2024/02/27
【3/1(金) 締切】九の柱_環境エネルギー体系と国土づくり 環境配慮船舶
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240101&Mode=0
○解説
国際航海に従事する船舶に関する規制が強化されます。
○概要
1.背景
船舶による汚染の防止のための国際条約(マルポール条約)及び船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(BWM条約)は、わが国においては海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)を中心に担保している。両条約の附属書は国際海事機関(IMO)において定期的に改正がなされており、今般、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和46年運輸省令第38号。以下「規則」という。)において担保している規定が改正の対象となったことから、規則について所要の改正を行う必要がある。
2.概要
(1)マルポール条約附属書Ⅴ第10規則の改正の担保(第12条の3の5)
法第10条の4第1項及び規則第12条の3の5の規定により、国際航海に従事する総トン数400トン以上の船舶等には、船舶発生廃棄物記録簿を船内に備え付けなければならないこととされている。今般、対象となる総トン数の基準を100トン以上に拡大する。 (令和6年5月1日施行予定)
(2)マルポール条約附属書Ⅵ付録Ⅴの改正の担保(第12条の17の8)
法第19条の22第1項及び規則第12条の17の8の規定により、国際航海に従事する総トン数400トン以上の船舶が燃料油を搭載する場合、所定の事項を記載した燃料油供給証明書を船舶内に備え置かなければならないこととされている。今般、当該記載をすべき事項として燃料油の引火点を追加する。 (令和6年5月1日施行予定)
(3)マルポール条約附属書Ⅰ第43A規則の担保(第8条の13)
法第5条の3第3項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)第1条の11及び規則第8条の13の規定により、南極海域が重質油を積載した船舶を航行させてはならない海域とされている。今般、これに北極海域が追加されるため、北極海域で積載して航行してはならない重質油を定める。 (令和6年7月1日施行予定)
(4)BWM条約附属書付録Ⅱの改正の担保(第12条の14の16)
法第17条の4第2項並びに規則第12条の14の16各項及び第1号の9の5様式の規定により、船舶において水バラストの取扱いに関する作業が行われたときは、水バラスト記録簿に所定の事項を記載しなければならないこととされている。今般、その記載事項及び様式をBWM条約附属書付録Ⅱの改正に合わせて改正する。 (令和7年1月1日施行予定)
3.今後のスケジュール(予定)
公布:令和6年4月1日
施行:令和6年5月1日より順次
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 13 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 2 ★★☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060306 08.国交省 �A交通


コメント