2021/06/21
【6/28(月) 締切】総務・内閣府系 携帯SIMロック
「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」改正案及び「eSIMサービスの促進に関するガイドライン」(案)に関する意見募集https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209751&Mode=0
〇解説
今年10月からSIMロックが原則廃止されます。
いいことです。
○概要
昨年 11 月より、「スイッチング円滑化タスクフォース」(主査:林 秀弥 名古屋大学大学院法学研究科教授)において、事業者間の乗換えの円滑化に資する取組について、集中的かつ専門・技術的な検討が行われてきたところ、本日、スイッチング円滑化タスクフォース報告書が公表されました。
総務省は、当該報告書を踏まえ、利用者における事業間の乗換コストを最小化し、利用者による事業者の変更の円滑化を通じた公正競争環境の確保や海外旅行者を含む利用者の利便性の向上のため、「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」改正案及び「eSIMサービスの促進に関するガイドライン」(案)を作成しました。
●「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」改正案(12ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000219407
<抜粋>
1 趣旨
移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に向けて、電気通信事業法第 29 条の規定の考え方に照らし、基本的な考え方及びSIM(Subscriber Identity Module)ロックについての考え方を整理して示すものである。
4 SIMロックについての基本的な考え方
SIMロックは、事業者の変更や併用による他の事業者の役務の利用(海外渡航時の役務の利用を含む。)を妨げ、利用者の利便を損ない、利用者の権利を制限する効果を有する。また、役務契約の締結や変更のコストを押し上げ、役務の料金やサービス内容の差別化により事業者間の競争を阻害する効果を有する。
このため、事業者が正当な理由なくSIMロックを設定する行為(既に設定したSIMロックを解除しないことを含む。)については、電気通信の健全な発達又は利用者の利益の確保に支障が生じるおそれがあるときは、業務改善命令の要件(電気通信事業法第 29 条第1項第 12 号)に該当する。
したがって、事業者は、SIMロックについて、以下に示すところにより対応することが求められる。
5 SIMロックの原則禁止
次の(1)から(3)までに掲げる行為は、SIMロックを設定する正当な理由があるものとは認められない。
(1) 電気通信回線設備を設置して携帯電話の電気通信役務を提供する事業者において、当該電気通信回線設備と接続し、又は当該事業者から卸電気通信役務の提供を受けて提供される仮想移動電気通信サービスにおける端末の利用を制限するSIMロックを設定する行為。
(2) 事業者が、端末の割賦代金等を支払わない行為又は端末の詐取を目的とした役務契約その他の不適切な行為(以下「割賦代金不払行為等」という。)のおそれがないことが確認できた場合においてSIMロックを設定する行為。
ここで、「割賦代金不払行為等のおそれがないことが確認できた場合」とは、次の場合をいう。
① 端末の販売時に端末代金が一括で支払われた場合
② 割賦代金不払行為等が行われるおそれが低いことを確認することができる措置(当該措置に応ずる者に過度の負担とならないものに限る。以下「信用確認措置」という。)に端末購入者が応じた場合であって端末の引渡しの時までにその結果が適正であることの確認ができた場合
(3) 割賦代金等不払行為等のおそれが低いことが確認できない者に対して、利用者(端末を事業者から購入した者であって当該事業者と役務契約を締結していたもののうち既に当該役務契約を解除したもの、端末を事業者から購入した者であって当該事業者と役務契約を締結していなかったもの及び事業者の販売した端末を当該事業者以外の者から入手した者を含む。以下同じ。)の権利や競争への制限効果がより低い他の代替的な手段により割賦代金等不払行為等を防ぐことが可能であるにもかかわらずSIMロックを設定する行為。
6 例外的にSIMロックの設定が必要と認められる場合の対応
(1) 例外的にSIMロックの設定が必要な場合の考え方
5(3)のとおり、利用者の権利や競争への制限効果がより低い他の代替的な手段により割賦代金等不払行為等を防ぐことが可能であるにもかかわらずSIMロックを設定する行為は、正当な理由があるものとは認められない。
ただし、割賦代金等不払行為等が行われるおそれが低いことが確認できない場合において、利用者の権利や競争への制限効果がより低い他の代替的な手段では割賦代金不払行為等を防止することが困難であると認められる場合には、(2)で定める総務省の確認を得ることにより、例外的に、SIMロックを設定することが認められる場合がある。
(2) SIMロックの必要性についての確認
① 事業者内での事前の十分な検討
(1)ただし書に基づき、SIMロックを設定することが必要と考える事業者は、その必要性及び他の代替的な手段によって対応ができないかについて、まず事業者内にて十分に検討を行うものとする。
② 総務省の確認を得るための必要資料
①の検討を経た上で、SIMロックを設定しようとする事業者は、あらかじめ、次に掲げる事項についての資料を準備し、総務省の確認を得るものとする。
ⅰ 事業者内における事前の検討の経緯及び検討体制
ⅱ SIMロックを設定する目的
ⅲ ⅱの目的を実現するための手段として検討したSIMロック以外の一又は二以上の手段並びに当該手段ではⅱの目的が達成されない理由及びその根拠(根拠となる定量的データを含む。)
ⅳ 次に掲げる事項を記載した運用計画
イ SIMロックを設定する予定時期
ロ 対象となる機種
ハ SIMロックを設定した端末を渡す対象者
ニ SIMロックを設定した際の利用者及び競争への影響を最小化するための考え方及び取組
ⅴ SIMロックの設定及び解除の具体的な手順を示した運用方針
ⅵ その他総務省が確認を行う上で必要と考える事項
③ 利用者及び競争への影響を最小化するための取組として記載すべき内容
②ⅳニにおいて記載する取組は、原則として、少なくとも次のⅰからⅲまでに定める内容を満たすものでなければならない。
ⅰ SIMロックを設定する場合においても、次のイからニまでに定める期間を超えてSIMロックを設定することはできない。
イからニまでに定める期間を超えた場合には、事業者は、利用者にSIMロック解除の申込み等の手続を課すことなく、無料でSIMロックを解除するものとする。
イ 端末代金の総額が支払われた場合(端末の販売時に端末代金が一括で支払われた場合を除く。) 事業者が当該端末代金の総額の支払を確認できるまでの期間
ロ 信用確認措置に購入者が応じた場合であってその結果が適正であることの確認ができたとき(端末の引渡しの時までにその確認ができたときを除く。) 事業者が当該確認をできるまでの期間
ハ 事業者から過去にSIMロックを設定した端末を購入したことがある者であって当該端末についてSIMロック解除を受けたことがあるものがSIMロック解除の求申込みをした場合 最後にSIMロック解除を受けた日から起算して 100 日程度を超えない期間
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合 100 日程度を超えない期間
ⅱ SIMロックを設定する場合には、事業者は、SIMロックが設定されているか否かを利用者がインターネットや電話による簡易な手段により確認することができる手段を設けるものとする。また、SIMロックの設定が不要になった場合には、事業者は、利用者にSIMロック解除の申込み等の手続を課すことなく、無料でSIMロックを解除するものとする。
ⅲ 利用者への周知及び説明の徹底
イ 事業者は、SIMロックを設定することについては、テレビ広告やインターネット広告などの手段を活用する等積極的な周知・情報発信により、利用者(潜在的な利用者を含む。)が確実に理解できるように取り組むものとする。
ロ 事業者は、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に掲げる事項について、店頭での説明、パンフレットやホームページへの掲載等により利用者が確実に理解できるよう取り組むものとする。
a SIMロックを設定した端末を販売する場合
・ 当該端末にSIMロックが設定されているか否か
・ SIMロック解除に対応する端末であるか否か
・ SIMロック解除に係る条件及び手続
b 役務契約を解除する場合(事業者で販売したSIMロックが設定されている端末を有する利用者に限る。)
・ SIMロック解除に対応する端末であるか否か
・ SIMロック解除に係る条件及び手続
c SIMロック解除を行う場合
・ SIMロック解除に係る条件及び手続
④ 総務省による有識者の意見の聴取
総務省は、確認を行うに当たり、必要に応じて有識者の意見を聴取する。その際には、事業者の経営情報の管理に十分に配慮する。
(3) 運用計画及び運用方針の公表
(2)に定めるところにより、SIMロックの設定について総務省の確認を得た事業者は、確認を得た運用計画及び運用方針を公表するものとする。
(4) 事後の報告
SIMロックを設定した端末を販売した事業者は、販売が開始された月から解除がなされた月まで毎月、次の事項について月ごとの状況をまとめた資料を作成し、その翌月末までに総務省へ報告するものとする。
① 販売した端末の機種、販売した対象者、販売が行われたチャネル(店舗で行われた場合はその店舗名)、機種毎の販売台数
② 機種毎に解除された台数。
8 本ガイドラインの適用等
(1) 令和3年●月●日の改正後の本ガイドラインの規定は、令和3年 10 月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる対応については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
① 令和3年 10 月1日より前に販売されたSIMロックが設定された端末の令和5年9月 30 日までの間における解除については、令和3年●月●日の改正前のガイドラインの規定による。
② 令和3年 10 月1日より前に発売された端末であって、令和3年 10 月1日から令和5年9月 30 日までの間に販売するSIMロックを設定したものについての、販売時以外の解除については令和3年●月●日の改正前のガイドラインの規定によるものとし、販売時の対応については次のいずれかによるものとする。
ⅰ 一括支払又は信用確認措置に応じた場合には、利用者の申出なくSIMロックを設定していない端末を渡すものとする。
ⅱ 令和4年9月 30 日までの間は令和3年●月●日の改正前のガイドラインの規定によるものとし、令和4年 10 月1日以降はSIMロックを設定していない端末を販売するものとする。
③ 令和5年 10 月1日以降は、過去にSIMロックを設定した全ての端末について、解除の申込みがあった場合には、インターネット、電話、店舗等において、迅速かつ容易な方法により、無料でSIMロック解除を行うものとする。
ただし、②ⅰにおいて、令和5年 10 月1日から遡って 100 日以内にSIMロックを設定して渡した端末については、6(2)③ⅰイからニまでの期間を経過するまでの間はこの限りでない。
(2) 事業者は、令和3年 10 月1日より前に販売し、又は令和3年 10 月1日より前に発売し、令和3年 10 月1日から令和5年9月 30 日までの間に販売した端末であって、SIMロックを設定したものについては、令和3年 11 月1日以降、SIMロックが設定されているか否かを利用者がインターネットや電話による簡易な手段により確認することができる手段を設けるものとする。ただし、令和3年9月 30 日までにそれまでに設定されたSIMロックを全て解除し、かつ、令和3年 10 月1日以降はSIMロックを設定した端末を販売しない場合にはこの限りでない。
●「eSIMサービスの促進に関するガイドライン」(案)(6ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000219408
1 趣旨
eSIMサービスの促進に関するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、eSIMの促進に向けて、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 29 条の規定の考え方に照らし、基本的な考え方及び事業者がeSIMを提供する際に留意すべき事項を整理して示すものである。
2 用語の定義
本ガイドラインにおいて使用する用語は、電気通信事業法、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則(において使用する用語の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 役務
携帯電話、携帯電話・PHSアクセスサービス(PHSに係るものを除く。)、三・九-四世代移動通信アクセスサービス、第五世代移動通信アクセスサービス及び携帯電話に係る仮想移動電気通信サービスをいう。
(2) 事業者
役務を提供する電気通信事業者をいう。
(3) 端末
事業者が販売する移動端末設備をいい、事業者が販売店等に販売し、販売店等が販売するものを含む。
(4) SIM
事業者との間で役務の提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報(以下「プロファイル」という。)を記録した電磁的記録媒体をいう。
(5) eSIMサービス
利用者の求めに応じ、オンラインで、プロファイルを端末に書き込む、又はSIMを差し替えることなくプロファイルを書き換えるサービスをいう。
(6) RSP機能
オンラインでプロファイルを端末に書き込む等を行うための機能をいう。
3 事業者の変更を妨げる行為等の禁止
利用者が事業者の変更(事業者の変更を伴わないプロファイルの変更を行う場合を含む。以下同じ。)をしようとする際に、技術的又は経済的に著しく困難である等正当な理由なく、当該事業者の変更を妨げる行為(不作為により当該事業者の変更を妨げる行為を含む。)を行う場合であって、電気通信の健全な発達又は利用者の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、業務の改善命令の要件(電気通信事業法第 29 条第1項第 12 号)に該当する。
4 eSIMサービスの促進
eSIMサービスは、SIMを差し替えることや対面・書面での手続を必要とすることなく、オンラインで事業者の変更を可能とするものであり、利用者による事業者の変更の円滑化を通じた公正競争環境の確保や海外旅行者を含む利用者の利便性の向上に資するものである。
MNOがeSIMサービスについて技術的又は経済的に著しく困難である等正当な理由なくその提供を行わないこと、又はMVNOがeSIMサービスを提供する際にMNO設備の機能の提供が必要であるにもかかわらず、MNOがその機能を適正な条件で提供しないことにより、電気通信の健全な発達又は利用者の利便の確保に支障が生じるおそれがあるときは、業務の改善命令の要件(電気通信事業法第 29 条第1項第 12 号)に該当する。
上記を踏まえ、公正競争環境や利用者の利便性を確保する観点から、事業者は、eSIMサービスを提供するに当たり、次のとおり実施することが適当である。
(1) eSIMサービスの提供方法等
① MNOは、eSIMサービスの提供をすること。特に、端末の大宗を占めるスマートフォンでのeSIMサービスの提供については、利用者の利便性等に与える影響が大きいことから、実施していない事業者においては、速やかな導入が強く望まれる。
② MVNOがeSIMサービスを提供するためには、その多くがMNOの設備の機能の提供を受ける必要があるため、MNOは当該提供を可能とするRSP機能の開放を行うこと。
③ ②のRSP機能の開放に併せて、当該RSP機能に付随するオペレーションシステムのAPI連携をMVNOが希望する場合には、MNOは、当該MVNOと当該API連携を行うよう努めること。
④ RSP機能の開放以外のeSIMサービスの提供形態について、MVNOから具体的な提案がある場合には、MNOは、当該提案について真摯に協議に応ずること。
(2) eSIMサービスに伴う本人確認
eSIMサービスの契約締結に伴う本人確認については、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号)第2条第2項に規定する携帯音声通信役務について行うことが求められるものであり、当該携帯音声通信役務以外の役務についても本人確認を行うことが望ましいものであるところ、特に、利用者から事業者の変更をオンラインで完結することについて求めがある場合には、事業者は、役務の別を問わず、eSIMサービスの提供に際してeKYCによる本人確認を可能とすることが適当である。
5 eSIMサービスの促進に当たり留意すべき事項
(1) 利用者へのサポートの充実
利用者がeSIMサービスの提供を受けるためには、利用者が自らオンラインでeSIMサービスに係る申込から開通までの設定等の手続を行う必要があるため、事業者においては、ベンダーとも協力しながら、以下の項目を含めた利用者へのサポートを充実させることとする。
① 利用者に対するeSIMサービスの認知度の向上を図るための周知徹底
② 一定のオンライン環境が必要となることなどeSIMサービスを利用する上で必要となる情報の提供
③ 申込から開通までの設定等の手続をオンラインで行う際及びサービス利用時に不具合が発生した際のサポート体制の充実
(2) セキュリティの確保
eSIMサービスを提供する際、プロファイルをオンラインで端末に書き込む等を行うことになるため、仮にセキュリティが確保できない場合には、プロファイルの不正入手によるクローンSIMの作成等の危険性が排除されず、利用者の利便が十分に確保されないおそれがある。このため、以下の取組を通じてセキュリティを確保することが重要である。
① MNO及びMVNOは、それぞれの責務の範囲内で、GSMAによる認証を受けたサーバや暗号化された通信を利用等することによって、ベンダーと協力し、現行のカード型SIMを用いるサービスと同等のセキュリティを確保することとする。
② ①の措置を講じる際には、MNOは、MVNOによる円滑なeSIMサービスの提供を確保することに留意することとする。
6 本ガイドラインの見直し
総務省は、本ガイドラインの策定後の状況を踏まえ、必要に応じ本ガイドラインを見直すとともに、所要の対応を行う。
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 11 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 1 ★☆☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 1 ★☆☆ |
#030664 05.総務省、内閣 ②携帯電話


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