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【7/26(水) 締切】四の柱_人づくり 行政書士試験

「行政書士試験の施行に関する定め」の改正に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210132&Mode=0

○解説
行政書士の試験について、
『「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」及び行政手続のデジタル化に関連する「情報通信・個人情報保護」等の各分野について、それぞれ一題以上出題するよう明記する。』
とのことです。

○概要
1.改正の理由
行政書士法については、平成 17 年に行った前回の試験内容の見直しに伴う本告示改正以降、法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」が明記されたほか、聴聞又は弁明の機会の付与等に係る行為の代理を業務として法定化し、特定行政書士制度の創設等の行政書士の業務に関し必要な改正が行われるとともに、欠格事由、懲罰及び罰則に関する規定の整備等の行政書士に求められる規範や規律に関する改正がなされている。
また、住民ニーズの多様化に伴う行政手続の複雑化やデジタル社会の進展に伴う行政手続のデジタル化への対応、災害時の被災者への支援、新型コロナウイルス感染症対策における各種給付金申請への支援、ウクライナ難民をはじめとした在留外国人への在留手続の支援等、行政書士に期待される役割が広がっている。
以上のような制度の改正、役割の拡大に的確に対応するため、行政書士試験において問うべき「行政書士の業務に関し必要な知識及び能力」について、現行試験に対する各方面からの意見も踏まえ検討を行い、行政書士法第3条第1項に基づいて総務大臣が定める「行政書士試験の施行に関する定め」(平成 11 年自治省告示第 250 号)を下記3.のとおり改正しようとするものである。

2.改正の考え方
累次の行政書士法改正や行政書士に期待される役割の拡大等を踏まえ、毎年の行政書士試験において、「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」及び行政手続のデジタル化に関連する「情報通信・個人情報保護」等の各分野について、それぞれ一題以上出題するよう明記する。
なお、本改正は現行試験の内容及び出題範囲を変更するものではない。

3.改正点
現行「第二 試験科目」のうち「行政書士の業務に関連する一般知識等」を「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」と改め、当該基礎知識に含まれる範囲について、現行試験において「一般知識等」の範囲内で出題しうるとしていた行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法等行政書士の業務に必要な諸法令を「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」とし、「一般知識」、「情報通信・個人情報保護」及び「文章理解」とともにそれぞれの分野から一題以上出題することを規定する。併せて現行規定の「一般知識等」の括弧内に列挙していた「政治・経済・社会」を削除し、今後は、改正後の「一般知識」の分野において出題しうるものと整理する。
※ 上記の改正のほか、「第三 試験の方法」において所要の規定の整備を行う。

4.実施時期
令和6年度に実施される試験から、本改正内容を適用する。


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#050722 05.総務省、内閣 ④その他

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平成平成

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平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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