2025/12/27
【1/7(水) 締切】外国人 インドネシア看護師・介護士
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250288&Mode=0
〇解説
基本滞在期間は
看護師候補が3年、介護士候補が4年で、それぞれ1年延長可能という建付けのはずですが、
今回の滞在期間の更新というのはビザの更新は1年ごとらしいので、4回目の更新を可能にするということは、最長5年間になるということですね。
参考リンク:https://jicwels.or.jp/wp-content/uploads/2025/01/2026%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%9D%A5%E6%97%A5EPA%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E5%B8%AB%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E5%8F%97%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
〇概要
1.改正の趣旨
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定 (平成 20 年条約第2号。以下「協定」という。)の見直し交渉が実施され、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書」に署名がなされたことに伴い、協定に基づくインドネシア人看護師等の受入れの仕組み及びその運営に関する基本的事項を定める「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」(平成20年厚生労働省告示第312号)について、インドネシア人看護師等の受入れの仕組み及びその運営に関する基本的事項を明らかにするため、必要な整備を行うもの。
2.改正の概要
〇 「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書」に基づき、看護師候補者及び介護福祉士候補者の要件として、インドネシアにおいて日本語の語学研修の課程を修了すること及び協定第15条の規定に従って設置される自然人の移動に関する小委員会により定められた日本語能力に関する要件を満たすことを追加するとともに、看護師候補者及び介護福祉士候補者の滞在期間の更新回数の上限をそれぞれ4回に改める。
○ 滞在期間の更新回数の上限を改めることに伴い、看護師候補者については3回目及び4回目の滞在の期間の更新を行う場合に、介護福祉士候補者については4回目の滞在の期間の更新の場合に、看護研修改善計画又は介護研修改善計画に基づく研修に取り組むとの誓約を行うこと、及び看護師国家試験又は介護福祉士国家試験において一定の基準以上の点数であることを要件として定める。
○ その他所要の改正を行う。
3.根拠条項
○ 協定第94条1及び4、附属書十第一編第六節
4.適用期日等
○ 告 示 日:令和8年2月上旬(予定)
○ 適用期日:「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書」の効力発生の日
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#80111 02.厚労省 ③労働


コメント
未病の内に
現状を急に変えるのは難しいので、受け入れはある程度仕方ないとしても。
病気は未病の内に治す、これは医療の鉄則、日本ではこれが利権のせいか、行われていない。
今の医療は、事故ったから直すと言うスタンス、そうではなく、事故りそうだから注意する。この感替えで行けば医療費も下げられる。
2026/01/06 17:03 by 近藤政弘 URL 編集