2025/12/27
【1/15(木) 締切】教育・少子化対策・子育て支援 大学設置基準
大学設置基準等の一部を改正する省令案及び連続課程特例認定大学の認定等に関する規程案等に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001465&Mode=0
〇解説
「大学院での高度な教育を受けたより多くの優秀な人材の輩出が喫緊の課題」なので、「学部教育と大学院教育との円滑な接続を図るため」、教育課程の編成等配慮するというものですが、本当にこれが喫緊の課題なんでしょうか?
ピンとこないですね。質の悪い大学院を淘汰し、質の良い大学院に絞り込みを図るべきでは?
〇概要
1.改正の趣旨
近年、国内外における国際的な競争環境が年々高まる一方で、今後 18 歳人口が減少する中において、大学院での高度な教育を受けたより多くの優秀な人材の輩出が喫緊の課題であることを踏まえ、学部教育と大学院教育との円滑な接続を図るため、大学設置基準等の関係省令及び関係告示について、所要の改正を行う。
2.改正の内容
①大学設置基準等の改正
各大学は、教育上の目的を達成するために必要がある場合には、学部教育及び大学院教育の連続性に配慮した教育課程(以下「連続課程」という。)を編成すること。
大学院(法科大学院及び教職大学院を除く。)を置く大学は、連続課程の編成により効果的な取組を行うため特に必要と認められる場合には、文部科学大臣の認定を受け、修士課程の標準修業年限又は在学年限の短縮に関する特例の適用を受けることができること。ただし、他大学との間で行う連続課程に係る場合は、所定の場合に限ること。
②学校教育法施行規則の改正
卒業 修了認定の方針、教育課程の編成 実施に関する方針及び入学者受け入れに関する方針について、連続課程を編成する学部及び大学院については、学部及び大学院それぞれ策定することに加え、当該学部及び大学院を一つの単位として策定可能とすること。
③連続課程特例認定大学の認定等に関する規程の整備
大学院設置基準等の改正規定に基づき、連続課程特例認定大学の認定等に関する規程を整備すること。
④大学等連携推進法人の認定等に関する規程の改正
大学院設置基準等の改正規定に基づき、大学等連携推進法人の大学等連携推進業務等の規定を整理すること。
⑤大学院設置基準第42第1項第1号イ等の文部科学大臣が定める基準等の整備
大学院設置基準等の改正規定に基づき、大学院設置基準第42条第1項第1号イ等の文部科学大臣が定める基準等を整備すること。
⑥大学院設置基準第42条第1項第3号等の文部科学大臣が定める協議すべき事項の整備
大学院設置基準等の改正規定に基づき、大学院設置基準第42条第1項第3号等の文部科学大臣が定める協議すべき事項を整備すること。
3.施行期日
公布の日(令和8年3月中旬(予定))
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#080120 06.文科省 �@教育


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