2025/12/27
【1/19(月) 締切】その他 国家戦略技術
国家戦略技術領域の一気通貫支援に係る制度整備の方向性(案)に対する意見募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595225042&Mode=0
〇解説
官民協力して、重要な技術の研究開発に重点投資していくという方向性はいいと思われます。
やるなら徹底的にやるべきですが。
〇概要
科学技術・イノベーションの歴史を俯瞰してみると、戦後直後の「リニアモデル」の時代から「イノベーション・エコシステム」の時代を経て、「科学とビジネスの近接化」とも言える新たな時代に入っています。巨額資本を活用して科学に大型投資を行うなどビジネスが極めて初期段階から科学を加速させる時代です。こうした中で、各国では、産業競争力、ひいては国力を高めるべく、戦略的な科学技術領域への重点投資や研究開発拠点の誘致競争を激化させています。
産業構造審議会イノベーション・環境分科会イノベーション小委員会では、こうした状況も踏まえ、2025年1月より議論を重ね、2025年4月、「中間とりまとめ~『科学とビジネスの近接化』時代のイノベーション政策~」を公表し、「科学とビジネスの近接化」により、世界でイノベーションに向けた大規模化、加速化が進む中において、戦略的に重要な技術領域に官民で大胆に投資を集中させていく必要性を示しました。
その後、第7期科学技術・イノベーション基本計画の策定にあたり、我が国が戦略的に取り組むべき重要な技術領域の特定に向け、内閣府科学技術・イノベーション会議基本計画専門調査会重要技術領域検討ワーキンググループでの議論が開始されました。11月にはワーキンググループのとりまとめ報告書が示され、国家戦略技術領域の一気通貫支援に向けた全政府的な取組の必要性等が記載されたところです。
こうした一連の議論も踏まえて、経済産業省としても、重要な技術を適切に特定し、これらの技術に対する事業者による研究開発等を重点的に一気通貫で後押しすることが必要と考えられます。そのため、既存の幅広い技術に対する措置に加えて、重要な技術に関する重点支援に必要な制度の検討を進め、「国家戦略技術領域の一気通貫支援に係る制度整備の方向性について(案)」を作成いたしました。
●方向性案(5ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000303701
1. 背景と政策の方向性
科学技術・イノベーションの歴史を俯瞰してみると、戦後直後の「リニアモデル」の時代から「イノベーション・エコシステム」の時代を経て、「科学とビジネスの近接化」とも言える新たな時代に入っている。巨額資本を活用して科学に大型投資を行うなどビジネスが極めて初期段階から科学を加速させる時代である。こうした中で、各国では、産業競争力、ひいては国力を高めるべく、戦略的な科学技術領域への重点投資や研究開発拠点の誘致競争を激化させている。
産業構造審議会イノベーション・環境分科会イノベーション小委員会では、こうした状況も踏まえ、2025年1月より議論を重ね、2025年4月、「中間とりまとめ~『科学とビジネスの近接化』時代のイノベーション政策~」を公表し、「科学とビジネスの近接化」により、世界でイノベーションに向けた大規模化、加速化が進む中において、戦略的に重要な技術領域に官民で大胆に投資を集中させていく必要性を示した。
その後、第7期科学技術・イノベーション基本計画の策定にあたり、我が国が戦略的に取り組むべき重要な技術領域の特定に向け、内閣府科学技術・イノベーション会議基本計画専門調査会重要技術領域検討ワーキンググループでの議論が開始された。11月にはワーキンググループのとりまとめ報告書が示され、国家戦略技術領域の一気通貫支援に向けた全政府的な取組の必要性等が記載されたところ。
こうした一連の議論も踏まえて、経済産業省としても、重要な技術を適切に特定し、これらの技術に対する事業者による研究開発等を重点的に一気通貫で後押しすることが必要と考えられる。そのため、既存の幅広い技術に対する措置に加えて、重要な技術に関する重点支援に必要な制度整備を以下のとおり検討することとしたい。
2.制度整備の方向性
(1)重点産業技術の指定・指針の策定
1.で述べたとおり、環境変化を踏まえ、重要な技術を適切に特定し、これらの技術に対する事業者による研究開発を重点的に後押しすることが必要と考えられる。
そのため、重点産業技術(仮称)を指定し、重点産業技術に関する研究開発の推進に関する指針(仮称)を策定してはどうか。
(2)重点産業技術に関する研究開発計画の認定制度の創設
我が国においては、重点産業技術に関する研究開発に先行して取り組もうとする事業者を後押しすることが必要である一方、現状の研究開発投資の促進策は個別の予算・税等の政策毎に支援対象を決めている。こうした中、産業競争力強化のためには、重点産業技術に対する政策リソースを集中させ、その取組を強力に後押ししていくことが必要である。
そのため、事業者は重点産業技術に関する研究開発計画(重点研究開発計画(仮称) )の認定を受けることができることとし、その研究開発を行う際の課題等に対応した措置を講じてはどうか。
(3)研究開発機関の認定制度の創設
重点産業技術については、事業者単独で行う研究開発のみならず、その重点産業技術に関する研究開発に係る優れた知見を有する研究者・技術者等や、研究開発を円滑に進めるための設備等の共同研究開発に必要な体制が確保されている研究開発機関(仮称)と共同研究開発を行うことが重要である。
このため、重点産業技術について、事業者と共同研究開発を行うための高度な知識又は技術を有する人材、設備その他の体制が確保されている研究開発機関を公表することで、事業者との連携を促すことが必要である。
そのため、研究開発機関※は、重点産業技術について事業者と共同研究開発をするための体制を確保していることの認定を受けることができることとし、認定を受けた研究開発機関の公表を行うとともに、事業者と共同研究開発をするための体制を強化するために必要な措置を講じてはどうか。
※大学の設置者、大学共同利用機関法人、独立行政法人(国立研究開発法人等)、特殊法人(研究開発を行う者)
(4)重点産業技術に関する研究開発を推進するための措置
①研究開発税制の見直し
現行の研究開発税制は、試験研究費の一定割合を法人税額から控除できる制度である。試験研究費のうち、法人税額から控除できる割合(控除率)と、法人税額のうち、控除できる上限(控除上限)については、一定の条件により変動する仕組みとなっている。
重点産業技術に関する研究開発の推進に向けては、限られた政策資源を戦略的に集中投入することが重要である。
これまで実施してきた施策の振り返り等も踏まえつつ、研究開発税制等の税制によるメリハリあるインセンティブを検討する。
②補助金等交付財産の処分の制限に係る承認の手続の特例
重点産業技術に関する研究開発を行う際、高価な研究開発設備等の導入費用が負担となる場合がある。
この点、補助金等を活用して既に保有している設備について、各省各庁の長の承認を受けて重点産業技術に関する研究開発に転用することで、研究開発設備等の導入費用の負担の軽減を図ることが想定される。
そのため、重点研究開発計画の認定申請時に補助金等交付財産の活用に関する事項を任意で記載することができるようにし、重点研究開発計画の認定をもって各省各庁の長の承認を受けたものとみなすことで申請負担を軽減し、遊休している研究開発設備の活用を促進することを検討してはどうか。
③規制改革の円滑化
規制のサンドボックス制度(新技術等実証制度)とは、IoT、ブロックチェーン、ロボット等の新たな技術の実用化や、プラットフォーマー型ビジネス、シェアリングエコノミーなどの新たなビジネスモデルの実施が、現行規制との関係で困難である場合に、新しい技術やビジネスモデルの社会実装に向け、事業者の申請に基づき、主務大臣(事業所管大臣・規制所管大臣)の認定を受けた実証を行い、実証により得られた情報やデータを用いて規制の見直しにつなげていく制度である。
重点研究開発計画の認定を受けた事業者についても、重点研究開発計画に係る新技術等実証を実施するため、新技術等実証計画の認定の申請をすることが想定される。その際、重点研究開発計画の認定・報告徴収を通じて得られた情報を活用することで、新技術等実証計画の認定の主務大臣(事業所管大臣・規制所管大臣)の判断の材料を充実させる仕組みを検討してはどうか。
④独立行政法人の行う助言業務
我が国における重点産業技術に関する研究開発を推進するに当たっては、長年にわたり産業技術の研究開発の支援や事業化促進に携わってきた実績があり、その過程で直面する課題に関する幅広い知見を有している独立行政法人の知見を活用することも有効であると考えられる。
そのため、重点研究開発計画の認定を受けた事業者・認定を受けた研究開発機関が独立行政法人から助言を受けられるようにすることを検討してはどうか。
⑤未利用特許等の活用
政府資金による委託研究開発から生じた特許権等は国に帰属していたところ、政府資金による研究開発成果の普及を促進するため、平成11 年に日本版バイ・ドール制度を創設した。
本制度では、法律で定める条件を受託者が約する場合に、政府資金を供与して行っている委託研究開発に係る特許権等を受託者に帰属させることができる。本制度の適用により受託者に帰属した特許権等について、受託者がその特許権等を正当な理由なく相当期間利用しておらず、国が特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合に、受託者は第三者へその特許権等の実施許諾をしなければならない。
この点、政府資金による委託研究開発に係る特許権等について、重点産業技術に関する場合は特に利用を促すことを検討してはどうか。
3.まとめ
国家戦略技術領域の一気通貫支援に係る制度整備の方向性を記載した。引き続き、制度の具体化に向けて、検討を進めていく。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 14 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 2 ★★☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#080127 07.経産省 ③その他


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