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【9/22(木) 締切】その他 外国弁護士

「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300070053&Mode=0

○解説
そもそも外国人弁護士に何をさせようとしているのか、何をしてもいいとされているのか、調べていませんが、外国企業、外国人のためを最優先に、国内で活動するんでしょうね。外資企業(外国人)の利益だけ考えて、日本企業(日本人)をないがしろにする外国弁護士、行動の制限は必要だと感じますが。

○概要
1 改正の趣旨
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律が令和2年5月29日に公布され、同法の一部の規定が令和4年11月1日に施行されることに伴い(他の規定は既に施行済み。)、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則等の法務省関係省令について所要の改正を行うものである。

2 改正の概要
(1)弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度の創設に伴う関係省令の一部改正
弁護士・外国法事務弁護士共同法人が弁護士法人とその業務範囲を同じくすることを踏まえ、関係省令の弁護士法人に関する規定に弁護士・外国法事務弁護士共同法人を追加等するものである。
(2)法律の題名改正及び条文番号の改正に伴う関係省令の一部改正
「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」が「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に改正されるとともに、条文番号が改正されることに伴い、同法を引用する関係省令の規定につき所要の整備を行うものである。
(3)検事の弁護士職務経験に関する省令の一部改正
弁護士・外国法事務弁護士共同法人の創設に伴う規定の整備のほか、弁護士等の共同事業形態の多様化に伴う弁護士職務経験の終了事由等の追加等を行うものである。

3 改正する省令
○ 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則
○ 弁護士法人及び外国法事務弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則
○ 検事の弁護士職務経験に関する省令
○ 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
○ 会社法施行規則
○ 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則
○ 少年院法施行規則
○ 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

4 施行期日等
公 布 日:令和4年10月中旬(予定)
施行期日:令和4年11月1日

難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識1 ★☆☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否3 ★★★


#040962 09.その他 �Fその他

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平成平成

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平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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