を求める申出ができる制度が新設。
例:
原材料メーカーへの増産要請
物流事業者への優先輸送
委託加工先の変更調整
他企業への代替供給依頼
→ 企業が自力で供給確保できない場合に、政府が調整役として動ける仕組みが新設。
③ 第11条:支障時の報告義務に例外規定が追加
新設された「協力要請の申出」を行う場合は、 別途の支障報告を不要とする例外規定が追加。
→ 新制度との整合を取るための実質的変更。
④ 様式第1号(認定申請書)の内容が大幅に詳細化
これは単なる書式変更ではなく、 企業に求める情報量が大幅に増えたため実質改正扱い。
追加された実質的内容:
調達先国・企業名(上位3社)
サプライチェーン図示
依存度・リスクの記載
目標数値の根拠
BCP・サイバーセキュリティ
人権配慮
外国法令の影響
需給ひっ迫時の対応策
設備の先端性の説明
継続投資・研究開発計画
→ 供給確保計画が“本格的な事業計画レベル”に引き上げられた。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 13 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#080914 07.経産省 ③その他


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