2025/12/27
【1/9(金) 締切】その他 セクハラ
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案に関する御意見の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250290&Mode=0
〇解説
就活中の学生等に対するセクハラ防止策をきちんととるよう、事業主に求めるものです。
〇概要
Ⅰ.改正の趣旨
○ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23 号。以下「労推法施行規則」という。)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 (昭和61年労働省令第2号。以下「均等法施行規則」という。)及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 (平成27年厚生労働省令第162号。以下「女活法省令」という。)等について、所要の改正を行うもの。
Ⅱ.改正の内容
1.均等法施行規則の一部改正(第1条関係)
○ 改正法第3条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「改正後均等法」という。)第13条第1項において、就職活動中の学生等の求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以下「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」という。)を防止するため、事業主が求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じるよう、事業主に対して雇用管理上の措置を義務付けることとされた。
○ 同項においては、求職者等は「求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの」と規定されているところ、「その他これに類する者」は、求職者以外の者で、次に掲げる者とする。(均等法施行規則第2条の3)
・ 事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者
・ 教育実習、看護実習その他の実習を受ける者
○ その他所要の規定の整備を行う。
2.女活法省令の一部改正(第2条関係)
○ 改正法第4条の規定による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「改正後女活法」という。)第12条において、プラチナえるぼしの認定基準に関し、改正後均等法第13条第1項の規定に基づき、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関して事業主が講じている措置に関する情報を公表していることを加えることとされた。
○ これに伴い、プラチナえるぼしの認定基準を定めている女活法省令第9条の3について、改正後均等法第13条第1項の規定に基づき講じている措置に関する情報を厚生労働省のウェブサイト(女性の活躍推進企業データベース)に公表していることを基準に加える。(女活法省令第9条の3)
○ その他所要の規定の整備を行う。
3.その他(第3条から第16条まで関係)
その他所要の規定の整備を行う。
Ⅲ.根拠法令
改正後均等法第13条第1項及び改正後女活法第12条
Ⅳ.施行期日等
公布日:令和8年2月(予定)
施行期日:改正法の施行の日(令和8年10月1日(予定)
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 13 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#80116 02.厚労省 ③労働


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