2024/08/31
【9/1(日) 締切】四の柱_人づくり 技能実習
林業職種の育林・素材生産作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等についての意見・情報の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003974&Mode=0
〇解説
ここのところ、技能実習生の対象職種を拡大する案件が続々出ています。
結局、なんにでも広げられるっていうことです。
〇概要
1 趣旨
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)において、特定の職種及び作業に係る事業所管大臣は、技能実習の内容の基準、技能実習生の数等について、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、告示で定められることができることとされているところ。
本告示で定める基準等は、林業職種を技能実習2号・3号移行対象職種に追加することを審議する「技能実習評価試験の整備に関する専門家会議」における安全に技能実習をさせること等の指摘等を踏まえ、規定するものである。
2 制定の概要
(1)育林・素材生産作業に関する講習の実施義務化(第1条関係)
育林・素材生産作業に係る技能実習の内容の基準として、第1号又は第2号技能実習に係るものである場合には、それぞれの実習期間において、農林水産大臣が定める講習事項等に従って、育林・素材生産作業に関する基礎的な知識を習得させる講習を実施することを義務づけることとする。
(2)技能実習を行わせようとする申請者を、安全に実習を行うことができる事業体に限定(第2条第1号関係)
技能実習申請者を、安全に実習を行うことができる以下のいずれかに該当する者に限定する。
① 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 条)第5条第1項の認定を受けている者
② 森林経営管理法(平成 30 年法律第 35 号)第 36 条第2項の規定により公表されている民間事業者
(3)技能実習指導員を一定の技能者に限定(第2条第2号及び第3号並びに附則関係)
技能実習指導員は、指導する技能実習の区分に応じた等級の技能検定の合格者等一定の技能を有する者に限定することとする。ただし、林業職種の技能検定の創設は、本告示の施行とほぼ同時期に行われることが予定されているため附則第2項において経過措置を定めることとする。
(4)緊急連絡体制の整備を義務化(第2条第4号関係)
技能実習生が作業に従事する現場においては、緊急時における連絡体制の整備を義務づけることとする。
(5)伐木の作業現場における安全指導体制の整備を義務化(第2条第5号関係)
技能実習生が伐木の作業に従事する現場においては、緊急時に当該技能実習生に対して指示をすることができる場所に技能実習指導員を配置することを義務づけることとする。
(6)講習の習熟度の確認を義務化及び当該確認をする書類を規定(第2条第6号及び第4条関係)
第1条関係の講習については、習熟度の確認を義務づけるとともに、当該確認を行った書類を実習実施者が備え付ける書類とする。
(7)技能実習生の数を制限(第3条関係)
育林・素材生産作業に係る技能実習生の数については、施行規則に規定する上限に加え、技能実習生の総数が常勤の職員の総数を超えることができないこととする。
3 施行期日
林業職種が追加される改正施行規則の施行日にあわせて告示公示日(官報掲載日)を設定し、同日から施行する。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060903 03.農水省 ③林業


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