2024/01/22
【1/25(木) 締切】その他 代表者住所非表記
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080305&Mode=0
○解説
社長の登記住所は公開されているので、それを悪用する輩が増えてきたんでしょうかね。
○概要
第1 改正の概要
1 商業登記規則の一部改正
一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役及び代表清算人の住所を登記
事項証明書及び登記事項要約書において一部表示しないこととする措置を講ずること
ができることとする改正を行う。
2 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部改正
上記1の措置を講じた株式会社について、登記情報提供サービス(注)においても
同様の措置を講ずることととする改正を行う。
(注)・・・インターネットを使用して登記情報を確認することができるサービスのこと。
3 その他の改正
各種法人等登記規則、特定目的会社登記規則、投資事業有限責任組合及び有限責任
事業組合契約登記規則、投資法人登記規則、限定責任信託登記規則及び一般社団法人
等登記規則について、所要の改正を行う。
第2 施行時期
令和6年6月3日を予定
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#060191 09.その他 ⑦その他


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