2024/07/21
【7/30(火) 締切】弐の柱_安心できる生活づくり 禁止農薬
農薬の販売の禁止を定める省令の一部を改正する省令案及び農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部を改正する省令案に関する意見・情報の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003964&Mode=0
〇解説
ストックホルム条約会議(2023年5月)で禁止された3つの物質のうちの一つは農薬として使用されているので、これの使用を禁止するものです。
https://jp.chemlinked.com/news/niyusu/pops-convention-listed-dp-and-uv-328-in-annex-a-for-global-ban
・メトキシクロルの有害性(環境省):https://www.env.go.jp/content/000172711.pdf
有害性のレベルをざっと見ていると、多くの承認済みの農薬と同程度。違いは蓄積性の高さくらいか。
〇概要
1 現行制度の概要
農薬取締法において、製造者又は輸入者は、農薬について、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造等してはならないとされており、この登録に当たって、農林水産大臣は、「農作物等、人畜又は生活環境動植物に害を及ぼすおそれがある場合」として、農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令で定める場合に該当するときは、その登録を拒否しなければならないとされている。
また、農林水産大臣は、農薬の使用に伴って法第4条第1項第4号から第9号まで又は第11号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、農薬の販売の禁止を定める省令に規定することにより、農薬の販売及び使用を禁止することができるとされている。
2 省令改正の趣旨
(1) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約においては、人や生物への毒性が高く、環境中での残留性、生物濃縮性等が懸念される化学物質を特定し、同条約の附属書に規定して、その製造・使用の禁止等を行うことを定めている。
(2) 同条約附属書A(製造、使用の禁止)の規制対象物質のうち、農薬用途のあるもの については、国内担保措置として、法第 18 条第2項の規定に基づく農薬の販売の禁止を定める省令で指定し、販売及び使用を禁止している。
(3) 令和5年5月、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約において、新たにメトキシクロルが指定された。メトキシクロルは農薬用途に関連する物質であることから、農薬の販売の禁止を定める省令について、メトキシクロルを追加する改正を行い、その販売及び使用を禁止する必要がある。
(4) また、現行の農薬の販売の禁止を定める省令では、農薬の使用に伴って法第4条第1項第4号から第9号まで又は第 11 号のいずれかに規定する事態が発生することを防止することを目的として、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の規制対象物質の他、有害混在物(ダイオキシン類)が混在していた農薬であること等を理由として選定した物質が指定されている。平成 30 年の法の改正により、法第4条第1項各号に規定する登録拒否基準が見直されたことに伴い、同令で販売を禁止した農薬について、登録拒否基準に該当することを明確にする必要がある。
(5) このため、①農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令において、現行の農薬の販売の禁止を定める省令に規定する農薬及びメトキシクロルを含有する農薬を登録拒否基準に追加する改正を行うとともに、②農薬の販売の禁止を定める省令において、①に規定する農薬について販売を禁止する改正を行うこととする。その際、物質名を見直す等の技術的修正も併せて行うこととする。
3 施行期日
公布の日から施行する。
●参考リンク
・条約の概要(経産省):https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/pops.html
その禁止物質には「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質」も入っています。
・新規禁止3物質の参考資料(厚労・経産・環境省):https://www.meti.go.jp/shingikai/kagakubusshitsu/anzen_taisaku/pdf/2023_02_01_01.pdf
<メトキシクロル>
1. メトキシクロルの製造・輸入の規制のあり方等について
(1)メトキシクロルの使用の現状及び今後の見込み
メトキシクロルの主な用途は殺虫剤であり、農薬取締法においては、昭和 35 年に登録が失効している。化審法においては、メトキシクロルは、同法第2条第6項に規定する新規化学物質に該当し、新規化学物質としての届出、申出の実績はない。
(2)メトキシクロルの製造・輸入規制等のあり方
ストックホルム条約では、廃絶・制限の対象となった物質について、他の物質への代替が困難である場合、人への暴露及び環境への放出を防止し又は最小限にするような方法で行われていることを確保するための適当な措置がとられていることを条件に、締約国会議で合意された用途については、製造、使用等の禁止の適用を除外する仕組みがある。メトキシクロルについては、ストックホルム条約において特定の用途を除外する規定はないこと、上述のとおり、我が国においては製造、輸入等の実績が認められないことから、適用除外の対象を設けることなく、製造、輸入及びその使用を禁止する措置を導入することが適当である(試験研究用途は除く。)。
2.メトキシクロルが使用されている製品の輸入の禁止について
メトキシクロルについては、ストックホルム条約において特定の用途を除外することなく廃絶対象物質に追加されたことから、諸外国においてもその製造・使用が禁止される予定である。
こうしたことを前提に、当該化学物質が使用されている主な製品の輸入の状況、及び、海外における使用の状況を調査したところ、化審法が対象とする用途としての製品の輸入及び使用は確認されなかったことから、メトキシクロルが使用されている製品について輸入禁止措置を講ずる必要性はないと考えられる。
3.その他の必要な措置について
化審法第 34 条では、第一種特定化学物質として指定された場合において、当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するために特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該化学物質又は当該化学物質が使用されている製品の製造又は輸入事業者に対し、当該化学物質又は当該製品の回収等の措置を命ずることができるとされている。なお、上述のとおり、現在得られている情報からは、メトキシクロルの化学物質としての製造・輸入及び、メトキシクロルが使用されている製品の輸入実態は確認されていない。
平成15年度から現在までに実施・公表された環境モニタリングデータに基づいてメトキシクロルの環境リスク評価を実施した。環境濃度を基にした暴露量とメトキシクロルの毒性データを基にした人及び高次捕食動物の有害性評価値・予測無影響濃度を比較した結果、現時点では、リスク懸念箇所は確認できなかった(参考資料1-3参照)。したがって、現時点において、製品の回収等の措置を命じる必要はないと考えられる。
また、ストックホルム条約において、残留性有機汚染物質を含む廃棄物は、環境上、適正な方法で処分することとされていることを踏まえ、在庫のメトキシクロルやそれらが使用されている製品が廃棄物になったものについては、廃棄物処理法等の関係法令等に従って、適切に措置する必要がある。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 14 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 2 ★★☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060727 03.農水省 �Dその他


コメント