2024/02/20
【2/24(土) 締切】弐の柱_安心できる生活づくり 年金特例・免除対象学校
国民年金法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230365&Mode=0
○解説
「認定日本語教育機関」っていうくらいですから、この対象者は主に外国人ですかね?
○概要
1.改正の趣旨
令和6年4月1日に施行される日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第 41 号。以下「日本語教育機関認定法」という。)に基づき認定日本語教育機関が設置されることに伴い、国民年金法施行規則(昭和 35 年厚生省令第 12 号。以下「国年則」という。)、健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号。以下「健保則」という。)及び厚生年金保険法施行規則(昭和 29 年厚生省令第 37 号。以下「厚年則」という。)について所要の改正を行うもの。
2.改正の概要
(1)学生納付特例の対象となる教育施設の追加について
○ 国民年金法(昭和 34 年法律第 141 号)第 90 条の3に定める国民年金保険料の学生納付特例の対象となる学生等については、同法第 90 条第1項において、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 50 条に規定する高等学校の生徒、同法第 83条第1項に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であって政令で定めるものとされており、国民年金法施行令(昭和 34 年政令第 184 号。以下「国年令」という。)第6条の6において、学校教育法に規定する教育施設に在学する生徒又は学生のほか、学校教育法に規定する教育施設に準ずる教育施設として厚生労働省令に定める教育施設に在学する生徒又は学生とされている。
○ 今般、日本語教育機関認定法に基づき設置される認定日本語教育機関(認定日本語機関認定基準(令和5年文部科学省令第 40 号)第 17 条第1号本文に規定する課程に限る。以下単に「認定日本語教育機関」という。)を学校教育法に規定する教育施設に準ずる教育施設として位置づけ、認定日本語教育機関に在学する者を国民年金保険料の学生納付特例の対象とするため、国年則第 77 条の6について所要の改正を行う。
(2)短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用除外の対象となる教育施設の追加について
○ 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第3条第1項第9号ハ又は厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 12 条第5号ハにおいて、短時間労働者に該当し、かつ、学校教育法第 50 条に規定する高等学校の生徒、同法第 83 条第1項に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者に該当する者は、健康保険及び厚生年金保険の被保険者ではないこととされており、この厚生労働省令で定める者は健保則第 23 条の6又は厚年則第9条の6に規定されている。
○ 今般、認定日本語教育機関を健保則第 23 条の6第1項第9号又は厚年則第9条の6第1項第9号に規定する「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」に位置づけ、短時間労働者であって認定日本語教育機関に在学する者を健康保険・厚生年金保険の適用除外の対象とするため、健保則第 23 条の6第3項及び厚年則第9条の6第3項について所要の改正を行う。
3.根拠規定
・ 国民年金法施行令第6条の6第 10 号及び第 11 条の8第 10 号
・ 健康保険法第3条第1項第9号ハ
・ 厚生年金保険法第 12 条第5号ハ
4.公布日等
公 布 日:令和6年3月下旬(予定)
施行期日:令和6年4月1日
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 11 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 1 ★☆☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060246 03.農水省 ⑤その他


コメント