2024/08/31
【9/2(月) 締切】弐の柱_安心できる生活づくり 病床機能報告
医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240103&Mode=0
〇解説
〇概要
1.改正の趣旨
○ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)第 30 条の 13 第1項の規定に基づき、病院又は診療所であって一般病床又は療養病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」という。)の管理者は、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能や入院する患者に提供する医療の内容等をその所在地の都道府県知事に報告(以下「病床機能報告」という。)しなければならないこととされており、同条第4項の規定に基づき、都道府県知事は報告された事項を公表しなければならないこととされている。
○ 病床機能報告に係る具体的な報告内容については、医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成26年厚生労働省告示第362号)において、また、公表内容については、医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成 27 年厚生労働省告示第 194 号)において、それぞれ定められている。
○ これらの報告内容及び公表内容について、令和6年7月 10 日に開催された第 15 回「地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ」における議論も踏まえ、令和6年度診療報酬改定等に対応するため、所要の改正を行う。
2.改正の概要
○ 病床機能報告の具体的な報告内容及び公表内容について、令和6年度診療報酬改定等を踏まえ、以下のとおり改正する。
(1)構造設備及び人員の配置その他必要な事項
報告内容及び公表内容のうち「病床数、人員の配置、医療機器等」について、以下のとおり改正する。
① 「病床数」に関する項目について、介護療養型医療施設に関する記載を削除する。
② 「医療機器等」に関する項目について、
・ 療養型介護療養施設サービス費等に関する事項及び体制強化加算1・2を算定している病院である旨を削除する。
・ 小児・周産期・精神科充実体制加算を算定している病院である旨を追加する。
(2)入院患者に提供する医療の内容
報告内容及び公表内容のうち「救急医療の実施状況」について、以下の項目を追加する。
・ 処置に係る休日加算1・2、時間外加算1・2及び深夜加算1・2の算定件数
・ 手術に係る休日加算1・2、時間外加算1・2及び深夜加算1・2の算定件数
○ その他所要の改正を行う。
3.根拠条項
○ 医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第 30 条の 33 の6第1項及び第 30 条の33 の8
4.適用期日等
○ 告 示 日:令和6年9月下旬(予定)
○ 適用期日:告示日(ただし、令和6年 10 月1日から同年 11 月 30 日までに行うものとされている病床機能報告から適用する。)
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060905 02.厚労省 ④その他


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