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【引用】1:概要/著作権法(第32条)

~ はじめに ~

私は法律の専門家ではありません。
この記事は、執筆初級者である私の「権利侵害対策の自由研究」の一環であり「引用についての学習記録」と「執筆練習」も兼ねています。

私が執筆で行う引用や参照の出典は、基本的にウェブページです。

私の記事をご覧いただくにあたり【免責事項・リンク・著作権について】の内容をご了承くださいますよう、お願い申しあげます。

引用の記事は6つに分けて投稿します。
当記事は下記のうちの【引用】1 です。

【引用】1:概要/著作権法(第32条)
【引用】2:画像の引用(3パターン)
【引用】3:出所の明示/リンクカード
【引用】4:改変の禁止/加工の必要性
【引用】5:二次的著作物の引用
【引用】6:伊盾の自学の物語(雑記)


本文の文字数:約3,200文字
( 著作権法13条にあたる出典の文字は除く )
読了の目安時間:7分

 

1. 引用の概要

◉ 「引用」とは
著作権法 ( 第32条 ) で認められている行為。下記【前提条件】に従い、他者の著作物 ( 文章・図・表など ) を自分の著作物に利用すること。

【 前提条件 】
🔴 著作者の意思の下もとで公表された、違法ではない著作物から行う
🔴 すべての引用の要件を満たし、禁止事項に違反しない様態で行う
上記の詳細は【引用】1~5 の記事に記載する。


◉ 引用は、誰でも自由に行える ( 適法 )
◉ 引用は、著作権者でも拒否できない
◉ 引用は、著作権者への報告や許諾を得る義務もない
◉ 引用禁止・無断引用禁止の表示は、法的に無効である

「リンク」を張る行為も上記同様。
「規約」を設けて禁止事項を明記している場合もあるため注意する。


🐺:引用禁止・リンク禁止 などの禁止表示がある ( 規約などの明記はない ) 場合、その行為を無断で行うか否かを考えた。私は行わない。

法的に無効であることの知識がないために、これらの禁止表示がされているとしても、その著作権者の 禁止表示に従う 。

私は禁止表示をしない。
諸々を含む 意思表示として【免責事項・著作権・リンクについて】の記事を公表した。今後の各記事末にも “ リンクバナー “ を設置する。

インターネットユーザーの中には著作権法の知識がない人もいるため、“ 著作権侵害をされないための取り組み ” は必要だと考える。

これらの考えに至る経緯の記載は割愛するが、私の自学と執筆練習の意義・充実感は “ ありがたいウェブサイト ” との出会いありきのもの。

専門知識をとてもわかりやすい文章で無料公開くださっているウェブサイトからの “ 恩恵 ” だと思っている。

 

2. 著作権法 ( 第32条 ) とは

(引用)第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(注記:太字は引用者による)

出典:e-Govポータル.
「著作権法(昭和45年法律第48号)」.
2章3節5款32条(引用)
.
https://www.e-gov.go.jp

上記『e-Govポータル』は “ 各府省が確認した法令データ ” を提供くださるウェブサイト。下記『公益社団法人著作権情報センター』_[1] のウェブサイトも全く同じ記述となっている。

[1]:公益社団法人著作権情報センター.「著作権法(昭和45年5月6日 法律第48号)」.2章3節5款32条(引用). https://www.cric.or.jp/index.html


🐺:この自学で、最初に拝読した某省庁のウェブページがある。しかし、その記述は上記2つのウェブサイトにあるものと異なっていた。

現在、そのウェブページは削除されていて証明はできないが、省庁の公式ウェブページだったため、法律知識も少ない私は大いに困惑したのである 💦

「公表された著作物は、引用して利用することができる」←この冒頭一文がない・・・。ソコは「引用の要件」に含まれる「公表された著作物」の部分でないかい? 大した文字数でもないと思うのだが・・・割愛?( 削除?💧)

自学の開始早々この事態に直面した私は、“ やや幅広くウェブサイトを参照する自学 ” に切り替え、このたびの引用の記事は執筆練習とともに “ 私なりにまとめる ” ことにしたのである。

 

3. 「公表された著作物」 とは

以下は「投稿サイト」を利用する場合においての要点。

✅ 思想や感情を創作的に表現 したもの
 文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの。
 ( 短文は創作性が認められにくい )
「著作物 (定義)」_[2]-1項

✅ 著作者の意思・許諾の下もとで公表 されたもの
「公表権」_[3]:別記事【引用】4 にも記載。

✅ 公衆送信の方法で公衆に提示 されたもの
「著作物の公表」_[4]

[2]:e-Govポータル.「著作権法(昭和45年法律第48号)」.1章1節2条(定義).https://www.e-gov.go.jp
[3]:e-Govポータル.「著作権法(昭和45年法律第48号)」.2章3節2款18条(公表権).https://www.e-gov.go.jp
[4]:e-Govポータル.「著作権法(昭和45年法律第48号)」.1章1節4条(著作物の公表).https://www.e-gov.go.jp


◉ 著作権法の「公表」とは
著作物が、著作権者や その許諾を得た者によって「送信可能化されたら公表されたものとみなされる」_ 上記 [4]-2項。
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送信可能化とは 、上記 [2]-9項の5 に記された行為によって 自動公衆送信できる状態にすること _ 上記 [2]-9項。“ ウェブサーバーにデータが蓄積された段階にする ” こと_[5]-送信可能化。
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上記 [2]-9項の5イ ( 自動公衆送信装置の公衆用記録媒体への情報記録行為 ) に 投稿サイトへの投稿 ( アップロード行為 ) が該当 する。

ちなみに 自動公衆送信とは 、ウェブサーバーに蓄積されたデータを、閲覧者の任意のタップやクリックによって直接閲覧されることを目的として、それに応じる自動的な送信を行うこと_[5]-自動公衆送信。これには 投稿サイトのサービス ( システム構造 ) が該当 するといえよう 。

[5]:マンガでわかる著作物の利用 作太郎の奮闘記.「著作権解説集」(※文化庁の著作権教材)


◉「公表」と「引用」の法解釈
著作権者、または その許諾を得た者が行う “ 著作物データを投稿サイトに投稿する行為 ” によって、自動公衆送信できる状態になる。
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自動公衆送信できる状態は「送信可能化 ( アップロード )」されたからであり「送信可能化されたら 公表されたものとみなされる」_ 上記 [4]-2項。
 🔽
前項1.「著作権法 ( 第32条 )」において「公表された著作物は、引用して利用することができる」とあるため【 著作者が投稿サイトに投稿する意思をもって投稿を行った時点で、引用を許諾したことになる 】といえよう。


◉「公衆」が 視聴できる インターネット上の著作物は全て該当 する
◉「公衆」とは「不特定者」と「特定かつ多数者」が共に該当する
◉「会員限定」であっても「特定かつ多数者」にあたるため該当する
◉「特定の1人用」であっても上記の状態で公表された場合は該当する
◉「非公開URL」も該当する可能性はある ( 該当しないとの条文はない )

上記の「不特定者」と「特定かつ多数者」の明確な人数規定はない。


🐺:さて、凡人 ( 私 ) の率直な疑問を記録しておこう。私が確認した限りでは、条文に「URLの公開・非公開」にあたる文言はなかった。

IDやパスワード ( 識別符号 ) を用いるアクセス制限 ( アクセス制御機能 ) を付加していない ‘ 単なる非公開URL ’ でも、著作者に公表の意思がない場合は「公表」にあたらないとの解釈もできるが・・・。

この ‘ 単なる非公開URL ’ は『note』の「下書き」も該当するだろう。しかし、一度でも投稿 ( 公表 ) して「下書き」へ戻した場合は? ‘ 複雑なURLならば識別符号を用いたアクセス制御機能にあたる ’ という 条文はない のだ。

一度でも投稿 ( 公表 ) した際、他者が引用したとしよう。その取り消しは法的に可能なのか? 非公開となった時点で、引用の出所でどころ ( 出典 ) は辿たどれなくなるが・・・。

しかし、他者の権利侵害に該当する投稿は「非公開へと変更にしてしまえば侵害したことにはならない」という解釈はすべきでない。

誰にも公開しない意思をもつ非公開URLは、誰にも伝達すべきではない。1人でも伝達、または1度でも公開した場合は「公表された著作物になった」と解釈すべきだろう。

ちなみに “ 短文 ” についてだが、私は “ 個性・著作性を感じる短文 ” と出会うこともある。「短文だから著作物にはあたらないだろう」などと安直には考えない。

 

4. 「公正な慣行に合致する」 とは


✅  社会通念上相当、妥当 であるもの
  世の中で実態的に行われているもの。

✅「著作物と引用部分の区別」ができるもの
  かぎ括弧や枠線を設ける、色を変えるなど。

✅「出所の明示」( 48条 ) も満たすもの
  詳細は別記事【引用】3-1. に記載。

✅「改変の禁止」( 20条 ) に反しないもの
  別記事【引用】2-1. にも記載。
  詳細は別記事【引用】4 に記載。


◉「慣行」とは、古くからの習慣として行なわれること、常例・常習
◉「社会通念」とは、社会一般に広く認められている 常識・見解・解釈
◉  明確な基準はない。引用の状態や状況なども含めて個別で審理される
◉「引用の目的」と「著作物の種類」の整合性も含めて審理される


🐺:上記 ✅ のうち「出所の明示」と「改変の禁止」は著作権法32条ではないため、別記事【引用】3 と【引用】4 に記録している。

「公正な慣行」は時代などの変化によって変わるもの だろう。ウェブサイトから得られる情報を確認しながら、できる限り世の中の変化を察し、固定観念には気をつけようと思う。

ウェブサイトの情報は “ 信ぴょう性の見極め ” も重要であり、その判断力の向上のためにも、私は前向きにウェブを活用していく。

 

5. 「目的上正当な範囲内」 とは


✅「引用の目的」に合っているもの

✅「引用する必要性」があるもの

✅「必要最小限の引用」であるもの

✅「主従関係が明確」であるもの
 ( 自分の著作が 主しゅ 、引用が 従じゅう となるもの )


◉ 明確な基準はない。引用の状態や状況なども含めて、個別で審理される
◉「正当な範囲内」であるかは “ 判例・裁判例 ” を踏まえながら審理される
◉ 主従の「量」のみではなく「質」の点でも審理される場合がある
◉ 基本的には “ 引用部分が1~2割未満 ” となるように考慮して行う


🐺:上記 ✅ 「主従関係が明確」の点について、私なりに考えた。「量」の点ならば「自分の著作物が主しゅであると主張しやすい状態」の “ 基本的な自分用ルール ” は定められる。
 
ドンブリ勘定でお恥ずかしいが、1つの記事に1つ 200文字程度の引用を2つ用いた場合を想像して考えた。その場合、“ 私は自分の著作物が主しゅだと主張できる執筆が可能か? ” と。

引用の割合は1割にするほうが良いとの意見もあるが、私は “2割未満 ” の意見に沿う。これは、“1つの記事の本文を 3,000文字程度にしたいという私の目標を基にした暫定 ” である。

「量」の解釈や判断は、人それぞれだと思う。明確な基準がないことなので、基本的には 自分の考え・判断・自己責任 で行うものだろう。

 

~ おわりに ~

今の私に「法律関連の執筆」は難度が高いのですが、とてもわかりやすいと思えたウェブサイトとの出会いありきで、この記事を私なりに書きまとめることができました。

読者さまの “ 貴重なお時間 ” をいただきました。私の記事を最後までお読みくださいまして、誠にありがとうございました。

著作権に関する知識の恩恵をいただきましたウェブサイトへの敬意と感謝の気持ちをもって、以下に参照ウェブサイトを明示いたします。記載は順不同にて失礼いたします。

 
【 参照ウェブサイト 】参照・更新 2026-06-06
( リンク切れが含まれる場合もあります )


文化庁>政策について>著作権> 著作権を学ぶ(教材・講習会)>令和8年度著作権テキスト(令和8年5月21日)>著作権テキスト-令和8年度-pdf.https://www.bunka.go.jp

公益社団法人著作権情報センター.「著作権Q&A」著作者にはどんな権利がある?. https://www.cric.or.jp/index.html

e-Govポータル.「不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)」.https://www.e-gov.go.jp

経済産業省ウェブサイト.「電子商取引促進」- 電子商取引及び情報財取引に関する準則(令和7年2月)-pdf.https://www.meti.go.jp/index.html

弁護士:杉浦健二 .「著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか」.STORIA法律事務所-ブログ.2019-05-10.https://storialaw.jp

弁護士:杉浦健二.「他人のサイトにリンクを張るだけで著作権法違反になるのか」.STORIA法律事務所-ブログ.2017-09-13.https://storialaw.jp

弁護士法人モノリス法律事務所.「著作権法の引用とは?適法に行うための4要件を解説」弁護士:河瀬李-監修.MONOLITH LAW MAGAZINE.2023-01-19.https://monolith.law

弁護士法人モノリス法律事務所.「他人のホームページに許可なくリンクを張るのはOK?リンクの著作権を解説」弁護士:河瀬李-監修.MONOLITH LAW MAGAZINE.2023-01-19.https://monolith.law

弁護士法人モノリス法律事務所.「引用がNGとされる『著作権法』の事例について(文章・画像編)」弁護士:河瀬李-監修.MONOLITH LAW MAGAZINE.2023-01-19.https://monolith-law

弁護士:勝部康之.「著作物を引用する際の3つの要件と注意点を弁護士がわかりやすく解説」.TOP COURT.2021-08-24.https://topcourt-law.com

弁護士:勝部康之.「著作権の引用とは?画像や文章を転載する際の5つの条件・ルール」.TOP COURT.2023-08-14.https://topcourt-law.com

[サイト閉鎖] ベリーベスト法律事務所.「初心者でもわかる著作権〜日常生活で知っていてほしい著作権のキホン」弁護士:宮本健太-監修.リーガルモールbyベリーベスト法律事務所.2021-05-26.https://best-legal.jp

[サイト閉鎖] ベリーベスト法律事務所 弁護士編集部.「著作権侵害とは?文章や画像を引用・転載するルールを解説」.LEGAL MALL BIZ.2022-10-21.https://business.best-legal.jp

弁護士法人 直法律事務所.「著作物にはどんな種類があるの?【著作権と著作物】」弁護士:澤田直彦-監修.ベンチャー・スタートアップ弁護士の部屋.2022-04-14.https://nao-lawoffice.jp/venture-startup/

ふるき行政書士事務所.「著作権:公衆送信権等についてです。」.エンジニアのための著作権入門.2013-08-20.https://www.office-furuki.info/copyright-beginners/

SEO研究所 サクラサクラボ.「全てのライター必見!引用の正しいルールとは」.SEO研究所 サクラサクラボ-ブログ記事.2016-10-18.https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/labo

Satoru Izaki.「署名付きURLや非公開URLで情報を守ることは出来ない話」.あぱーブログ.2023-08-02.https://blog.apar.jp

ネット起業家 JIN.「ブログでリンクを勝手に貼っても良い?!無断リンクと著作権の関係は?」.たびびとJINのブログTJB 会社をやめて海外にいながらネットで起業 .2019-07-10.https://tabibitojin.com

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