2023/07/29
【8/6(日) 締切】四の柱_人づくり 特定技能職
特定技能外国人材制度における素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準の一部改正に対する意見公募についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595123052&Mode=0
○解説
○概要
1. 改正の背景
⚫ 先般、特定技能外国人材制度において、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野を含む全 11 分野を、特定技能 2 号の対象にする閣議決定を行いました。
⚫ これに伴い、特定技能雇用契約の相手方となる機関に求める要件を規定するため、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を一部改正することとしました。
2. 具体的な内容
⚫ 特定技能 2 号人材を受け入れられる事業所の要件を、現状の特定技能 1 号人材を受け入れる際の要件と同様に規定します。
⚫ 特定技能外国人材を受け入れる事業所に求める要件として新たに①現場で必要な訓練及び研修を実施すること②特定技能 2 号在留資格取得に当たり必要となる実務経験証明書の交付を行うこと、を追加します。
3. 今後のスケジュール
令和5年7月7日~8月7日 パブリックコメント
令和5年8月下旬 施行
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 14 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 3 ★★★ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#050819 02.厚労省 �B労働


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