2022/09/12
【9/24(土) 締切】厚労省系 年金前納者還付手続
国民年金法施行令及び独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220150&Mode=0
○解説
年金前納者が資格を喪失した際、還付金を請求できるが、その手続を迅速化する改正。
○概要
1.改正の趣旨
○ 国民年金保険料の前納を行った者が被保険者資格を喪失した場合等には、国民年金法施行令第9条第1項の規定により、当該者からの請求に基づいて前納保険料の還付を行うこととしているが、還付対象者からの請求がなされず、還付に時間を要する事例が生じている。
○ 還付対象者の手続負担を軽減することで、還付金の迅速かつ確実な支払を促進するため、所要の改正を行う。
2.改正の概要
○ 国年令第9条第1項では、国民年金法第 93 条第1項の規定に基づいて保険料を前納した者が、国年令第9条第1項各号に掲げる場合(以下「国年還付発生事由」という。)のいずれか(※)に該当するに至ったときは、その者からの請求に基づいて還付を行うこととしている。
※ 被保険者の資格を喪失した場合、第2号被保険者又は第3号被保険者となった場合又は国年法第 88条の2(産前産後期間免除関係)、国年法第 89 条(法定免除関係)、国年法第 90 条第1項、第 90 条の2第1項から第3項まで(申請免除関係)、国年法第 90 条の3第1項(学生納付特例関係)等の規定により、前納に係る期間の保険料の全部又は一部を納付することを要しないとされた場合
○ 国年令第9条を改正し、国年還付発生事由に該当するに至った場合は、あらかじめ、下記①又は②に掲げる口座において前納保険料の還付を受けることを希望する旨の申出を行った者に対しては、同条第1項による請求を行ったものとみなして還付を行うこととする。ただし、被保険者が死亡した場合における相続人への還付及び国年法第 89 条第1項による法定免除に係る還付を除くこととする。
① 国年法第 92 条の2の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座
② 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第3条第3項に規定する公的給付支給等口座登録簿に記録された預貯金口座
○ 独立行政法人農業者年金基金法施行令第 31 条についても、国年令第9条と同趣旨の改正を行う。
3.根拠条項
国年法第 93 条第4項
独立行政法人農業者年金基金法第 47 条第4項
4.施行期日等
公 布 日:令和4年 10 月(予定)
施行期日:令和6年1月(予定)
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 1 ★☆☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#040965 02.厚労省 ④その他


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