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【8/2(金) 締切】四の柱_人づくり いじめ調査

いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂案に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001379&Mode=0
・こちらからの意見提出も可能(Google Form):https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sBBYVMs2kEKJJkjbwPnpL-g1vlvM5otPv_JPhObBTjRUQ1dGUVJaRjIxTENXS0RFQkVSVlFKOTRROC4u
〇解説
いじめの重大事態の発生はR4年度に最多になったとのことです。
大人社会の鏡ですから、大人社会のいじめを減らすことも並行して進めなければです。

〇概要
この度、文部科学省では、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂を予定しています。
つきましては、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂案について、意見募集を実施いたします。
御意見等がございましたら、下記の要領にて御提出ください。
なお、本件は、いじめの重大事態が発生した際に、学校やその設置者等に求められる対応等について定めるガイドラインの改訂を行うものであることから、こども基本法(令和四年法律第七十七号)第 11 条に基づき、こども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるため、回答者の年齢区分や、回答者が保護者に該当するか否かについて、御意見の提出の際に記載をお願いさせていただきます。予めご了承ください。
●概要資料(1ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000276981
<背景>
・平成29年3月に学校の設置者及び学校(以下「学校等」という。)におけるいじめ防止対策推進法、いじめの防止等のための基本的な方針等に則した適切な調査の実施に資するためガイドラインを作成
・重大事態の発生件数は、令和4年度に過去最多。法の施行から10年が経過したが、平時からの学校と設置者の連携不足により対応が遅れた例、事前説明不足により調査開始後保護者とトラブルになる例、重大事態調査報告書から、事実関係の認定や再発防止策が読み取れない例等が存在していることから、この度、ガイドラインを改訂。
⇒今回の改訂により、重大事態調査への学校や関係者の対応をより明確化。円滑かつ適切な調査の実施及びいじめ対象児童生徒や保護者等に寄り添った対応を促す。


〇重大事態の発生を防ぐための未然防止・平時からの備えを記載【第2章】
・全ての学校に設置されている学校いじめ対策組織が校内のいじめ対応に当たって平時から実効的な役割を果たし、重大事態が発生した際も、学校と設置者が連携して対応をとるよう必要な取組を記載
〇学校等のいじめにおける基本的姿勢を追記【第3章】
・重大事態調査を実施する際は、詳細な事実関係の確認、実効性のある再発防止策の検討という視点が重要であること、犯罪行為として取り扱われるべきいじめなどであることが明らかであり、学校だけでは対応できない場合は直ちに警察への援助を求め、連携して対応することが必要であることを明記
〇児童生徒・保護者からの申立てがあった際の学校の対応について追記【第4章】
・児童生徒・保護者からの申立てがあった時は、重大事態が発生したものとして報告・調査等にあたる。なお、学校がいじめの事実等を確認出来ていない場合は、早期支援を行うため、必要に応じて事実確認を行う。また、申立てに係るいじめが起こりえない状況であることが明確である場合等法の要件に照らして重大事態に当たらないことが明らかである場合を除き、重大事態調査を実施することを記載
〇第三者が調査すべきケースを具体化し、第三者と言える者を例示【第6章】
・自殺事案や被害者と加害者の主張が異なる事案、保護者の不信感が強い事案など調査組織の中立性・公平性を確保する必要性が高いケースを具体化するとともに、第三者の考え方を整理して詳細に記載
〇(加害児童生徒を含む)児童生徒等への事前説明の手順、説明事項を詳細に説明【第7章】
・調査目的や調査の進め方について予め保護者と共通理解を図りながら進めることができるよう事前説明の手順、説明事項を詳細に記載
〇重大事態調査で調査すべき調査項目を明確化【第8章】
・標準的な調査項目や報告書の記載内容例を示すとともに、調査に当たっての留意事項(聴き取り等の実施方法、児童生徒へのフォロー等)を記載
・調査報告書作成に係る共通事項(事実経過や再発防止策等)を明記
(その他)
・調査の目的を明確化するとともに、各章において、記載の内容の見直し・充実を実施
・重大事態対応におけるチェックリストを作成
・「不登校重大事態に係る調査の指針(平成28年3月)」も本ガイドラインに盛り込み、国のガイドラインを一本化

●子供向け概要資料(3ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000276982

●ガイドライン案(68ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000276980
重大事態調査の概要及び調査の目的
第1節 重大事態調査の概要
 法第28条第1項において、学校の設置者及び学校は、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」(第1号)又は「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」(第2号)は、「当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする」とされている。
この調査は、「重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため」に行うものとされており、民事・刑事・行政上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものではない。
重大事態とは、“いじめにより重大な被害が生じた”疑い又は“いじめにより不登校を余儀なくされている”疑いがある段階を指しており、これらの疑いが生じた段階から学校の設置者又は学校は調査の実施に向けて動き出さなければならない。なお、こうした疑いがあるかどうか確認ができていない場合には、法第23条第2項や法第24条に基づく調査を通じて確認を行うことが必要である。
 重大事態調査の大まかな流れは以下のとおりだが、重大事態の内容や事案の特性により、各調査組織において様々な進め方が考えられる。どのような進め方をとるにしても調査全体の進め方や段取りを理解し、見通しをもって取りかかることが重要である。

第2節 重大事態調査を実施する目的
重大事態調査は、いじめにより対象児童生徒が重大な被害を受けるに至った事実関係を可能な限り明らかにし、当該重大事態への対処(対象児童生徒への心のケアや必要な支援、法に基づいて、いじめを行った児童生徒や関係児童生徒に対する指導及び支援等)及び同種の事態の再発防止(学校の設置者及び学校が今後取り組むべき対応策)の検討を行うことを目的とした調査である。
 また、不登校重大事態が発生し、現在も対象児童生徒が欠席を余儀なくされている場合には、不登校状態の解消も調査の目的に含まれるところ、不登校の原因はいじめの被害も含めて複合的である場合も考えられることから、学校の設置者及び学校は、当該重大事態への対処として、いじめの解消のみならず、学習支援(1人1人のニーズに応じた多様な学びの場の確保や1人1台端末を活用したオンライン指導等)や学校生活における悩みの解消等、対象児童生徒の個々の状況に応じて、学びの継続に向けた支援策の検討を行うことも求められる。
 この調査は、学校関係者や対象児童生徒をはじめとする児童生徒及びその保護者等の協力の下で行うものであり、いじめ行為を含む詳細な事実関係の確認、当該いじめ行為が対象児童生徒の重大な被害に与えた具体的な影響等の説明が難しい場合も想定される。しかしながら、同様の事態を二度と起こさないため、外部の専門家等の協力も得つつ、可能な限り正確に事実関係を明らかにするとともに、その結果をもとに適切に当該重大事態への対処及び再発防止策の検討に真摯に取り組むことが求められる。
学校の設置者及び学校は、事実にしっかりと向き合い、調査結果を踏まえて、対象児童生徒の心のケアや学びの継続に向けた支援、同様の事態の再発防止に主体的に取り組まなければならない。
 また、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係も含めて調査することが求められる。その際、いじめの行為に係る具体的な対処に留まらず、学校の設置者及び学校として、日頃のいじめ防止等の体制が適切であったかどうかを確認することも忘れてはならない。
 なお、この調査が、民事・刑事・行政上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものでないことは言うまでもなく、この調査における調査結果が直接法律上の権利義務関係に影響を与えるものではない。
 重大事態調査を実施する目的については、当該重大事態に関わる学校関係者、教育委員会等の学校の設置者、調査に携わる専門家や第三者及び関係する児童生徒の保護者が共通認識をもって取り組むことが何よりも重要であり、学校の設置者及び学校には、調査の開始前からこれら調査に関わる者の理解を得る取組が求められる。

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度1 ★☆☆
分量3 ★★★
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#60808 06.文科省 ①教育

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平成平成

Author:平成平成

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 慣れるまでは参考にしていただいていいですが、そのうち見なくてもご自分の言葉でご意見が出せるようになります。


平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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