2025/02/25
【2/28(金) 締切】食と健康・環境保全 農業法人
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550004061&Mode=0
〇解説
この「承認を受けた会社」に、外資は入っていないかの方が気になります。
〇概要
1 改正の趣旨
○ 今般、第 213 回国会において成立した食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第62号)において、地域における人と農地の受け皿となる法人経営体の経営基盤強化等を目的とした農業経営発展計画制度を整備するなど、農業法人に対する出資を促進する施策を一体的に行うこととしているところ、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則(平成 14年農林水産省令第 52 号。以下「投資円滑化法施行規則」という。)第6条を改正し、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成 14 年法律第 52 号。以下「投資円滑化法」という。)第3条第1項の承認を受けた株式会社(以下「承認会社」という。)及び投資事業有限責任組合による農業法人への出資に係る議決権上限(50%を上限)を撤廃したところである。
○ ここで、承認会社が農業法人に対しより一層の出資を行うことが可能となることで、出資先からの配当や株式譲渡益等による収益の増加も見込まれる一方で、これらの出資により得た収益については、農林漁業法人等の自己資本の充実及び健全な成長発展並びに農林漁業及び食品産業の事業者の事業の合理化、高度化その他の改善を支援する事業活動に対し資金供給を行うという投資円滑化法の制度趣旨に鑑み、再投資のための資金や農林漁業法人等投資育成事業に係る運営費等に充当することが適切であると考えられるところ、承認会社が出資により得た利益を適切に活用しているか、また、特に承認会社が農地所有適格法人(農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。以下同じ。)ヘの出資を行うことを内容に含む農林漁業法人等投資育成事業を行う場合には、農林漁業法人等投資育成事業を適正かつ確実に営むことができると認められる者であるかを明確に担保する必要がある。
2 改正の概要
① 投資円滑化法施行規則第7条第3項第1号関係
承認会社における会計に係る添付資料として、剰余金の処分の決議に関する資料の提出を事業実施報告時に求めることとする。
② 投資円滑化法施行規則別紙様式第1号の 20 関係
事業計画について、農林漁業法人等投資育成事業を適切かつ確実に営むことが認められる者であることに適合するかということの明確化として、農地所有適格法人ヘの出資を行う承認会社が農林漁業法人等投資育成事業以外の事業を行う場合には、農林漁業法人等投資育成事業に附帯する事業以外の事業を行うことができない旨を明示することとする。
3 今後の予定
公布:令和7年3月 31 日予定
施行:令和7年4月1日予定
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#070248 03.農水省 �@農業


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