2024/08/31
【9/5(木) 締切】弐の柱_安心できる生活づくり 有機フッ素化合物
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質に係る措置(案)に関する御意見の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595224025&Mode=0
〇解説
蓄積性の高い有害物質であるフッ素化合物の一つです。
〇概要
●概要資料(5ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000277727
1. 概要
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下「ストックホルム条約」という。)の附属書 A(廃絶)に追加された「(トリデカフルオロアルキル)スルホニル基(炭素数が6のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)又はペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が6のものに限る。)を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの」について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和 48 年法律第 117 号。以下「化審法」という。)の第一種特定化学物質に指定し、所要の措置を講じる。
なお、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める物質については、令和7年以降に審議予定。
2. 背景
ストックホルム条約では、難分解性、生物蓄積性、毒性及び長距離移動性を有する残留性有機汚染物質を対象に、人の健康の保護及び環境の保全を図るため、各国が国際的に協調して、当該物質の製造、使用を原則的に禁止する等の措置を講じることとしている。令和4年6月に開催されたストックホルム条約第10回締約国会議(COP10)において、新たにペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及び PFHxS 関連物質を同条約の附属書 A(廃絶)に追加することが決定された。
この決定を踏まえ、厚生労働省、経済産業省及び環境省の合同審議会において審議を行ったところ、PFHxS 関連物質を化審法の第一種特定化学物質に指定し、その製造、輸入、使用を制限する等、必要な措置を講じることが適当であるとの結論が得られたことから、以下の 3.の措置を講じる。
3. 措置の内容
令和7年以降から、PFHxS 関連物質について、その製造、輸入を原則禁止【(1)関係】。PFHxS 関連物質を使用する製品の輸入を禁止【(2)関係】。認められた用途(エッセンシャルユース)以外での PFHxS 関連物質の使用を禁止【(3)関係】。また、PFHxS関連物質が使用された一部の製品について取扱いに係る技術基準を設定【(4)関係】。
(1) 第一種特定化学物質の指定
「(トリデカフルオロアルキル)スルホニル基(炭素数が6のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)又はペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が6のものに限る。)を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの」を第一種特定化学物質に指定し、これらの化学物質の製造、輸入にあたっては許可を必要とする。(原則禁止)
(2) 政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているものの輸入の禁止
次の製品で当該化学物質が使用されているものの輸入を禁止する。
(3) 政令で指定された用途(エッセンシャルユース)以外の使用の禁止
「(トリデカフルオロアルキル)スルホニル基(炭素数が6のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)又はペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が6のものに限る。)を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの」については、政令で指定された用途(エッセンシャルユース)を設けることなく、使用を禁止する。
(4) 取扱い等に係る技術上の基準の設定
第一種特定化学物質を使用した次の製品を取り扱う場合に、別途定める取扱い上の技術基準に従う。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 14 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 2 ★★☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#60915 09.その他 ⑦その他


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