2026/03/15
【3/18(水) 締切】外国人 農業育成就労
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき農業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準案についての意見・情報の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550004278&Mode=0
〇解説
「労働災害防止のための措置として、入国後講習における安全衛生に係る講義を義務化する」のはいいとして、
「技能実習制度において、日本語能力や技能が未熟である外国人材を保護するため」の労働基準法準拠を指導してきたのを、今回上乗せ要件として定めるのは、何なんでしょう?日本語能力や技術が未熟である外国人は入れないでください。
同様の育成就労案件(漁業、外食、飲食製造)が出ています。
〇概要
1 趣旨
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号。以下「改正法」という。)により、現行の技能実習制度に代わって育成就労制度が創設される。
改正法の施行(令和9年4月1日)に伴い、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和7年法務省・厚生労働省令第4号)で規定する全分野共通の基準に上乗せして、当該分野に特有の事情に鑑み、当該分野独自の基準を告示で定めることとされている。
今般、農業分野について、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材の育成及び確保を図るため、農業分野に特有の事情に鑑み、育成就労の内容、育成就労を行わせる体制等に係る基準を定める必要がある。
2 概要
(1)育成就労の内容の基準(第1条関係)
農業分野で就労する育成就労外国人の労働災害防止のための措置として、入国後講習における安全衛生に係る講義を義務化することとする。
その際、講義の質を担保するため、一定の知識を有する者として農林水産研修所における農作業安全に関する指導者講習等を受講した者により、講義を実施することとする。
(2)育成就労外国人の待遇の基準(第3条関係)
農業分野は労働基準法(昭和22年法律第49号)の労働時間関係規定は適用除外となっており、技能実習生にも適用されない。しかし、技能実習制度において、日本語能力や技能が未熟である外国人材を保護するため、制度所管省庁とも調整の上、「労働生産性の向上等のために、適切な労働時間管理を行い、他産業並みの労働環境等を目指していくことが必要」との観点で労働基準法準拠を指導してきたところ。育成就労制度においては、これを法令上明確化するため、上乗せ要件として定めることとする。
(3)育成就労を行わせる体制の基準等(第2条、第4条、第5条関係)
上記(1)及び(2)以外の規定については、特定技能制度と同様の上乗せ要件を定めることとする。
3 スケジュール
公布 令和8年4月中旬(予定)
施行 令和9年4月1日(改正法の施行の日)
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#080352 03.農水省 ①農業


コメント
農業に本当に必要な人材の確保とは
すでに外国人を雇って問題が起きています。
言葉か通じないため、説明に時間がかかりすぎ、日本人が疲れる上、仕事が進まないそうです。
伝えた仕事をやらない、と、いうのもよくあるそうで、結局日本人が尻ぬぐいを、しているそうです。
本当に農業の労働力になる方を入国前に厳選させていただいてからの就労とするところです。
まず、日本語ができること。
安全衛生に係る講義も入国前に受け、試験を設けること。試験をすることによって、内容をわかっているか、の、確認と本当にやる気があるか、の両方がわかります。
そもそもですが、
外国人に頼る前に、日本人の農業をやる方の賃上げを、して、日本人で農業をやる方々を増やすことが、永続的に日本の農業を支えることになると思います。
食料自給率を上げるためにもぜひ検討願います。
2026/03/18 17:02 by 八木メイコ URL 編集