2026/03/15
【3/17(火) 締切】食と健康・環境保全 クマ管理
特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ編)令和7年度版(案)に関する意見募集(パブリックコメント)についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195250076&Mode=0
〇解説
クマの保護から、クマの個体数を管理する方向に舵を切るようです。
実際、クマによる人の被害が増えてきているので、短期的にはやむを得ないですが、中期的観点から再エネ等の設置で森林を破壊することを禁じていくことも必要と考えられます。
〇概要
Ⅰ.ガイドライン改定の背景と目的
(概要)
⚫ クマ(ヒグマ、ツキノワグマ)の分布域の拡大や個体数の回復・増加に伴いクマとの軋轢が増加しており、令和5年度及び令和7年度は過去最多の人身被害件数を更新するなど、クマの保護管理を適切に進めることが大きな社会的課題となっている。
⚫ 四国を除くクマの指定管理鳥獣への指定・財政支援の対象への追加、緊急銃猟制度の創設、関係省庁によるクマ被害対策パッケージの決定など、課題解決に向け対応が進められている。
⚫ 都道府県は、特に保護又は管理が必要な鳥獣の中長期的な目標や対策を鳥獣保護管理法に基づく特定計画としてとりまとめ(※)、当該計画に基づき対策を進めている。国は、全国的な見地から都道府県における特定計画の作成及び実施に対して技術的な支援を行うこととされている。※29道府県(作成中含む)
⚫ これまで、環境省では「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ編)」を作成し、定期的(概ね5年)に改定を行う等の技術的な支援を行ってきた。今般、クマにまつわる状況変化を踏まえ、ガイドラインの改定を行う。
⚫ 従来のガイドラインでは、クマの保護を目的とした内容が中心であったが、軋轢を防止するために個体数を管理1する考え方を新たに取り入れた。
1管理:鳥獣保護管理法第2条第3項に示す、「生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に減少させ、又はその生息地を適正な範囲に縮小させること」をいう。
Ⅱ.クマの保護・管理の現状
(概要)
⚫ 人による里山の利用の縮小や放任果樹の増加などにより、人の日常生活圏周辺がクマの生息に適した環境に変化したと考えられる。
⚫ 四国を除き全国的にクマの個体数は増加し、分布域は拡大。ヒグマの捕獲数、ツキノワグマの出没件数及び捕獲数、ツキノワグマによる人身被害件数の増加がみられている。
Ⅲ.クマの保護・管理の基本事項
1.クマの保護・管理の目的
⚫ クマの個体数と分布域の適正な管理を推進することで人との軋轢を軽減しつつ、地域個体群の安定的な存続を目指す。
2.クマの保護・管理の基本的な考え方
(概要)
⚫ 保護・管理の基本事項では、保護管理ユニット(自治体の境界を越えた個体群のまとまり)ごとの広域管理と個体数水準、ゾーニング管理を基本として、個体群管理((捕獲等)、生息環境管理(里山の管理等)、被害防除対策(誘引物管理等)、出没対応、普及啓発、モニタリングに関する基本的な考え方を整理した。
⚫ 個体数水準、ゾーニング管理、個体群管理については、従来の保護から管理に移行する考え方を示したほか、出没対応については緊急銃猟に関する事項を追記した。
(ポイント)
⚫ 従来のゾーン区分の考え方を見直し、排除地域(市街地等)と防除地域(農地等)を合わせたゾーンを、クマが出没した場合には捕獲等により当該地から排除を行う排除エリアとして整理した。また、排除エリアの周辺には、クマの定着防止及び排除エリアへのクマの侵入防止を目的とした管理強化ゾーンを設定することとした。
⚫ 保護管理ユニットにおける成獣の個体数が400頭未満の場合は捕獲上限数を設定し、成獣個体数が400頭以上の場合は軋轢の防止につながる目標個体数を設定して個体数管理を行う方針とした。また、成獣の個体数が100頭以上で400頭未満の場合においても、人との軋轢が恒常的に発生している場合等については、自然増加率(繁殖等により増加する率)以下の捕獲上限割合で管理ができることとした。
※個体数の調査については、令和8年度より国が主導して都道府県と連携して実施予定。
⚫ 軋轢の軽減が必要な保護管理ユニットでは、問題個体の管理に加え、目標個体数に向けて個体数管理を行なうこととした。個体数管理は、特定の地域を定めて実施するが、目標達成に必要な場合は緩衝地帯においても実施することとした。
Ⅳ 特定計画の運用
(概要)
⚫ 保護管理ユニットは都道府県を超えて設定される場合もあることから、広域的な保護管理と都道府県ごとに作成する特定計画との関係、目標の設定の考え方について記載したほか、ゾーン区分毎の個体管理の運用方法、捕獲上限数や目標個体数の設定方法、生息環境管理と被害防止対策、モニタリングの考え方について記載した。
(ポイント)
⚫ 都道府県と国が協力して広域協議会の設立を推進して保護管理ユニット単位での広域的な保護・管理を進めるほか、保護管理ユニット毎に目標個体数を設定し、それに基づいて都道府県は目標個体数を設定する。
Ⅴ.特定計画の記載項目
(概要)
⚫ 特定計画に記載すべき項目や内容を示した。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 15 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 3 ★★★ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 2 ★★☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#080350 04.環境省 ③その他


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