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【2/10(土) 締切】参の柱_経済づくり 貨物輸送約款

標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示案に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240902&Mode=0


○解説
この4月から物流業界にも労働時間制限が課せられることもあり、貨物業界に不利な約款、商習慣を正そうというものです。

○概要
1.改正概要
物流の持続的な成長を確保するため、現行の商慣行を前提とすることなく、これを是正し、トラック運送事業者が、健全な事業運営のために必要な運賃を収受できる環境整備等を図る観点から、「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」の提言(令和5年 12 月 15 日公表)を踏まえ、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 10 条第3項等に基づき国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、所要の改正を行う必要がある。
・標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第 575 号。以下「標準運送約款」)
・標準宅配便運送約款(平成2年運輸省告示第 576 号。以下「宅配便約款」)
・標準引越運送約款(平成2年運輸省告示第 577 号。以下「引越約款」)
・標準貨物軽自動車運送約款(平成 15 年国土交通省告示第 171 号。以下「軽運送約款」)
・標準貨物軽自動車引越運送約款(平成 15 年国土交通省告示第 172 号。以下「軽引越約款」)
・標準霊きゅう運送約款(平成 18 年国土交通省告示第 1047 号。以下「霊きゅう約款」)
・標準貨物自動車特定信書便運送約款(平成 27 年国土交通省告示第 1163 号。以下「標準信書便約款」)
・標準貨物軽自動車特定信書便運送約款(平成 28 年国土交通省告示第 247 号。以下「軽信書便約款」)

2.改正内容
(1)荷待ち・荷役作業等の運送以外のサービスの内容の明確化等
現行の「標準運送約款」「軽運送約款」では、適正な運賃・料金の収受を目的として、待機時間、附帯業務等が具体的に規定されている一方、「積込み」「取卸し」等の業務は、「第2章 運送業務等」において規定されているため、運送業務と荷待ち・荷役作業等の運送以外の業務の区切りが不明確である。このため、「積込み」「取卸し」等の運送以外の業務については、「第2章 運送業務等」から分離し、第3章を「積込み又は取卸し等」に改めた上で、当該章において規定することとする。
また、これらの運送以外の業務が契約にないものであった場合、当該業務の対価を負担する主体についても不明確であることから、トラック運送事業者が運送以外の業務を引き受けた場合、契約にないものを含め、対価を収受する旨を規定することとする。
〔関係条項〕標準運送約款(第 16 条)、軽運送約款(第 16 条)
(2)運賃・料金、附帯業務等を記載した書面の交付
現行の「標準運送約款」「軽運送約款」では、荷送人による運送の申込みやトラック運送事業者による運送の引受けについては、明確な規定がない。このため、運送を申込む荷送人、運送を引受けるトラック運送事業者は、それぞれ運賃、料金、附帯業務等を記載した書面(電磁的方法を含む。)を相互に交付する旨を規定することとする。
〔関係条項〕標準運送約款(第8条)、軽運送約款(第8条)
(3)利用運送を行う場合における実運送事業者の商号・名称等の荷送人への通知等
現行の「標準運送約款」「軽運送約款」では、利用運送を行う場合がある旨は規定されているが、利用運送が行われた場合でも荷送人が実運送事業者を把握することは困難である。このため、利用運送を行う元請運送事業者は、当該運送の全部又は一部について運送を行う実運送事業者の商号・名称等を荷送人に通知する旨を規定することとする。
また、利用運送に係る費用は「利用運送手数料」として収受する旨を規定することとする。
〔関係条項〕標準運送約款(第 15 条)、軽運送約款(第 15 条)
(4)中止手数料の金額等の見直し
現行の「標準運送約款」「軽運送約款」では、荷送人が、貨物の積込みの行われるべきであった日の前日までに運送の中止をしたときは、中止手数料を請求しないこととされているところ、実勢に応じて、当該中止手数料の金額等を見直すこととする。
〔関係条項〕標準運送約款(第 37 条)、軽運送約款(第 37 条)
(5)運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化
現行の「標準運送約款」等では、「受付日時」「個人を対象とした運賃・料金等」「保険料率等」については、店頭に掲示することとされているところ、これらの事項を既に インターネットで掲載しているトラック運送事業者も多く存在する状況等を踏まえ、店頭での掲示に代えてインターネットによる公表のみを行うことも認める旨を規定することとする。
〔関係条項〕標準運送約款(第3条、第 30 条及び第 62 条)、宅配便約款(第2条及び第8条)、引越約款(第2条及び第 18 条)、軽運送約款(第3条、第 30 条及び第 61 条)、軽引越約款(第2条及び第 18 条)、霊きゅう約款(第3条及び第16 条)、標準信書便約款(第2条、第4条、第7条、第 13 条及び第 21 条)、軽信書便約款(第2条、第4条、第7条、第 13 条及び第 21 条)
(6)その他所要の改正(表現の適正化等)

3.スケジュール(予定)
公 布: 令和6年3月
施 行: 令和6年4月1日

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量2 ★★☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#060207 08.国交省 �A交通

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平成平成

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平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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