2024/02/20
【2/25(日) 締切】七の柱_世界に大調和を生む外交づくり トラスティド・トラベラー・プログラム
「出入国管理及び難民認定法施行規則第七条の二第三項第一号の規定に基づき希望者登録に関し出入国在留管理庁長官が定める国、地域及び行政区画を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意見募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000079&Mode=0
トラスティド・トラベラー・プログラムの対象国にパナマを加えるものです。
現対象国は:
アイスランド、アイルランド、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アンドラ、イスラエル、イタリア、インドネシア、ウルグアイ、英国、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カタール、カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、グアテマラ、クロアチア、コスタリカ、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリナム、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、チェコ、チュニジア、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、バハマ、バルバドス、ハンガリー、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ、米国、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ホンジュラス、マルタ、マレーシア、メキシコ、モーリシャス、モーリシャス、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レソト、台湾、香港、マカオ
○概要
1 趣旨・目的
⑴ トラスティド・トラベラー・プログラムは、これまで日本人と日本に在留している外国人に限定していた自動化ゲートの利用対象者を商用、観光、親族訪問等の目的で本邦に短期間滞在するために入国する外国人ビジネスマン等にまで広げるものであり、一定の要件を満たす「信頼できる渡航者」と認められた外国人ビジネスマン等について、法務大臣が交付する「特定登録者カード」により、自動化ゲートの利用を可能とするものである。
同プログラムの対象となる外国人の要件として、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に行った通告により、我が国が査証免除措置をとっている旅券を所持していることが設けられており、当該旅券の発行国・地域が告示されているところ、今般、パナマ共和国に対する査証免除措置が開始されることに伴い、本制度の対象となる国・地域にパナマ共和国を追加するものである。
⑵ 平成26年6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014」において、海外富裕層を対象とした観光目的による長期滞在を可能とする「ロングステイ制度」が平成27年6月に導入されているところである。
本制度の対象となる外国人の要件として、在留資格「短期滞在」により入国しようとする者に対し我が国が査証免除措置をとっている国・地域の者であることが設けられているところ、今般、パナマ共和国に対する査証免除措置が開始されることに伴い、本制度の対象となる国・地域にパナマ共和国を追加するものである。
2 告示の概要
⑴ 日本国政府のパナマ共和国に対する一般旅券所持者に対する査証免除措置開始に伴い、トラスティド・トラベラー・プログラムの登録要件となる国、地域及び行政区画としてパナマ共和国を追加することとする。
⑵ 日本国政府のパナマ共和国に対する一般旅券所持者に対する査証免除措置開始に伴い、18歳以上の者が、本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養その他これらに類似する活動を行うことができる国又は地域としてパナマ共和国を追加することとする。
3 今後の予定
公布日:令和6年4月1日(予定)
施行日:令和6年4月1日(予定)
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060252 09.その他 �@出入国


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