2024/06/24
【6/28(金) 締切】弐の柱_安心できる生活づくり 大麻規制
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する御意見の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240036&Mode=0
〇解説
「情報通信の技術を利用する方法により譲受証に記載すべき事項の提供を受けることができる者についても、大麻草栽培者を含む」とか「「大麻」が「麻薬」として規制されることに伴い、精神保健指定医が麻薬中毒者等の診断において診査を行う「体内の麻薬の有無」についても、大麻を除外せず、その有無を診査する」ということですが、うまく理解できないです。
ここから3件大麻の案件が続きますが、どうやら、大麻一本での規制から成分濃度に応じて、あるいは栽培目的に応じて規制を緩めることを予定しているようです。
〇概要
1.改正の趣旨
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第 84 号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、関係政令について所要の規定の整備を行うものである。
2.改正の概要
(1)麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和 28 年政令第 57 号。以下「施行令」という。)の一部改正(第1条関係)
ア 改正法第3条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法(昭和28 年法律第 14 号。以下「改正麻向法」という。)第 32 条第1項において、麻薬の譲渡し又は譲受けを行う者として、麻薬営業者に加え、改正法第1条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23 年法律第 124 号)第2条第3項に規定する大麻草栽培者を位置づけたことに伴い、情報通信の技術を利用する方法により譲受証に記載すべき事項の提供を受けることができる者についても、大麻草栽培者を含むこととする。
イ 改正法第1条及び第3条の施行により「大麻」が「麻薬」として規制されることに伴い、精神保健指定医が麻薬中毒者等の診断において診査を行う「体内の麻薬の有無」についても、大麻を除外せず、その有無を診査することとする。
ウ その他所要の規定の整備を行う。
(2)麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第 238 号。以下「指定政令」という。)の一部改正(第2条関係)
ア 改正麻向法第2条第2項において、改正麻向法別表第1に掲げる物以外の物であって、化学的変化(代謝を除く。)により容易に麻薬を生成するものとして政令で定めるものを麻薬とみなして規制することとされているところ、以下の2物質を「みなし麻薬」として指定する。
① 六a・七・八・十a―テトラヒドロ―一―ヒドロキシ-六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―二―カルボン酸(Δ9-THCA)
② 六a・七・十・十a―テトラヒドロ―一―ヒドロキシ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―二―カルボン酸(Δ8-THCA)
※ 上記2物質の塩類を含む。
※ 指定政令における麻薬の規定順序は原則アルファベットや数字を除いた五十音順で表記しているが、五十音が同一のものは数字順に表記することとしている。
イ 改正麻向法別表第1第 78 号ロにおいて、Δ9-THC が「その濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量」以下のものを麻薬から除外することとしているところ、当該濃度基準を以下のとおり定める(別紙参照)。
① 飲食料品のうち油脂(常温において液体であるものに限る。)については、百万分中十分
② 飲食料品(前号に掲げるものを除く。)のうち飲用に供するものについては、一億分中十分
③ 前二号に掲げるもの以外のものについては、百万分中一分
ウ その他所要の規定の整備を行う。
(3)大麻草の栽培の規制に関する法律施行令(別途制定予定)の一部改正
(第3条関係)
ア 改正法第2条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「第2条改正後大麻草栽培規制法」という。)第 12 条の3第1項において、第一種大麻草採取栽培者は、Δ9-THC の含有量が「政令で定める基準」を超えない大麻草の種子等を使用して大麻草を栽培しなければならないこととされていることから、当該「政令で定める基準」について、大麻草の乾燥重量に占める当該大麻草に含まれているΔ9-THC の重量の割合が、0.3%であることとする。
イ 第2条改正後大麻草栽培規制法第 13 条第4項において、第二種大麻草採取栽培者の免許を申請する者及び免許証の再交付を申請する者は、「実費を勘案して政令で定める額」の手数料を国に納めなければならないこととされているところ、当該政令で定める額を、それぞれ以下のとおり定める。
① 第二種大麻草採取栽培者免許の免許申請手数料 180,600 円
② 第二種大麻草採取栽培者免許の免許証再交付手数料 12,300 円
(4)関係政令の一部改正(第4条から第 14 条まで関係)
改正法第1条及び第3条の施行に伴い、以下の政令について所要の規定の整備を行う。
① 輸出貿易管理令(昭和 24 年政令第 378 号)
② 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和 36 年政令第 11 号)
③ 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成 17 年政令第 146 号)
④ 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成 26 年政令第 278 号)
⑤ 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和 47 年政令第 108 号)
⑥ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第 319 号)
⑦ 国立大学法人法施行令(平成 15 年政令第 478 号)
⑧ 地方独立行政法人法施行令(平成 15 年政令第 486 号)
⑨ 独立行政法人国立病院機構法施行令(平成 15 年政令第 516 号)
⑩ 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通
信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を
定める政令(平成 17 年政令第 171 号)
⑪ 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成 17 年政令第 279号)
⑫ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成 20 年政令第 346 号)
⑬ 特定複合観光施設区域整備法施行令(平成 31 年政令第 72 号)
3.根拠条項
改正麻向法第2条第2項及び別表第1第 77 号
第2条改正後大麻草栽培規制法第 12 条の3第1項及び第 13 条第4項
等
4.施行期日等
公 布 日:令和6年7月上旬(予定)
施行期日:
(1)、(2)及び(4):改正法の施行の日(令和6年 10 月1日(予定))
(3):改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和7年3月1日(予定))
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 14 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 2 ★★☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060621 02.厚労省 �Cその他


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