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【5/27(水) 締切】外国人 士業の国籍

栄養士法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495260042&Mode=0
〇解説
厚労省所管の士業の登録時の国籍について、地域も記入できるよう「国籍等」に変更されます。

〇概要
1.改正の趣旨
○ 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第9号)が令和7年5月26日に施行され、特定の地域の法を本国法とする者が届出をするときは、当該地域を届書及び戸籍に記載することができるものとする規定が整備された。
○ これに合わせて、日本国籍を有しない者については、栄養士、管理栄養士、医師、歯科医師、診療放射線技師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科技工士、臨床検査技師、調理師、専門調理師、登録販売者、薬剤師、理学療法士、作業療法士、製菓衛生師、建築物環境衛生管理技術者、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、救急救命士、理容師、美容師及び言語聴覚士(以下「栄養士等」という。)の免許申請等の申請書等並びに外国医師等が行う臨床修練等に関する申請書等において、当該地域を含めた国籍等を記載することとするため、所要の改正を行う。

2.改正の概要
○ 戸籍法等の規定との整合性の観点から、日本の国籍を有しない者に係る栄養士等の免許申請等の申請書等及び外国医師等が行う臨床修練等に関する申請書等の記載事項について、国籍を国籍等とする。
○ その他所要の改正を行う。

3.根拠条項
・栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)第21条
・医師法(昭和23年法律第201号)第8条、第16条及び第16条の8
・医師法施行令(昭和28年政令第382号)第11条
・歯科医師法(昭和23年法律第202号)第8条、第16条及び第16条の6
・歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号)第11条
・診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第23条
・診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号)第5条
・保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第16条及び第28条
・保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第10条
・歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第16条
・歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)第8条
・臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第17条
・臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)第20条
・調理師法施行令(昭和33年政令第303号)第18条
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第36条の8第4項
・薬剤師法(昭和35年法律第146号)第10条及び第18条
・薬剤師法施行令(昭和36年政令第13号)第11条
・理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第14条
・理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号)第8条
・製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号)第26条
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第7条第5項
・外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)第21条の2
・視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第16条
・視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号)第8条
・臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第9条及び第36条
・義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第9条及び第36条
・歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第9条及び第12条の9
・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第11条第1項
・柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第9条及び第14条
・救急救命士法(平成3年法律第36号)第29条及び第42条
・理容師法(昭和22年法律第234号)第5条の6
・美容師法(昭和32年法律第163号)第5条の6
・言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第28条及び第41条

4.施行期日等
公布日:令和8年6月下旬(予定)
施行期日:
① ②及び③以外 公布日
② 建築物環境衛生管理技術者に係る改正 令和8年7月
③ 栄養士、管理栄養士、調理師、専門調理師、製菓衛生師に係る改正 令和8年10月


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#80533 02.厚労省 ④その他

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平成平成

Author:平成平成

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平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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