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【10/4(月) 締切】厚労省系 石綿被害

「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則案(仮称)」に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210204&Mode=0

〇解説
石綿被害者に対する給付金支給に関わる詳細を定めるもの。 

○概要
1.制定の趣旨
○
建設アスベスト訴訟に係る最高裁判決や決定の内容を踏まえ、一定の建設業務労働者等に対して慰謝料としての性質を有する給付金等を支給することを目的

として、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する
法律が制定された

(令和3年6月 16 日公布)。
○
これを踏まえ、

法において厚生労働省令に委任されている給付金等に係る請求及び認定に関する事項のうち、
給付金等の対象となる者及びその額に関する事項について、本施行規則案において定める

。

2.概要
○ 以下に掲げる事項について定める。
①法第2条第1項第2号の「
屋内作業場

であって厚生労働省令で定めるもの」について、
屋根を有し、側面の面積の半分以上が外壁その他の遮蔽物に囲まれ、外気の流入が妨げられることにより、石綿の粉じんが滞留するおそれがあるもの

とする。
②法第2条第3項第2号の「厚生労働省令で
定める数以下の労働者を使用する事業の事業主

」について、
300 人以下の労働者を使用していた事業主

等とする。
③法第4条第1項第1号ロの「じん肺法第二条第一項第二号に規定する
合併症のうち厚生労働省令で定めるもの」について、じん肺法施行規則第1条第1号から5号までに掲げる疾病(肺結核等)とする

。
④法第 12 条第2項の「
支払われるべき給付金等の額のうち損害の塡補に相当する額

として厚生労働省令で定める額」について、
給付金等から遅延損害金に相当する額を控除した額

とする。
○ その他所要の規定を定める。

3.根拠条項
○ 法第2条第1項第2号、同条第3項第2号、第4条第1項第1号ロ及び第 12 条第2項

4.施行期日等
○ 公 布 日:令和3年 10 月中下旬(予定)
○ 施行期日:法附則第1条の規定による規定の施行の日



難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
総合13 並み
難易度2 ★★☆
生活影響度2 ★★☆
分量1 ★☆☆
専門性2 ★★☆
理科系知識2 ★★☆
下調要否2 ★★☆
法令読込要否2 ★★☆


#031008  02.厚労省 ④その他

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平成平成

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平成平成プロフィール
・昭和38(1963)年生まれ
・岡山の田舎町(兼業農家)で育つ
・高校卒業後上京。S台予備校、大学の経済学部を経て某製造メーカーに入社
・2年目より当時の大蔵省に2年間出向
・20代終盤にはロンドンに2年間滞在
・40歳を機に外資系医薬メーカーに転職
・その後3度目の転職(内資系)を経て現在に至る

パブコメとの出会い
・2018年の運転免許証の西暦表示案件で初めてコメント送付。意見が反映されることを経験し、「今後もコメント出し続ける」ことを決意。年間百件以上、コメント送付。
・仲間のサポートにより、ブログ立ち上げ。
・当初は「自分一人だけでも出し続ける」という感じだったが、コメントの輪を拡げるべく、ブログ内容を鋭意改善中。

なぜこのブログをやってるか
・個々人の意見を行政や政府に気楽に出せる手段がパブコメです(パブコメ以外にも、首相官邸、衆参両議院でも意見受付しています)。
・SNSや飲み会で愚痴っているだけでは何も変わりません。
・ましてや「どうせ、なるようにしかならないから、何もしない」という態度は、その筋の思惑通りで、「家畜化」への道まっしぐらです。
・このままでは日本は本当にダメになってしまいます。行動あるのみ!

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