2024/01/31
【2/4(日) 15時 締切】壱の柱_社会づくり 配偶者暴力
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準及び地方厚生局長及び四国厚生支局長が行う補助金等の交付に関する事務の一部を改正する告示案に関する御意見の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230295&Mode=0
○解説
配偶者からの暴力という問題を抱えている女性を保護することができる法人等の認定基準を改めるものです。
活動実績についての基準は、従来の「保護の実施に関し相当の活動実績を有する」を「活動実績を三年以上有し、かつ、宿泊を伴う被害者若しくは困難な問題を抱える女性の保護の実施に係る活動実績を一年以上有する」のように具体化し、
運営体制については、「入所者を二週間以上継続して入所させる」が抽象化され、「宿泊を伴う保護を行う」となっています。
○概要
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準及び地方厚生局長及び四国厚生支局長が行う補助金等の交付に関する事務の一部を改正する告示案について、下記のとおり、御意見を求めます。
●告示案(6ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000266417
(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第一条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成十三年厚生労働省告示第二百五十四号)の一部を次の表のように改正する。
一 地方公共団体、社会福祉法人、医療法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他の法人又は被害者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者を含む。以下同じ。)若しくは困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第二条に規定する困難な問題を抱える女性(困難な問題を抱える女性がその家族を同伴する場合にあっては、困難な問題を抱える女性及びその同伴する家族。以下同じ。)の保護の実施に係る活動実績を三年以上有し、かつ、宿泊を伴う被害者若しくは困難な問題を抱える女性の保護の実施に係る活動実績を一年以上有する者であること。
三 次に掲げる運営が可能な体制にあること。
イ 宿泊を伴う保護を行うこと。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060203 02.厚労省 �Cその他


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