2024/02/19
【2/22(木) 締切】四の柱_人づくり 留学生授業料
国立大学等の授業料その他の費用に関する省令の一部を改正する省令案に関する意見募集の実施についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001347&Mode=0
○解説
留学生向けに環境整備等で費用が掛かることを考慮して、授業料を別枠で定められるというものです。自然に考えれば、通常より高めの設定になるんでしょうが、外国人留学生がほとんど無料で招待されている実態を考えれば、その授業料も私らの税金から払われることになるんでしょうかね。
○概要
この度、文部科学省では、「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ 第二次提言(令和5年4月 27 日 教育未来創造会議)」等を踏まえ、国立大学法人における留学生受入れの質の向上を図るために必要な対価の徴収としての授業料設定の柔軟化や、国立大学法人が外国に国立大学の学部等を設ける場合の授業料等の設定を可能とするための省令改正を予定しています。
●省令案(6ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000267106
(外国人留学生の授業料等の特例)
第十一条国立大学法人は、当該国立大学法人が設置する大学又は専修学校(専門課程に限る。)における外国人留学生(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する者をいう。以下この条において同じ。)の受入れのための環境の整備その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、第二条第一項若しくは第三項又は第四条第一項及び前条の規定にかかわらず、外国人留学生の授業料の年額、入学料又は入学等に係る検定料を定めることができる。
(海外分校に係る授業料等の特例)
第十二条国立大学法人は、外国に国立大学の学部、学科又は研究科(以下この条において「学部等」という。)を設ける場合は、第二条第一項若しくは第三項又は第四条第一項及び第十条の規定にかかわらず、当該学部等が所在する外国の他の大学の授業料その他の事情を考慮して、国立大学の授業料の年額、入学料又は入学等に係る検定料(いずれも当該学部等に係るものに限る。)を定めることができる。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060234 06.文科省 ①教育


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