2021/06/24
【6/29(火) 締切】文科・出入国系 高度外国人材
「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」等に係る意見募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000042&Mode=0
〇解説
本当に高度な人材であれば、外国人が入りやすいよう、優遇するのに反対はしません。
○概要
1 改正の趣旨・目的
「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」(令和2年12月8日閣議決定)において,海外と比肩しうる魅力ある金融資本市場への改革と海外事業者や高度外国人材を呼び込む環境構築を戦略的に進め,世界に開かれた国際金融センターを実現することとされた。
これを踏まえた高度外国人材に対する特別加算に係る基準の追加その他の所要の措置を講じるために,「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令」,「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」及び「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件」を改正するものである。
2 改正の概要
(1)高度専門職省令について
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ロ及びハに掲げる活動を行う外国人のうち,金融の機能の強化に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める業務を行うものを,新たに高度人材ポイント制における特別加算の対象とすることとし,当該加算の点数を10点とする。
(2)特定活動告示について
金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業,投資助言・代理業又は投資運用業に係る業務に従事する高度専門職外国人のうち,世帯年収が 1,000 万円以上のものに雇用された一定の要件を満たす家事使用人について,在留資格「特定活動」による入国・在留を可能とする。加えて,当該高度専門職外国人のうち,世帯年収が 3,000 万円以上のものに雇用された一定の要件を満たす家事使用人については,既に当該高度専門職外国人が1人の家事使用人を雇用している場合であっても,在留資格「特定活動」による入国・在留を認めることとする。
(3)特別加算告示について
(1)の法務大臣が告示をもって定める業務を,金融商品取引法の定める第二種金融商品取引業,投資助言・代理業及び投資運用業に係る業務とする。あわせて,高度人材ポイント制におけるポイントの特別加算の対象となる機関が受けているイノベーション創出の促進に関する支援措置について,対象となる新たな支援措置の追加その他所要の規定を整備する。
3 今後の予定
公布日:令和3年7月頃(予定)
施行日:公布の日
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 13 並み |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 2 ★★☆ |
#030669


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