2024/07/11
【7/19(金) 締切】六の柱_国防力と危機管理力づくり 対内直接投資
対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示(案)等に対する意見募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395122407&Mode=0
〇解説
カバー範囲を広げたのはいいですが、「国の安全等の観点から必要最小限の業種を指定し、外国投資家による投資に対して、財務省及び事業所管省庁による事前審査を義務付け」っていうのは生ぬるいですね。事前審査ではなく、「外国投資家の投資禁止」にすべきでしょう。少なくとも外国投資家比率は1/3未満に抑えるべき。
〇概要
外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)第 27 条第1項の規定に基づく事前届出が必要となる対内直接投資等に係る業種、並びに同法第 27 条の2第1項の規定に基づく事前届出の特例に該当しない業種、並びに同法第 28 条第1項の規定に基づく事前届出が必要となる特定取得に係る業種、及び同法第 28 条の2第1項の規定に基づく事前届出の特例に該当しない業種について、今般、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第 43号)において、安定供給確保のために支援等の対象とすべき「特定重要物資」が指定されたこと等を受けて、検討を行った結果、サプライチェーンの保全、技術流出・軍事転用リスクへの対処等の観点から、業種の範囲の見直しを行うことといたしました。
●概要資料(1ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000275715
■外為法上の投資審査におけるコア業種の追加について
外為法は、取引自由の原則の下、国の安全等の観点から必要最小限の業種を指定し、外国投資家による投資に対して、財務省及び事業所管省庁による事前審査を義務付けている。
今般、経済安全保障推進法における、安定供給確保を目指す「特定重要物資」の追加指定等を受け、サプライチェーンの保全、技術流出・軍事転用リスクへの対処等の観点からの外為法上の検討を行った結果、下記の業種について、コア業種(注)への追加を予定。
(注)「コア業種」は、外国投資家(非居住者、外国会社等)による対内直接投資等に関し事前届出が必要となる業種(指定業種)のうち、国の安全を損なう等のおそれが大きいものとして株式取得等に関する事前届出免除を原則利用できない業種
■追加対象業種
【特定重要物資関連業種】
• 半導体製造関連機器の製造業(半導体製造のために専ら用いられる機械器具、部分品、物資及び素材等)
• 先端電子部品の製造業(積層セラミックコンデンサ等の電子部品類及びそれらの素材等)
• 工作機械部品の製造業(ボールねじ、リニアガイドやリニアスケール等の工作機械部品)
• 船舶用機関の製造業(4サイクルであり、かつ、連続最大出力735kw以上の民生船舶用のディーゼルエンジン)
【その他、国の安全等の観点から追加する業種】
• 光ファイバケーブルの製造業(石英系の光ファイバ・光ファイバ素線)
• 複合機の製造業(データの送受信機能を有するものであって、複写やスキャン等の複数の機能を有する機械器具)
* 以上の結果、経済安全保障推進法の「特定重要物資」は、すべて外為法上の対内直接投資等・特定取得のコア業種としてカバーされることになる。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 14 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 2 ★★☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060715 09.その他 ③財務省


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