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💴複数のアルバイト掛け持ち → 途中から正社員になった人の年末調整:年末調整あるあるQ&A②

    “前職が多い”ケースで迷わないためのやさしい実務ガイド 

    こんにちは。元高校数学教師で、いまは税理士事務所で事務員をしているバッツです。
    このシリーズでは、「現場で本当に迷う年末調整のグレーゾーン」を、できるだけ噛み砕いてやさしく解説しています。

    第1回では「12月退職者の年末調整」を取り上げました。
    ※結論:12月に退職した人は、会社では年末調整不可。

    今回はその逆パターン。
    “前職が多く、途中で正社員になったケース”を扱っていきます。

    導入:Cさんの今年の働き方

    今回の主人公は Cさん。

    • 1〜4月:D・E・F の3社でアルバイトを掛け持ち

    • 5月〜12月:D社で正社員として勤務

    担当者からすると、こんなふうに感じるケースです。

    「前職が3社もあるけど、これ…どこが年末調整するの?」
    「D社は途中から正社員だけど、アルバイトのときの分は?前職扱い?」

    年末調整が初めての年は、きっと不安になりますよね。
    ここは原則で整理すると一気にスッキリします。


    結論:年末調整は “12月31日に在籍している会社” が行う

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    つまり、今回の場合は D社 が担当します。

    これは所得税法 190条・年末調整通達などで明確になっています。


    前職がいくつあっても「やるのは1社だけ」

    Cさんのように、

    • 1〜4月:D社(アルバイト)

    • 1〜4月:E社(アルバイト)

    • 1〜4月:F社(アルバイト)

    • 5〜12月:D社(正社員)

    という働き方でも、
    年末調整をするのは D社だけ。

    ただし――
    “前職すべての源泉徴収票” が必要です。


    なぜ前職の源泉徴収票が絶対必要なの?

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    理由はシンプルです。

    年末調整は 1〜12月に受け取った給与をすべて合算し、年間所得税を精算する作業 だからです。

    そのため、

    • E社の給与

    • F社の給与

    • D社の(アルバイト → 正社員)給与

    を全部まとめて計算します。

    D社は自社の給与は把握できますが、E・F社の支払額や源泉徴収税額は当然わかりません。
    よって、源泉徴収票が必須になります。


    (超重要)源泉徴収票が揃わないとき

    現場でいちばん多いトラブルがこれです。

    • 前職が忙しくて発行が遅い

    • Cさんが催促できず放置

    • 郵送が届かない

    • E・F社が廃業して連絡がつかない

    その場合は、

    年末調整はできません。Cさん自身が確定申告へ。

    会社側が「前職の源泉徴収票が無いまま行う年末調整」は、税法違反になってしまうため絶対にNGです。
    (国税庁「年末調整のしかた」でも明記)


    D社が準備する書類・Cさんに依頼すべき書類

    ▼会社側(D社)が行うこと

    • 自社で発行する給与の集計(アルバイト期間含む)

    • 年末調整計算

    • 源泉徴収票の発行

    ▼Cさんに提出してもらうもの

    • 前職(E社・F社)の源泉徴収票

    • 扶養控除等申告書

    • 保険料控除申告書

    • 必要に応じて住宅ローン控除の書類


    12月入社の人にも同じルール

    第1回で扱った「12月退職者」と違い、
    12月入社の人は年末調整の対象です。

    ただし、こちらも前職がある場合は、

    • 前職の源泉徴収票が必須

    • 揃わないなら年末調整不可 → 確定申告へ

    という点は全く同じ。

    12月だけ働いた人ほど誤解が多いので、丁寧な説明が必要です。


    実務ポイントまとめ

    • 年末調整は12月31日時点で在籍している会社が行う

    • 掛け持ち期間があっても、担当企業は1社だけ

    • 前職の源泉徴収票は“絶対必要”

    • 揃わなければ年末調整不可 → 本人が確定申告

    • アルバイト → 正社員の切り替えは同一企業扱い

    • 12月入社でも同様のルールが適用される


    おわりに

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    働き方が多様化した現代では、Cさんのように「前職が多い人」は珍しくありません。
    でも、原則を押さえれば難しくありません。

    この記事が、あなたの年末調整対応の不安をひとつ軽くできたなら嬉しいです。
    次回は「特定親族特別控除のために“所得の証明資料は本当に必要なのか?”」を深掘りしていきます。


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    元数学教師×税理士事務所勤務のAI活用コンサルタント。 「難しい」を「使える」に変えるのが得意。 1週間でテンプレ12本・月10h削減を実現。 中小企業のAI導入を支援します。

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