2024/08/17
【8/30(金) 締切】六の柱_国防力と危機管理力づくり 自衛官にサイバー専門家
自衛隊法施行令の一部を改正する政令案及び自衛隊法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=170000217&Mode=0
〇解説
サイバー関係の専門家を防衛省に任期限定で採用できるようにするのはいいとして、「任期を定めて採用される自衛官について、誓約書への署名を行わせる対象から除く」というのは、反対ですね。誓約書に署名できないような人物は自衛官にふさわしくないです。ふさわしくないどころか、危険です。
誓約書の文言:「私は、任用期間中はみだりに退職することなく、自衛官としての職務を執行することを誓約いたします。」
これくらいの署名を免除する意味が分からない。
〇概要
■自衛隊法施行令の一部を改正する政令案について
1 改正の趣旨
防衛力の抜本的強化のためには、これまで以上に個々の自衛隊員に知識・技能・経験が求められており、防衛力整備計画について(令和4年12月16日国家安全保障会議決定及び閣議決定)において、「サイバー領域等で活躍が見込まれる専門的な知識・技能を有する人材を取り込むため、柔軟な採用・登用が可能となる新たな自衛官制度を構築する」とされているところ、公務に有用な専門的な知識経験又は優れた識見を有する部外の人材を任期を定めた自衛官として採用する制度を導入することから、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)について、所要の改正を行う。
2 改正の概要
専門的な知識経験を有する隊員の育成に相当の期間を要するため、部内で確保することが一定の期間困難である場合及び専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るもので当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合に準ずる場合の規定に自衛官を加える。
3 施行期日
令和6年10月1日
令和6年8月
■自衛隊法施行規則の一部を改正する省令案について
1 改正の趣旨
防衛力の抜本的強化のためには、これまで以上に個々の自衛隊員に知識・技能・経験が求められており、防衛力整備計画について(令和4年12月16日国家安全保障会議決定及び閣議決定)において、「サイバー領域等で活躍が見込まれる専門的な知識・技能を有する人材を取り込むため、柔軟な採用・登用が可能となる新たな自衛官制度を構築する」とされているところ、公務に有用な専門的な知識経験又は優れた識見を有する部外の人材を任期を定めた自衛官として採用する制度を導入することから、自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)について、所要の改正を行う。
2 改正の概要
(1) 隊員の採用について、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第36条の2の規定により任期を定めて採用される自衛官を、試験により採用する自衛官から除く。
(2) 自衛隊法第36条の2の規定により任期を定めて採用される自衛官の採用時の階級は、採用しようとする者の有する専門的な知識経験、業務の困難度等を勘案して決定する必要があることから、防衛大臣が定める階級に採用することができる旨を規定する。
(3) 自衛隊法第36条の2の規定により任期を定めて採用される自衛官について、誓約書への署名を行わせる対象から除く旨を規定する。
3 施行期日
令和6年10月1日
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#0608025 09.その他 ⑦その他 05.総務省、内閣 ③サイバーセキュリティ


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