2025/06/03
【6/6(金) 締切】その他 高齢者住居
高齢者の居住の安定確保に関する法律関係告示の制定に関する意見の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250715&Mode=0
〇解説
高齢者向けの住居の基準が定められています。
〇概要
●基準案1
1.告示制定の背景
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第43号。以下「改正法」という。)が令和6年通常国会において令和6年5月30日に成立、同年6月5日に公布され、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)において、終身賃貸事業に係る認可手続の見直し等の措置が講じられた。
改正法による改正後の法第57条第1項において、終身建物賃貸借に係る賃貸住宅の規模等の基準は国土交通省令で定めるものとされているところ、改正法の施行に当たり、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年国土交通省令第115号。以下「規則」という。)の一部を改正し、第37条第1号ニ及び第2号ロにおいて、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する住戸(以下「シェアハウス」という。)については、国土交通大臣が定める基準によることができる旨を定めることとしている。
これを受け、所要の事項を定める必要があるため、「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十七条第一号ニ及び第二号ロの国土交通大臣が定める基準」(仮称)を制定する。
2.制定する告示の概要
終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅がシェアハウスである場合の規模及び設備の基準を、以下のとおり定める。
○共同居住型賃貸住宅(※)の基準
・住宅全体の面積は、15㎡×A+10㎡以上とする。(Aは入居者の定員であり、2人以上。)
・専用部分の定員は1人とする。
・専用部分の面積は、9㎡以上(造り付けの収納の面積を含む。)とする。
・共用部分に、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室及び洗濯室又は洗濯場が備えられていることとする。
・便所、洗面設備及び浴室又はシャワー室を、入居者の定員概ね5人につき1箇所の割合で設けることとする。
(※)賃借人(賃貸人が当該賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅をいう。
○その他所要の事項を定める。
なお、本告示の内容は「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十三条第一号ただし書及び第二号ロの国土交通大臣が定める基準」(平成30 年国土交通省告示第 1086 号)の一部改正であるが、同告示の根拠条文が削除されることに伴い、同告示を廃止することとする。
3.根拠規定
改正後の規則第37条第1号ニ及び第2号ロ
4.スケジュール(予定)
告示日:令和7年7月頃
施行日:令和7年10月1日(改正法の施行の日)
●基準案2
1.告示制定の背景
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第43号。以下「改正法」という。)が令和6年通常国会において令和6年5月30日に成立、同年6月5日に公布され、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)において、終身賃貸事業(終身建物賃貸借(賃借人の死亡時まで継続し、死亡時に終了する賃貸借をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。)に係る認可手続の見直し等の措置が講じられた。
改正法による改正後の法第57条第1項第2号において、終身建物賃貸借に係る賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の加齢対応構造等の基準は国土交通省令で定めるものとされているところ、改正法の施行にあたり、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号。以下「規則」という。)の一部を改正し、第38条第9号において、賃貸住宅の加齢対応構造等の構造及び設備の基準の一部を国土交通大臣が定める旨を定めることとしている。
これを受け、所要の事項を定める必要があるため、「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十八条第九号の規定に基づき国土交通大臣の定める基準」(仮称)を制定する。
2.制定する告示の概要
賃貸住宅の加齢対応構造等の構造及び設備の基準を以下のとおり定める。ただし、賃貸住宅が既存住宅である場合における基準は(1)の規定にかかわらず、(2)に掲げるものとする。
(1)賃貸住宅の加齢対応構造等の構造及び設備の基準
① 専用部分に係る基準
・一定の場合を除き、床が、段差のない構造であること。
・通路及び出入口の幅員が一定以上の寸法であること。
・住戸内の階段の各部の寸法が一定の寸法に適合していること。
・住戸内の空間ごとに、一定の基準を満たした手すりが設けられていること。
・便所と寝室が同じ階にあること。
・便所及び寝室は、一定以上の広さを確保すること。また、便所には腰掛け式の便器を備えること。
② 共用部分に係る基準
・共用廊下の床が、段差のない構造(高低差が生じる場合はスロープを併設又は段が一定の寸法に適合しているもの)であること。また、共用廊下には手すりを備えること。
・共用の階段の各部の寸法が一定の寸法に適合していること。
・エレベーター及びエレベーターホールの各部の寸法が一定の寸法に適合していること。
・共同居住型賃貸住宅にあっては、共用部分に存する便所及び浴室が①の基準に適合していること。
(2)賃貸住宅が既存住宅である場合の基準
① 専用部分に係る基準
日常生活空間内に存する手すりが、それぞれ以下の基準に適合していること。
階段 少なくとも片側(勾配が45度を超える場合にあっては両側)に手すりが設けられていること。ただし以下の場合を除く。
・ホームエレベーターが設けられている場合
・専用部分の階数が2以上の住宅であって、地上階のうち最も低い位置に存する階(以下「接地階」という。)の規模及び設備が規則で定める基準に適合し、かつ、日常生活空間の全部が接地階にある場合
便所 立ち座りのためのものが設けられていること。
浴室 浴槽出入りのためのもの又は浴室内での姿勢保持のためのものが設けられていること。
② 共用部分に係る基準
共同居住型賃貸住宅(賃借人(賃貸人が当該賃貸住宅に居住する場合にあっては、賃借人及び賃貸人)が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅をいう。)にあっては、共用部分の手すりがそれぞれ以下の基準に適合していること。
共用便所 立ち座りのためのものが設けられていること。
共用浴室 浴槽出入りのためのものが設けられていること。
③ 建築材料又は構造方法により(2)①②の規定により難い部分のある加齢対応構造等である構造及び設備であって、(2)①②の基準と同等以上の性能を有すると認められるものについては、都道府県知事等は、これらの基準に適合するものとすることができる。
(※)「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十四条第一項第九号の規定に基づき国土交通大臣の定める基準」(平成13年国土交通省告示第1296号)及び「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十四条第二項第二号の規定に基づき国土交通大臣の定める基準」(平成 30 年国土交通省告示第1088号)は廃止することとする。
3.根拠規定
改正後の規則第38条第9号
4.スケジュール(予定)
告示日:令和7年7月頃
施行日:令和7年10月1日(改正法の施行の日)
●基準案3
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292525
●基準案4
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292526
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 14 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 3 ★★★ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#070604 08.国交省 ③建設・建築


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