2026/03/15
【3/22(日) 16時 締切】働き方 船員労働環境
快適な海上労働環境の形成のために船舶所有者が講ずべき措置に関する指針の制定に関する意見募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155261014&Mode=0
〇解説
船員のなり手がいない状況ですから、少しでも船上の環境を快適にすることは賛成です。
北欧の漁船なんか、漁船とは思えないような快適なものがメインのようですし、それを見習いたいところです。
https://suisanshigen.com/2019/10/20/article2/
〇概要
1.背景
船員法等の一部を改正する法律(令和7年法律第32号。以下「改正法」という。)による改正後の船員法(昭和22年法律第100号)第83条の20において、船舶所有者は、船内における安全及び衛生の水準並びに休息の質の向上を図るため、同条各号に掲げる快適な海上労働環境※1の形成のための措置(以下「快適化措置」という。)
を継続的かつ計画的に講ずることにより、当該環境の形成に努めなければならな旨が規定された。
この快適化措置については、同法第83条の21第1項の規定により、国土交通大臣が、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとされていることから、改正法の施行に伴い、「快適な海上労働環境の形成のために船舶所有者が講ずべき措置に関する指針」を定め、公表することとする。
※1 船内における職場環境並びに船員室の居住環境及びインターネットの利用環境をいう。
2.概要
本指針は、快適化措置に関し、以下のとおり、その目標に関する事項、その内容に関する事項及びその実施に当たって考慮すべき事項を定め、船舶所有者の自主的な取組を促すことにより、その適切かつ有効な実施を図るものである。
(1)快適化措置の目標に関する事項
快適化措置は、次に示すところにより講じられることが望まれる。
① 係船の自動化その他の船内作業の方法を改善するための措置 係船の自動化など船内作業の方法を改善することにより、船員の心身にかかる負担の軽減を図ること。
② 船員室の新設、増設又は拡大
船員室の新設、増設又は拡大を行うことにより、船内における船員の居住環境の改善を図ること。
③ 船員室におけるインターネットの利用を確保するための措置
船員室におけるインターネットの利用が可能な環境を確保することにより、船員が長期間を過ごす船内における休息環境の改善を図ること。
④ 浴槽その他の船内作業に従事することによる船員の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
浴槽等の施設又は設備を設置し、又は整備することにより、船内作業により生ずる船員の心身の疲労について、可能な限り速やかな回復を図ること。
⑤ 空気調和設備の作動状態の確認その他の海上労働環境を快適な状態に維持管理するための措置
人が不快に感じる因子を適切に管理する設備の作動状態の確認等を行うことにより、船員の疲労及びストレスの軽減を図ること。
⑥ その他の施設又は設備の維持管理
船内生活において船員に必要な施設又は設備について、適切に維持管理することにより、清潔で使いやすい状態に保つこと。
(2)快適化措置の内容に関する事項
快適化措置の具体的な内容は、次のとおりである。
① 係船の自動化その他の船内作業の方法を改善するための措置
・身体に常に負担がかかる姿勢を保ちながら行う船内作業及び相当の筋力を要する船内作業の助力又は自動化のための機器又は装置の導入
・心身に負担がかかる船内作業を効率化するための機器又は装置の導入
・防熱壁又は遮音壁の設置
・日常的に用いる機械設備等に係る文字の表示及び操作性への配慮 等
② 船員室の新設、増設又は拡大
・船員数に対して十分な数の船員室を確保することができていない場合における船員室の新設又は増設
・船員数に対して十分な数の船員室を確保することができている場合における各船員室へのシャワー及びトイレの設置 等
③ 船員室におけるインターネットの利用を確保するための措置
・海上ブロードバンドサービス※2の導入 等
※2 海上で船舶がインターネットに接続するための衛星通信サービスをいう。
④ 浴槽その他の船内作業に従事することによる船員の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
・浴槽、休憩室、談話室、運動設備等の確保
⑤ 空気調和設備の作動状態の確認その他の海上労働環境を快適な状態に維持理するための措置
・空 気 環 境:船内の浮遊粉じん、臭気等の管理 等
・温 熱 環 境:船内の温度、湿度等の管理 等
・視 環 境:船内の照度、採光、色彩環境等への配慮 等
・音 環 境:船員室における外部からの騒音を有効に遮蔽する措置 等
・作業空間等:船内における作業空間、通路等の適切な確保
⑥ その他の施設又は設備の維持管理
・洗面所、更衣室等の清潔保持
・食堂等の食事をすることができるスペースの適切な確保 等
(3)快適化措置の実施に当たって考慮すべき事項
快適化措置を講ずるに当たり、次の事項を十分に考慮することが望まれる。
① 継続的かつ計画的な取組
快適化措置を講じた後においても、継続的かつ計画的に当該措置に係る取組を行うこと。
② 船員の意見の反映
快適化措置の検討及び実施に当たり、船員の意見ができるだけ反映されるよう必要な措置を講ずること。
③ 年齢、性別等を踏まえた必要な措置
職場環境に対する認識、船内作業による心身の負担の大きさ等には個人差があることを踏まえ、必要な措置を講ずること。
④ 生活の場としての配慮
船内について、船員の生活の場であることに鑑み、必要な配慮をすること。
3.今後のスケジュール(予定)
公 布:令和8年4月
施 行:改正法の施行の日(改正法の公布の日から1年以内の政令で定める日)
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#80369 08.国交省 ④その他


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