2021/06/19
【6/19(土) 締切】経産・国交省系 野生動植物国際取引
「(お知らせ)絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約第7条第3項及び同条約決議16.8に基づく楽器証明書の申請手続等について」の制定案に対する意見募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595121048&Mode=0
〇解説
「絶滅危惧種と楽器って、関係あんの?」と一瞬思いましたが、蛇とかワニ革を使った楽器のことでしょうかね。
○概要
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「ワシントン条約」という。)は、野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。この条約を履行するため、外国為替及び外国貿易法に基づき、野生動植物等の輸出入管理を行っています。
ワシントン条約第7条第3項及び条約決議16.8に基づき、条約附属書に掲げる種に属する動植物等を使用して製作された楽器及びその部品並びに付属品について、楽器証明書を発行する制度を導入するため、楽器証明書の申請手続や当該楽器証明書が使用できる範囲を定める等の規程の整備を行うこととしました。
●制定案(16ページ)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000219066
1 楽器証明書の対象貨物
条約附属書Ⅰ(条約適用前に取得され又は本邦へ輸入されたものに限る。以下同じ。)、附属書Ⅱ又は附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、球根、果実(果皮を含む。)、はく製又は加工品(輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第2の37の項の中欄に掲げるものを除く。以下「動植物等」という。)を使用して製作された楽器及びその部品並びに付属品(以下「楽器等」という。)であって、通常、本邦に保管されているもの。
2 楽器証明書の適用範囲
楽器証明書の適用範囲は、次のいずれにも該当するものとする。
(1)楽器証明書を取得した個人が同証明書に記載された楽器等を外国において行う個人的な使用、演奏、展示会への出展又はコンクールへの参加等(以下「個人的な演奏等」という。)の非商業的な目的のため、一時的に本邦から輸出し、それを本邦へ輸入するものであること。
(注)「非商業的な目的」とは、楽器等の販売又は譲渡を行わないこと。
(2)楽器証明書を取得した本人が同証明書に登録された楽器等を、当該証明書の有効期限内に、携帯し又は税関に申告の上 別送して、本邦から輸出し、それを本邦へ輸入するものであること(輸出令第4条第2項第4号及び同令別表第6(条約附属書Ⅲに掲げる種に属する動植物等を使用して製作されたものにあっても、準用する。)及び輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第14条第2号及び同令別表第2に基づき輸出及び輸入の承認を要しないものに限る)。
(3)楽器証明書制度を導入している又は他の条約の締約国等の楽器証明書による輸入及び再輸出を認めている締約国等へ輸出し、当該締約国等から輸入すること。
(以下略)
難易度分類(数字が低いほどコメントしやすい&すべきもの)
| 総合 | 12 易 |
| 難易度 | 2 ★★☆ |
| 生活影響度 | 2 ★★☆ |
| 分量 | 2 ★★☆ |
| 専門性 | 2 ★★☆ |
| 理科系知識 | 1 ★☆☆ |
| 下調要否 | 2 ★★☆ |
| 法令読込要否 | 1 ★☆☆ |
#030641 07.経産省 ③その他


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