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【9/24(土) 締切】厚労省系 年金前納者還付手続

国民年金法施行令及び独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220150&Mode=0

○解説
年金前納者が資格を喪失した際、還付金を請求できるが、その手続を迅速化する改正。

○概要
1.改正の趣旨
○ 国民年金保険料の前納を行った者が被保険者資格を喪失した場合等には、国民年金法施行令第9条第1項の規定により、当該者からの請求に基づいて前納保険料の還付を行うこととしているが、還付対象者からの請求がなされず、還付に時間を要する事例が生じている。
○ 還付対象者の手続負担を軽減することで、還付金の迅速かつ確実な支払を促進するため、所要の改正を行う。

2.改正の概要
○ 国年令第9条第1項では、国民年金法第 93 条第1項の規定に基づいて保険料を前納した者が、国年令第9条第1項各号に掲げる場合(以下「国年還付発生事由」という。)のいずれか(※)に該当するに至ったときは、その者からの請求に基づいて還付を行うこととしている。
※ 被保険者の資格を喪失した場合、第2号被保険者又は第3号被保険者となった場合又は国年法第 88条の2(産前産後期間免除関係)、国年法第 89 条(法定免除関係)、国年法第 90 条第1項、第 90 条の2第1項から第3項まで(申請免除関係)、国年法第 90 条の3第1項(学生納付特例関係)等の規定により、前納に係る期間の保険料の全部又は一部を納付することを要しないとされた場合
○ 国年令第9条を改正し、国年還付発生事由に該当するに至った場合は、あらかじめ、下記①又は②に掲げる口座において前納保険料の還付を受けることを希望する旨の申出を行った者に対しては、同条第1項による請求を行ったものとみなして還付を行うこととする。ただし、被保険者が死亡した場合における相続人への還付及び国年法第 89 条第1項による法定免除に係る還付を除くこととする。
① 国年法第 92 条の2の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座
② 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第3条第3項に規定する公的給付支給等口座登録簿に記録された預貯金口座
○ 独立行政法人農業者年金基金法施行令第 31 条についても、国年令第9条と同趣旨の改正を行う。

3.根拠条項
国年法第 93 条第4項
独立行政法人農業者年金基金法第 47 条第4項

4.施行期日等
公 布 日:令和4年 10 月(予定)
施行期日:令和6年1月(予定)


難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合12 易
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆

#040965 02.厚労省 ④その他

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平成平成

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平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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