評議員推薦・名誉功労会員推薦/評議員推薦
一般社団法人日本毒性学会 評議員選出規程
昭和56年 6月12日 制定
平成29年 7月 9日 改定
令和 5年 6月18日 改定
令和 8年 6月30日最終改定
第1条
評議員は評議員候補者を推薦することができる。候補者の資格は、一般会員として会員歴が原則として連続して5年度以上であり、かつ、毒性学会関連領域における研究歴が6年制大学卒業者では5年以上4年制大学卒業者では7年以上、その他の学歴を有する会員に於いてはこれに準ずる年数の研究歴を有するものとする。ただし、教育および研究機関の毒性学関係部門の教授、部長およびこれに準ずる責任者の会員歴は原則として連続して2年度以上とする。
第2条
評議員候補者の推薦に際しては 4月末日までに次の書類を理事長(事務局宛)に提出するものとする。
- 評議員2名以上の連名による推薦状(別添様式)
- 履歴書(最終学歴以降、及び専門分野を記載のこと)
- 業績目録(毒性関連論文及び筆頭論文を含む)
第3条
理事長は推薦された候補者について、評議員選考小委員会に諮り、候補者を決定し、理事会の議を経て評議員会及び総会の承認を得るものとする。
第4条
任期を満了する評議員の再任に際しては、理事長は当該評議員の任期中の学会への貢献度を考慮して再任候補者を決定し、理事会の議を経て評議員会及び総会の承認を得るものとする。
第5条
評議員候補者は最近5年間に本学会の学術年会発表又は本学会の機関誌への論文掲載が少なくとも1報はあること。ただし、本学会学術年会あるいは本学会機関誌以外の毒性学に関連した論文掲載、過去5年以前の業績や現状の業務状況を説明した申立などによる業務実績も考慮する。
業績目録その他の提出資料による研究歴の確認が困難な場合に、研究歴証明書の提出を求める場合がある。なお本証明書は所属長が作成する。
業績目録その他の提出資料による研究歴の確認が困難な場合に、研究歴証明書の提出を求める場合がある。なお本証明書は所属長が作成する。
第6条
再任候補者の選定は任期中の以下の活動内容に関する事実を基に理事長が決定する。これらの活動のいずれも認められない場合は、再任を認めないことがある。
- 評議員会への出席
- 学術年会又は部会研究会への参加又は発表
- 本学会学会誌への投稿
- 本学会主催の講習会等の講師又は参加
- 学会委員会での活動
- 新規入会者の推薦
付 則
令和8年6月30日改定の本規程は同日から施行。
