2024/02/27
【3/1(金) 締切】九の柱_環境エネルギー体系と国土づくり 環境教育
「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針の改定案」に対する意見募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195230076&Mode=0
○解説
概要資料の出だしの「今夏の異常高温等の気候変動の危機を踏まえ」という、非科学的な表現にはあきれますし、改定案の出だしの文章も、地球環境が相当ひどいレベルにあると脅して、Co2を皆さんで削減しましょうという、よくあるプロパガンダの手法に則った書き方で、辟易します。
「みどりの食料システム戦略」に基づく農業体験や自然環境とのふれあいであれば、推進してほしいですが。
○概要
「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(以下「環境教育等促進法」という。)」第7条に基づく「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」(平成 30 年6月 26 日閣議決定。以下「基本方針」という。)において、政府は「本基本方針改定後5年目途に、本基本方針の改定等必要な措置を講じ」ることとされています。
これを受け、令和5年6月から、環境教育等促進法第 24 条の2第2項に基づく「環境教育等推進専門家会議」及び同法同条第1項に基づく「環境教育等推進会議」において、基本方針の改定案を検討しましたので、基本方針の改定に当たり、広く国民の皆様の御意見を募集することとしたものです。
●概要資料(1ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000267891
<環境教育等を取り巻く現状>
・今夏の異常高温等の気候変動の危機を踏まえ、我が国は2050年カーボンニュートラルの実現をはじめとした持続可能な社会への変革が急務
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響、小中学校での「GIGAスクール構想」により、ICTの利活用の進展による国内外等の学びの可能性の拡大
・SDGsの普及も背景とした、「誰一人取り残さない」公正な社会の実現を目指すことの世界的な認識の高まり
・社会変革における若者の参画、環境教育等に取り組む人材の確保・育成、教職員等の負担軽減、環境教育の機会均等の必要性
<持続可能な社会への変革に向けた①環境保全活動、②環境教育、③協働取組の方向性>
①気候変動の危機に対応するため、全ての大人や子ども、家庭、民間団体、事業者、行政等のあらゆる主体による自発的な取組によって、個人の変容 →さらに、組織や社会経済システムの変革に連動
②ESD(持続可能な開発のための教育)の考え方を踏まえ、環境・経済・社会の統合的向上と、具体的な変革に向けた行動促進の視点から、体験活動 →さらに、多様な主体同士の対話と協働、ICTの活用を通じた学びを、様々な機会で推進することが重要
③地域の実情や課題等に応じた中間支援機能を軸とする協働ガバナンスに基づき、多様な主体が対等な立場で参画する対話と信頼関係構築、共通理解といった協働のプロセスを、様々な地域において実践し、持続可能な社会への変革につなげていくことが重要
⇒公正で持続可能な社会への変革と一人ひとりの変容を実現し、地域循環共生圏の創造と、人々のウェルビーイングにつなげていくことが重要
<環境教育、協働取組の主な推進策>
■ ユネスコスクールの普及やエコスクールプラスの推進を通じたホールスクールアプローチによる学校における環境教育の一層の推進(令和4年度ユネスコスクールにおけるESD推進拠点としての活動成果の発信等の割合:80.4%)
■ ESD活動支援センター、GEOC、EPO(※)を中心とした中間支援機能を活用した、環境教育・協働取組の充実、人材の育成
・学校内外での対話と協働による学びの推進に向けた、学校と地域・団体・企業等をつなぐ中間支援機能の充実による、学校の教職員の負担軽減と教育の質向上の両立(令和4年度ESD活動支援センター相談対応件数:438件)
・持続可能な地域づくりにつながる協働のプロセスを通じた協働取組の実践支援、地域等で中間支援機能を担う人や組織の発掘・育成等を通じた協働取組の普及・拡大
■「体験の機会の場」等を通じた質の高い環境学習拠点の充実や幅広い場での環境教育の推進
・環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」や、国立公園や農山漁村地域等の体験活動、学校や地域等における環境教育、グリーンインフラの取組による学びの推進、「みどりの食料システム戦略」に基づく環境負荷低減の努力の「見える化」等の取組の推進等を通じ、また「自然共生サイト」等とも連携して、質の高い環境教育の充実・推進。
■若者に対する、対話や協働、ネットワークや学びの機会創出等を通じ、社会変革への参画の促進につなげる
●改定案(37ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000267890
はじめに
私たちの世界は、今、深刻な環境危機に直面しています。人間社会は、化石燃料をはじめ、地球上の様々な自然資源を利用し発展してきました。しかし今や、人類の活動は、地球の限界(プラネタリー・バウンダリー)を超えつつあり、自らの存続の基盤である自然環境を破壊し、様々な環境問題を生じさせています。世界中の経済が相互に密接な関係を有している現在、私たちの行動が地球環境に影響を与え、また、地球環境の悪化も私たちの生活に影響を与えており、日本に暮らす一人ひとりと世界中の環境問題は密接につながっています。なかでも現在、特に切迫する地球規模の環境問題として認識されているのが、気候変動、生物多様性の損失、環境汚染です。
気候変動については、その深刻かつ広範囲に渡る不可逆的な影響は我が国にも例外なく及び、自然災害のリスクも増幅させます。世界各地で様々な気象災害が発生している中、問題解決に向けた行動は不十分であり、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が 2018 年(平成 30 年)に公表した「1.5℃特別報告書」では、1.5℃と 2℃の地球温暖化の間に、平均気温の上昇、極端な高温の増加、強い降水現象の増加、一部の地域における干ばつの確率の上昇等において有意な違いがあること等が示されました。これを受け、国連気候変動枠組条約第26 回締約国会議(COP26)では気温上昇を 1.5℃に抑えるために世界全体で更なる対策が必要であることがグラスゴー気候合意に盛り込まれました。さらに、IPCC 第六次評価報告書統合報告書(2023 年(令和5年))には、温暖化を 1.5℃に抑えるには、この 10 年間に全ての部門において急速かつ大幅で、即時の温室効果ガスの排出削減を行い、2020 年から遅くとも 2025 年までに排出量のピークを迎え、2050 年初頭に世界全体で CO₂排出量正味ゼロが達成される必要性が示されました。このような状況の中、我が国は 2020 年(令和2年)に、2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち「2050 年カーボンニュートラル」を宣言しました。翌年 2021 年(令和3年)には、2030 年度において、温室効果ガス 46%削減(2013 年度比)を目指すこと、さらに 50%の高みに向けて挑戦を続けることを表明しています。また、地方公共団体においても、2050 年に温室効果ガス又は CO₂の排出量を実質ゼロにすることを目指す「ゼロカーボンシティ」を 2023 年(令和5年)9月末時点で 991 自治体が表明しています。さらに、脱炭素先行地域(2023 年 11 月末時点で74 件を選定)においては、2030 年度までに民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴う CO₂排出実質ゼロを目指した地域脱炭素の取組が進められています。
次に、生物多様性については、地球規模での無秩序な開発や気候変動等の地球環境の変化により、様々な生物種が減少・絶滅し、遺伝資源の減少・消失、生態系サービス(人々が生態系から得ることができる、食料、水、気候の調節などの様々な便益)の劣化が進み、世界の食料需給の中長期的な逼迫も懸念されています。生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)1が公表した「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」(2019 年(令和元年))によれば、現在は、第6の大量絶滅期とさえも言われます。生物多様性条約事務局「地球規模生物多様性概況第 5 版(GBO5)」(2020 年(令和2年))においては、生物多様性の損失を回復軌道に乗せるためには、自然保護に関する施策に加えて、気候変動、汚染物質、侵略的外来種、乱獲、持続可能な生産活動や消費などの統合的な取組が必要であることが示されました。また、2021 年(令和3年)に公表された IPBES と IPCC との合同ワークショップ報告書では、生態系の保護、持続可能な管理と再生のための対策が気候変動の緩和、気候変動への適応に相乗効果をもたらし、気候、生物多様性と人間社会を一体的なシステムとして扱うことが相乗効果の最大化やトレードオフの最小化に効果的であると指摘しました。こうした中、2022 年(令和4年)の生物多様性条約第 15 回締約国会議(COP15)において昆明・モントリオール生物多様性枠組が策定され、2050 年目標「自然と共生する世界」と、その実現に向けた 2030 年ミッションとして「自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動をとる」こと(ネイチャーポジティブ)が示されています。
さらに、環境汚染については、マイクロプラスチックを含む海洋ごみによる海洋汚染、人為的な水銀排出や難分解・高蓄積性・毒性・長距離移動性を有する有害化学物質によるグローバルな汚染等が、深刻化が進むグローバルな環境課題として注目を集めています。
また、食糧、水、エネルギー、金属資源等の資源調達について、新興国の台頭に伴い国際的な競争が激化しています。また、環境破壊に起因する紛争や難民の増加など、地域の不安定リスクも増大し、「環境」が安全保障上の課題の一つと位置付けられるようになりました。
一方、日本国内では、環境保全に関わる重要な社会課題として、人口減少・少子高齢化や、農山漁村を中心とした地方の過疎化にも直面しています。人口は 2008 年(平成 20 年)をピークに減少に転じ、私たちは本格的な人口減少社会に突入しました。直近の少子化の進行も想定より早いとされています。特に、若年層を中心に人口流出が続く地方では、地域コミュニティの弱体化を招き、また、地方公共団体の行政機能の発揮にも支障が生じています。これらの状況は、環境保全に関する地域の様々な活動に深刻な影響を与えています。
また、2011 年(平成 23 年)3月の東日本大震災は、東京電力福島第一原子力発電所の事故をはじめとする甚大な人的・物的・経済的被害をもたらし、現在も国内の環境保全における主要課題の一つとなっています。被災地の復興・再生に向けては、除染や中間貯蔵施設の整備、特定廃棄物の処理、帰還困難区域における特定復興再生拠点区域の整備等の事業が続けられてきました。放射性物質汚染からの環境回復は徐々に進んでいますが、引き続きの取組が必要です。放射線の健康影響についても、風評を払拭するために、正確な情報発信や、不安を抱える住民等へのリスクコミュニケーション等を継続して実施していくことが求められます。
1 IPBES(生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム)は、生物多様性と生態系サービ
スに関する動向を科学的に評価し、科学と政策のつながりを強化する政府間のプラットフォームである。
2020 年(令和2年)から世界が直面している新型コロナウイルス感染症のパンデミックも、環境保全や環境教育に様々な影響を与えてきました。まず、パンデミックの経験は、私たち人間も一つの生物種として、この地球上の他の生物と同様に、地球全体の環境の一部を形成していること、環境、生態系のバランスの乱れには巨大なリスクを伴うこと等を改めて明らかにしました。私たちが生態系の中で生きていることを理解することは、生物の、そして人間のいのちを尊ぶ心を育むことにもつながります。また、パンデミックの発生は、様々な活動や教育の機会を喪失させ、直接の体験や対話の価値を改めて明らかにすることにもなりました。
多くの環境問題は、経済的、社会的に、より脆弱な国や地域、人に対し、より深刻な影響を与えます。また、気候変動や生物多様性損失等の問題は、その原因を担ってきた過去・現在の世代よりも、将来の世代に、より深刻な影響を与えます。近年、こうした環境問題の持つ不公正な構造への認識から、環境問題を社会的公正や人権の問題として捉え、「環境正義」という概念のもとで環境保全に取り組む重要性も国際的に浸透しつつあります。2022 年(令和4年)7 月の国連総会では、「クリーンで健康かつ持続可能な環境に対する人権」に関する決議が、我が国を含む 161 カ国の賛成で採択されました。
世界の環境危機を乗り越えるためには、世界中の人々が「地球市民(グローバル・シティズン)」として、共に手を携えて取組を進めていかねばなりません。2015 年(平成 27 年)9月の国連総会において採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための 2030アジェンダ」は、持続可能な開発目標(SDGs)として 17 のゴール及び 169 のターゲットを提示していますが、この中には、環境保全そのものの課題及び環境保全と密接につながる課題に関するゴールが数多く含まれており、地球市民としての協働を導く道標となっています。その題名にあるとおり、環境保全を含む、持続可能な開発を実現するための取組においては、現在の経済社会システムそのものを「変革(transform)」する方向性が不可欠であるという認識が強調されています。
こうした背景のもと、我が国においても、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進は、ますます重要性、緊急性を増しています。我が国の環境教育等の取組は、気候変動や生物多様性の損失といったグローバルな環境課題の緊迫性を鑑みながら、人口減少・少子高齢化や東日本大震災・原子力発電所事故被災からの復興・再生といった国内の課題に向き合いつつ、公正で持続可能な社会の変革に向けて発展していく必要があります。個人の行動変容を個人に留めるのではなく、パートナーシップを通じ、様々な個人や組織との関りあいの中で、中長期的に社会システムの変革へとつなげていくことが重要です。
政府としては、こうした背景を踏まえつつ、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成 15 年法律第 130 号)」(以下「法」という。)に基づき、国民、事業者、民間団体、地方公共団体等様々な主体の自発性を尊重し、これらと協働しながら持続可能な社会へ向けた変革に共に取り組んでいきます。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 15 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 3 ★★★ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 2 ★★☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060304 04.環境省 �Bその他


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