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【92回目noteマネー掲載】第百三十八章:消費税―食料品0%は、4.64%だった。―

【みおとあおい】第百三十八章:消費税―食料品0%は、4.64%だった。―


【速報】参政党 安藤裕 片山さつき 消費税で大激論!食品だけ0%は意味ない!11月14日


――税率は消えた。でも、税金は消えなかった。――

夜。

みおは、スマートフォンの画面を見つめていた。

画面には、大きな文字が表示されている。

「食料品の消費税を0%へ」

「……0%」

みおは、少し考えた。

「じゃあ、108円の大根は100円になるのよね?」

隣で本を読んでいたあおいが、顔を上げる。

「税金が全部消えればね」

「……何、その言い方」

「計算してみようか」

みおは、露骨に嫌そうな顔をした。

「また怪異が出る流れじゃないでしょうね」

あおいは答えなかった。

代わりに、一冊のノートを開いた。


■ 三つの事業者を置いてみる

今回は、三つの事業者だけを見る。

数字は、構造が見えやすいように丸める。

事業者A

農業資材業者

10%・課税事業者

生み出す付加価値は、

650万円

事業者B

農家

免税事業者

生み出す付加価値は、

350万円

事業者C

小売店

本則課税事業者

生み出す付加価値は、

400万円

三者が生み出した付加価値の合計は、

650万円+350万円+400万円

=1,400万円

みおが頷いた。

「本来の経済価値は、1,400万円」

「うん」

「ここまでは普通ね」

「ここまではね」

「その言い方、やめなさいよ」


■ 農家が支払う65万円

最初は、農業資材業者A。

農業資材の税抜価格は、

650万円

消費税率は10%。

したがって、消費税額は、

650万円×10%

=65万円

農家Bが実際に支払う金額は、

650万円+65万円

=715万円

農業資材業者Aは、この65万円を国へ納める。

ここまでは、何もおかしくない。

問題は、その次だった。


■ 免税農家は、65万円を取り戻せない

農家Bは、免税事業者である。

そのため、資材を購入したときに負担した65万円について、本則課税事業者のような仕入税額控除や還付を受けない。

農家にとっては、

715万円すべてが仕入コスト

になる。

農家自身が生み出す付加価値は、

350万円

この350万円を維持するなら、農家の販売価格は、

715万円+350万円

=1,065万円

みおの指が止まった。

「ちょっと待って」

「うん」

「税がなければ、資材の650万円に、農家の350万円を加えて――」

650万円+350万円

=1,000万円

「のはずよね?」

「そうだね」

「でも、農家の販売価格は1,065万円」

二つの数字を引いてみる。

1,065万円-1,000万円

=65万円

みおが、ゆっくり顔を上げた。

「Aで発生した消費税じゃない」

「うん」


■ 価格の中へ埋め込まれた税

農家が1,065万円で販売するからといって、

農家が65万円の消費税を預かっている

という意味ではない。

免税農家が受け取る1,065万円は、法的にはすべて食料品の対価である。

ただし、その価格がどのように作られたのかを経済的に分解すると、

1,065万円

=資材本体650万円
+農家の付加価値350万円
+控除できなかった前段階税65万円

となる。

この65万円は、農家が資材を購入したときに負担した消費税である。

農家は、その65万円を控除できない。

還付も受けない。

だから65万円は消えず、農家の原価として販売価格の中へ残った。

ここでは、この65万円を、

hidden tax

――価格に埋め込まれた前段階税――

と呼ぶことにする。

つまり、

1,065万円=1,000万円+hidden tax 65万円

みおは、1,065万円の下に線を引いた。

「税金が、価格の中に隠れてる」

「そういう構造だね」

「でも、請求書を見ても分からない」

「『hidden tax 65万円』とは書かれていないからね」


■ 現在の8%では、小売店に控除がある

ここで、現在の8%の世界を見る。

食料品の税率は8%。

さらに農産物には、一定の要件を満たす場合に、農協等特例や卸売市場特例がある。

今回は、これらの特例が適用され、小売店Cに仕入税額控除が認められる取引を想定する。

農家からの仕入価格は、

1,065万円

この金額から計算される8%相当額は、

1,065万円×8÷108

=約78.89万円

みおが顔を上げた。

「農家は免税事業者なのよね?」

「うん」

「インボイス登録もしていない」

「このモデルではね」

「それでも、小売店は控除できるの?」

「一定の農協等特例や卸売市場特例が適用される取引ならね」

小売店Cは、1,065万円を支払う。

しかし本則課税の計算では、このうち約78.89万円を仕入税額控除できる。

そこで、小売店が価格を組み立てる際の実質的な仕入コストを、

1,065万円-約78.89万円

=約986.11万円

と置く。

小売店は、そこへ自らの付加価値400万円を加える。

約986.11万円+400万円

=約1,386.11万円

これを、小売段階の税抜価格とする。

食料品は8%なので、売上税額は、

約1,386.11万円×8%

=約110.89万円

小売店の納税額は、

売上税額約110.89万円-仕入税額控除約78.89万円

=32万円

消費者が支払う価格は、

約1,386.11万円+約110.89万円

=1,497万円


■ 8%の世界で、運営はいくら取っている?

サプライチェーン全体の税収を合計する。

農業資材業者A

納税額は、

65万円

免税農家B

納税額は、

0円

小売店C

納税額は、

32万円

したがって、運営の総税収は、

65万円+32万円

=97万円

三者が生み出した付加価値の合計は、

1,400万円

このモデルにおける総付加価値に対する税負担は、

97万円÷1,400万円

=約6.93%

みおが眉をひそめた。

「……食料品は8%なのに、6.93%?」

「今日は、そこじゃない」

「そこも十分に気になるんだけど」

「今日は、この8%を0%にする」

みおは、しばらく黙った。

「嫌な予感しかしないわ」


■ 食料品を0%にしてみよう

ここから、条件を一つだけ変える。

食料品8%→0%

それ以外は変えない。

まず、農業資材業者A。

農業資材の税率は10%のままである。

したがって、農家は変わらず、

650万円+65万円

=715万円

を支払う。

そして、農家Bは免税事業者。

資材に含まれる65万円を仕入税額控除できない。

還付も受けない。

農家が自らの付加価値350万円を維持するなら、販売価格は、

715万円+350万円

=1,065万円

みおの動きが止まった。

「……価格、下がってないじゃない」

「うん」

「食料品0%なのよ?」

「農家の納税額は、もともと0円だからね」

食料品が8%のときも、

農家の納税額は0円

食料品が0%になっても、

農家の納税額は0円

農家自身には、

0円→0円

しか起きていない。

食料品の税率が8%から0%になったからといって、免税農家に65万円の値下げ原資が生まれるわけではない。

1,065万円→1,000万円

とはならない。

なぜなら。

65万円は、まだ農家の原価の中にいる。


■ 1,000万円まで下げるなら

みおが尋ねた。

「じゃあ、農家が1,000万円まで値下げしたら?」

農家の仕入コストは、

715万円

である。

1,000万円で販売すれば、農家に残るのは、

1,000万円-715万円

=285万円

それまで農家が確保していた付加価値は、

350万円

したがって、

350万円-285万円

=65万円減少

となる。

販売価格1,000万円に対して、

65万円÷1,000万円

=6.5%

みおが数字を見つめた。

「……販売価格の6.5%相当が消えるの?」

「農家が価格低下分をすべて吸収するならね」

「食料品を減税しただけでしょう?」

「うん」

「なのに、農家が65万円を負担するの?」

「そうしないと、1,000万円までは下がらない」

みおは机を叩いた。

「減税したはずなのに、農家の取り分を消すの!?」


■ そして、小売店の控除が消える

今度は、小売店Cを見る。

農家から仕入れる食料品の税率は0%。

したがって、その取引に対応する税額は、

0円

当然、小売店が控除する仕入税額も、

0円

になる。

しかし。

農家が自らの付加価値350万円を維持するなら、小売店が支払う仕入価格は、

1,065万円

のまま。

小売店が自らの付加価値400万円を維持すると、消費者への販売価格は、

1,065万円+400万円

=1,465万円

食料品の税率は0%なので、消費者が支払う価格も、

1,465万円

となる。

小売店の売上税額は、

0円

納税額も、

0円

みおが首を傾げた。

「小売店の税金は消えたのね」

「うん」

「農家の価格に埋まった65万円は?」

「消えていない」

「…………」


■ 0%なのに、運営には65万円が入っている

サプライチェーン全体を見てみよう。

農業資材業者A

納税額は、

65万円

免税農家B

納税額は、

0円

小売店C

納税額は、

0円

したがって、運営の総税収は、

65万円

残っている。

食料品の表示税率は、

0%

なのに。

三者が生み出した付加価値の合計は、

1,400万円

だから、このモデルで残る税負担を総付加価値で割ると、

65万円÷1,400万円

=約4.64%

みおは、数秒間黙っていた。

そして。

「0%じゃないじゃないの!!!!」

あおいが静かに答える。

「表示税率は0%だよ」

「表示の話をしてないのよ!!!!」


■ 食料品0%は、4.64%だった

二つの世界を、縦に並べてみる。

現在の8%

農業資材業者Aの納税額:

65万円

免税農家Bの納税額:

0円

小売店Cの納税額:

32万円

運営の総税収:

97万円

総付加価値に対する税負担:

約6.93%

消費者価格:

1,497万円


食料品0%

農業資材業者Aの納税額:

65万円

免税農家Bの納税額:

0円

小売店Cの納税額:

0円

運営の総税収:

65万円

総付加価値に対する税負担:

約4.64%

消費者価格:

1,465万円


表面税率は、

8%→0%

8ポイント下がった。

しかし、運営の税収は、

97万円→65万円

減ったのは、

32万円

だけだった。

消費者価格も、

1,497万円→1,465万円

32万円しか下がっていない。

価格下落率は、

32万円÷1,497万円

=約2.14%

みおが、二つの数字を見比べた。

「8%を0%にしたのに」

「うん」

「価格は約2.14%しか下がってない」

「このモデルではね」

「運営の税収も、65万円残ってる」

「うん」

みおは、4.64%を赤いペンで囲んだ。

「税率は消えたのに、税金は消えてないじゃないの!!!!」


■ 108円の大根は、いくらになる?

数字が大きすぎるので、いつもの大根へ戻そう。

現在の消費者価格1,497万円を、

108円

とする。

食料品0%後の価格は、

108円×1,465÷1,497

=約105.7円

食料品0%。

それでも。

108円の大根は、約105.7円。

100円にはならない。

みおが大根を見つめた。

「……2円ちょっとしか下がってない」

「うん」

「0%なのに?」

「サプライチェーンから実際に消えた税負担が、それくらいだからね」

もし100円まで下げようとすれば、

約105.7円-100円

=約5.7円

その約5.7円を、

農家。

流通。

小売。

誰かが、自分の取り分から負担しなければならない。


■ 価格が下がらないのは、ネコババなのか

食料品0%。

消費者は、こう思うかもしれない。

「8%がなくなったんだから、108円は100円になるはずだ」

そして、価格が思ったほど下がらなければ、

「減税分を事業者が懐に入れたのではないか」

そう見えるかもしれない。

便乗値上げ。

利益の上乗せ。

燃料費や人件費の穴埋め。

さまざまな理由が語られるだろう。

けれど。

この単純モデルでは、どれでもない。

事業者が減税分をネコババしたわけではない。

農家が強欲だから価格を下げなかったわけでもない。

そもそも――

減税したはずの税金が、サプライチェーンから消えていない。

農家の価格の中には、資材段階で負担した65万円が残っている。

その65万円を、免税農家は取り戻せない。

後段の小売店が本則課税事業者であっても、農家の原価の中へ埋め込まれた65万円を、後から遡って仕入税額控除することはできない。

一度、免税事業者の段階で税が原価になれば。

後段の事業者から見れば、

それは、ただの価格になる。


■ 0%がhidden taxを作ったのではない

ここで、大事なことがある。

65万円のhidden taxは、

食料品を0%にしたから生まれたわけではない。

8%の時代から、

そこにいた。

免税農家は、8%のときも資材に含まれる65万円を取り戻せない。

65万円は農家の原価となり、価格の中に残っていた。

ただし、現在の8%世界では、一定の農協等特例や卸売市場特例によって、小売店側に仕入税額控除が認められる場合がある。

だから、価格の奥にいる65万円は見えにくかった。

ところが、食料品を0%にする。

農家から小売店への取引に対応する税額は、

0円

になる。

小売店の仕入税額控除も、

0円

になる。

その瞬間。

価格の中に残っていた65万円が、

むき出しになる。

つまり。

0%がhidden taxを作ったのではない。

0%は、そこにいた税を見えるようにした。


■ 「価格は市場で決まる」

運営は言う。

価格は、市場で決まる。

それ自体は、間違っていない。

農産物の価格は、需給や市況、取引関係、交渉力によって決まる。

けれど。

農家が自らの付加価値350万円を維持しようとすれば、販売価格を1,065万円から1,000万円へ下げることはできない。

下げれば、

65万円を農家自身が負担することになる。

反対に。

市場の力で1,000万円まで押し下げられれば、農家の取り分は、

350万円→285万円

へ減少する。

運営が価格を直接決めなくても。

市場が農家へ値下げを要求すれば。

税制によって残された65万円は、

農家の所得から消える。

みおは、ノートを見つめた。

「市場で決まるって……」

「うん」

「税金を価格の中に残したまま、市場に後始末させるってこと?」

あおいは答えなかった。


■ 税率を下げることと、税金を消すことは違う

食料品価格を、表示税率どおり下げたい。

それなら、その前に。

表示税率どおり、税金をサプライチェーンから取り除かなければならない。

税金を価格の中に残したまま、

「0%になったので値下げしてください」

と言えば。

消えていない税金まで、

農家や小売店が自腹で負担することになる。

みおは、腕を組んだ。

「つまり……」

「うん」

「価格が下がらないんじゃない」

「うん」

みおは、1,065万円の中に残った65万円を指差した。

「下げられるほど、税金が消えてないのね」

あおいが、静かに頷いた。


■ 大根の中に、税金がいる

夕方。

みおは、スーパーの野菜売場にいた。

棚には、大根が並んでいる。

値札は、

108円。

その上には、大きな文字。

食料品0%。

みおは、大根を一本手に取った。

「0%……」

その大根を作るまでには、

肥料がいる。

農業資材がいる。

機械がいる。

燃料がいる。

そして。

その途中で支払われた税金の一部は、

免税農家のところで、

原価になった。

価格になった。

表示から消えても、

大根の中には残った。

みおは、大根を買い物かごへ入れた。

レジへ向かう。

店員が、バーコードを読み取る。

ピッ。

0%。

けれど。

大根の中には、

まだ税がいる。

もう一度。

ピッ。

みおは、その音を聞いていた。

そして――

その音は今日も、誰かの生活を削る音だった。


※この記事の数値モデルについて

本稿における4.64%は、法定税率ではありません。

「農業資材業者650万円・免税農家350万円・小売店400万円」という単純モデルにおいて、食料品を0%にした後も残る政府税収65万円を、三者の付加価値合計1,400万円で割った、モデル上の実効税負担率です。

また、本稿では、次の条件を置いています。

食料品は非課税取引ではなく、0%の課税取引とする。

農業資材業者は、10%の課税事業者とする。

農家は、免税事業者とする。

小売店は、本則課税事業者とする。

現在の8%世界では、一定の農協等特例または卸売市場特例によって、小売店に仕入税額控除が認められる。

小売店は、仕入税額控除後の実質的な仕入コストへ、自らの付加価値400万円を加えて価格を設定する。

農家と小売店は、それぞれの付加価値を価格へ反映する。

新たな還付制度、補助金、特別控除、みなし控除などは置かない。

現実の価格は、取引経路、課税方式、価格交渉、需給、市況、利益による吸収などによって変化します。

また、農協等特例・卸売市場特例は、すべての農産物取引へ無条件に適用されるものではありません。

本稿は、現実の食料品価格が一律に4.64%の税負担を含むと主張するものでもありません。

ここで確認しているのは、

免税事業者が前段階で負担し、価格へ埋め込まれた税は、食料品の表面税率を0%にしただけでは自動的に消えない。

という構造です。

食料品の税率を0%にすることと、

食料品価格から消費税由来の負担を完全に取り除くことは、

同じ意味ではありません。

税率は消えた。

でも、税金は消えなかった。


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