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💴【令和7年・通勤手当改正】マイカー通勤の非課税限度額が引き上げに!年末調整で何をしたらいいか、元高校教師が整理します

    こんにちは。
    元高校数学教師、今は税理士事務所で事務員をしているバッツです。

    年末調整の季節になると、
    「保険料控除だけでも大変なのに、今年は通勤手当まで改正って本当…?」
    という声が、事務所でもチラホラ聞こえてきます。

    令和7年11月、国税庁から
    「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
    というお知らせが出ました。

    しかもこの改正、

    • マイカー・バイク・自転車通勤の人の非課税限度額がアップ

    • 令和7年11月20日施行だけど、
      令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当にさかのぼって適用

    • だから、今年(令和7年分)の年末調整で精算が必要になることがある

    という、ちょっとややこしい内容です。

    この記事では、

    • どこがどう変わったのか

    • 誰に影響があるのか

    • 年末調整で事務員さんは何をすればいいのか

    を、「元数学教師」の視点で、式と図解をイメージしながらステップで分解してお伝えしていきます。

    第1章:「一言でいうとどんな改正?」を15秒でつかむ

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    まずは結論から。

    マイカー通勤など“交通用具”で通う人に支給する通勤手当の非課税限度額が、距離に応じて引き上げられました。
    電車・バス通勤の人の上限「月15万円」はそのままです。

    さらにポイントを3つだけ挙げると:

    1. 対象はマイカー・バイク・自転車通勤
      通勤距離が10km以上の区分で、非課税枠が広がります。

    2. 電車・バス通勤のルールは変更なし
      「合理的な運賃等の額(上限15万円)」は従来どおり据え置きです。

    3. 令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡及適用
      4〜11月給与を旧ルールのまま計算していると、年末調整で差額精算が必要になります。


    第2章:通勤手当の「非課税」の仕組みをざっくりおさらい

    まずは土台となるルールを、ざっくり整理しておきます。

    2-1. 通勤手当の非課税は大きく4パターン

    国税庁の通勤手当の取扱いでは、非課税になるケースはだいたい次の4パターンです。

    1. 電車・バス・有料道路などの交通機関を利用
      → 「1か月当たりの合理的な運賃等の額(上限15万円)」まで非課税。

    2. 自動車・バイク・自転車などの交通用具を使用
      → 片道の通勤距離に応じて、月額の非課税限度額が決まる。

    3. 定期券・ICカードチャージなどを支給する場合
      → 1か月当たりの合理的な通勤費相当分(上限15万円)まで非課税。

    4. 交通機関+マイカー併用
      → 交通機関分+マイカー分の合計が、「合理的な通勤費(上限15万円)」の範囲内なら非課税。

    2-2. 今回の“主役”はこの②だけ

    今回の改正で数字が動いたのは、上の②の「マイカー・自転車通勤」部分だけです。

    • 電車・バスのみの人 → 上限15万円のまま(改正なし)

    • 混合通勤(電車+マイカー)の「電車部分」 → 上限15万円のルールはそのまま

    • 混合通勤の「マイカー部分」 → 距離区分に応じた限度額だけが今回引き上げ

    「通勤手当が全部変わる」というよりは、
    マイカー等通勤の“距離別テーブルだけがアップデートされた」とイメージしてもらうとラクです。


    第3章:どれくらい上がる?距離別「新・非課税限度額」早見表

    では、具体的な数字を見てみます。

    国税庁のタックスアンサー「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」が、改正後の表をすでに反映しています。

    3-1. 改正前後の比較表(マイカー・自転車通勤)

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    出典:国税庁「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」および改正解説

    3-2. 事務員さん目線で「ここだけ押さえる」

    • 2km未満 → 元々全額課税、変更なし

    • 2〜10km → 4,200円で変更なし

    • 10km以上の区分はすべて非課税枠が拡大

    • 特に遠距離(55km以上)は、31,600円→38,700円と増加幅が大きい

    つまり、

    「片道10km以上でマイカー通勤している人が、今回の改正の直接の対象」

    と覚えておくと、対象者の洗い出しがグッと楽になります。


    第4章:いつから新ルール?「4月にさかのぼる」が重要ポイント

    4-1. 施行日と適用対象

    ここで出てくるキーワードが、

    「支払われるべき通勤手当」

    です。

    4-2. 「支払われるべき通勤手当」とは?

    国税庁のQ&Aでは、次のように説明されています。

    • 就業規則や給与規程で支給日が決まっている場合
      → その規程上の支給日ベースで「4月1日以後かどうか」を判断

    • 支給日が決まっていない場合
      → 実際に支給した日で判断

    4-3. 新限度額が適用されないパターン

    国税庁リーフレットでは、次のような通勤手当は旧限度額のままとされています。

    1. 令和7年3月31日以前に支払われた通勤手当

    2. 令和7年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で、同年4月1日以後に支払われたもの

    3. 上記(1)(2)に係る通勤手当の差額として追加支給されるもの


    第5章:年末調整で何をする?5ステップで整理

    ここからが、事務員さんにとって一番大事なところです。

    「今年の年末調整で、どこを見直して、どう直せばいいか」

    を、5つのステップに分けてみます。

    ステップ①:対象者をリストアップ

    • 対象になるのは、
      「片道10km以上をマイカー・バイク・自転車で通勤している人」です。

    • 通勤届・通勤経路申告書・就業規則の書類から、

      • 通勤手段

      • 片道距離
        を確認し、対象者だけピックアップします。

    (電車・バスのみの人は、今回の改正による影響はありません「15万円上限据え置き」です。)

    ステップ②:4月以降の支給額と距離区分を確認

    対象者ごとに、

    • 令和7年4月支給分以降の通勤手当の月額

    • 片道距離(10〜15km、15〜25km…のどこか)

    を整理し、
    「支給額」と「改正後の非課税限度額」の大小を比べます。

    • 支給額 ≤ 改正後限度額
      → 原則、全額非課税にできる

    • 支給額 > 改正後限度額
      → 限度額超過分は課税(ここは従来どおり)

    ステップ③:これまでの処理との差を月ごとに計算

    多くの会社では、4〜11月分を旧限度額のまま給与ソフトで処理しているはずです。

    そこで、各月について:

    本来の非課税額(新限度額) − 実際に非課税扱いした額(旧限度額ベース)

    を計算します。

    • プラスになれば → その分だけ課税しすぎていた可能性

    • ゼロ・マイナスなら → 影響なし、またはむしろ課税不足(※レアケース)

    この「月ごとの差額」を4〜11月分で足し合わせると、
    「その人について、年間でどれだけ所得税を取りすぎていたか」が見えてきます。

    ステップ④:年末調整で源泉所得税を精算

    差額が出た人については、年末調整で次のように処理します。

    • 本来非課税にできる通勤手当を、
      「給与総額から除外」&「源泉徴収税額を再計算」

    • その結果、源泉所得税が取りすぎだった分は還付

    • 源泉徴収簿にも修正後の金額を記載(国税庁は記載例PDFも公表)

    ステップ⑤:給与ソフト・社内規程のアップデート

    最後に、

    • 給与ソフト・クラウド給与サービスの
      「通勤手当非課税限度額マスター」を新テーブルに更新

    • 社内の「通勤手当支給規程」が、

      • 実際の片道距離

      • 新しい非課税枠
        と整合しているかチェック

    をしておくと、令和8年以降は通常運転で回せるようになります。


    第6章:数値例でイメージをつかむ(片道20kmのAさん)

    ここで、ざっくりしたケースを1つ。

    Aさん:片道20kmをマイカー通勤
    会社の通勤手当:月13,000円
    4〜11月まで同じ金額を支給

    6-1. 改正前・改正後の限度額

    • 片道15〜25kmのマイカー通勤

      • 改正前限度額:12,900円

      • 改正後限度額:13,500円

    6-2. 従来の処理(旧限度額ベース)

    • 会社は4〜11月まで、
      「12,900円を非課税、100円を課税」として源泉徴収しているイメージです。

    • 8か月分で見ると:

      • 課税されていた通勤手当合計:100円 × 8か月 = 800円

    6-3. 本来どうなるべきだったか(新限度額ベース)

    • 改正後の非課税限度額は13,500円

    • Aさんの支給額13,000円は、そもそも全額非課税でよかったことになります。

    → つまり、4〜11月の合計800円については、
     本来は課税しなくてよかったことになり、
     その分の所得税を年末調整で還付する、という流れです。

    ※実際の還付額は、その人の所得税率や扶養状況などで変わりますが、
    「通勤手当の一部を給与扱いにして課税していた分が戻ってくる」というイメージでOKです。


    第7章:現場から出そうなQ&A

    Q1:電車通勤の社員も、今回の改正の対象になりますか?

    A:いいえ、基本的にはなりません。

    電車・バス・有料道路などの交通機関利用者については、
    「合理的な運賃等(上限15万円)」というルール・金額とも改正前と同じです。

    Q2:全員の通勤手当を4月から全部計算し直さないとダメですか?

    A:対象者だけでOKです。

    具体的には、

    • マイカー・バイク・自転車通勤で

    • 片道10km以上で

    • 令和7年4月以後も通勤手当が支給されている人

    に絞って再計算すれば足ります。

    Q3:通勤手当の支給額自体を増やさないとダメですか?

    A:いいえ、「法律上の義務」ではありません。

    今回変わったのはあくまで「税金上の非課税として認める上限額」です。
    実際に支給額や社内規程をどうするかは、会社の判断になります。

    Q4:年末調整で対応し忘れたらどうなりますか?

    A:原則は年末調整で対応しますが、もし漏れがあった場合、
    社員本人の確定申告で是正することも可能です。


    第8章:まとめとチェックリスト(3つだけでOK)

    最後に、事務員さん目線の「やることリスト」を3つに絞ります。

    ✅ チェック1:対象者を特定したか?

    • マイカー・バイク・自転車通勤

    • 片道10km以上

    • 令和7年4月以後も支給がある

    この3条件に当てはまる人のリストアップ。

    ✅ チェック2:4〜11月分の通勤手当を新限度額で再計算したか?

    • 各月の非課税枠と実際の処理を比較

    • 「本来非課税にできたのに課税していた」部分がないか確認

    ✅ チェック3:年末調整と給与ソフトの設定を直したか?

    • 源泉徴収簿・年末調整計算に反映

    • 給与ソフトの「通勤手当非課税限度額テーブル」を新ルールに更新


    おわりに:一人で抱え込まないで大丈夫です

    年末調整の時期は、とにかく「時間との勝負」になりがちです。
    そんな中で、急に「通勤手当の非課税限度額が変わりました」と言われると、
    思わず「もう勘弁して…」と言いたくなる気持ち、すごくよく分かります。

    でも、数学と同じで、
    「誰が対象か」「どこを直すか」を分解してしまえば、作業そのものは足し算と引き算の世界です。

    もし迷ったときは、
    一人で抱え込まず、顧問税理士さんや社労士さん、給与ソフトのサポートも遠慮なく頼ってくださいね。


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    元数学教師×税理士事務所勤務のAI活用コンサルタント。 「難しい」を「使える」に変えるのが得意。 1週間でテンプレ12本・月10h削減を実現。 中小企業のAI導入を支援します。

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