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消えた4150万円を追う

    このnoteは、破産した国政政党 みんなでつくる党のお金の流れを纏めたものとなります。

    債権者が破産を申し立ててから、破産開始決定が確定するまでの間に、党はどのようなお金の使い方をしたのか、債権者集会の資料や裁判の資料、そして収支報告書を読み解きながら纏めていきたいと思います。

    まず2024年1月(令和6年1月)に事務所費と什器・備品代で1千万円を使ったことは下記の①で説明しました。

    みんなでつくる党の債権者集会の情報を追っていく中で、いくつか大きな問題があるのですが、その一つが「政党プロモーション費用」の4,150万円です。

    今回は、この政党プロモーション費用 4,150万円について深堀りしていきます。

    政党プロモーション費用

    みんなでつくる党の大津綾香党首(以下、大津氏とする)は、党勢を拡大しようと考え、ある人物に政党プロモーションを依頼をします。

    それは、大津氏の父親(以下、大津パパとする)の知り合いである、株式会社White listの新本社長(女性・30代)。

    新本社長は、噂によると大手繊維専門商社で働き、子供服のプロデュースを手掛け、今や発売されるとすぐに完売する人気の商品を取り扱っている。

    Instagramで、インスタライブを行い、魅力的なプロモーションを展開。
    その手腕を買われてか、今回、政党プロモーションを引き受けることになったのかもしれない。

    ここまでは想像と噂の域を出ない話だが、ここからは、お金の動きを事実に基づいた内容で纏めていく。

    お金の流れ

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    2024年7月16日第一回債権者集会資料より

    ◆当初の説明◆
    政党プロモーション・広報に関する業務委託費であり、委託先は複数であり、以下のとおり支払った、と説明
    ①1,650万円は小口現金から令和6年1月15日支払
    ②1,500万円は不動産会社(破産者代表者親族(大津パパ)が代表者)が立替えたので、同社へ令和6年1月30日振込
    ③1社への1,000万円の振込は、令和6年2月27日
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    破産管財人より破産者代表者(大津氏)に対し、4,150万円全額の返金を求める書面を送付
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    ◆7月11日の説明◆
    委託先は1社であり、現在、同社との間で、業務委託契約を遡って解除して、4,150万円を返金してもらう方向で話をしている

    その後、2024年11月19日の第二回債権者集会では、このように説明している。

    ◆8月1日の説明◆
    業務委託契約の遡っての解除はできない。

    よって、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者代表者(大津綾香氏)に対し、損害賠償請求訴訟を提起した。
    令和6年(ワ)第30415号 損害賠償請求事件


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    2024年11月19日第二回債権者集会資料より

    詳しくはこちらのnote

    令和5年には政党交付金が3億3443万円が交付され、令和6年2月26日に大津氏は党の公式WEBサイトにおいて「党には政党交付金を原資とする約3億円の資産がある」と明言していたにも関わらず、いざ蓋を開けてみれば、口座が凍結されている(※)りそな銀行には手付かずの1億6514万円が残っていたが、大津氏が管理している武蔵野銀行の口座には残高が4300万円余りに過ぎなかった。
    ※りそな銀行の口座は、代表権争いにより、前代表の立花氏と現代表大津氏の両者が合意しなければお金を引き出せない状況になっていた。

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    総務省資料:政党交付金の令和5年分交付決定額及び令和4年分交付額の増減

    政党交付金の交付は、4月・7月・10月・12月の年4回
    4月の交付金はこれまで通り「りそな銀行」へ振り込まれ、7月分は顧問弁護士であり監事である豊田賢治弁護士の「代理人預り金口座」へ振り込まれた。

    そして10月分は何故かまた「りそな銀行」で、12月分は大津氏が新たに開設した武蔵野銀行東京支店(東京都千代田区内神田2-15-9)へ振り込まれた。

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    債権者集会資料より

    つまり、4月と10月の1億6721.5万円はりそな銀行にあるが凍結して動かすことが出来ず、みんなでつくる党(大津綾香氏)が動かせるお金は7月・12月分の同じく1億6721.5万円だった。

    しかし、破産管財人が口座の残高を確認すると4300万円程しか残高がなく、1億2千万円が忽然と消えていた。

    その、消えた1億2千万円のうちの4150万円が、この”政党プロモーション費用”である。

    消えた1億2千万円

    まず、令和5年11月27日 代理人預り金口座より大津パパの会社Aへ387万9212円が振り込まれ、その2日後、令和5年11月29日に585万3500円振り込まれた。

    これは、事務所を借りるにあたり、不動産会社のAが間に入り、入居申し込みの契約金として送金したものである。

    その後、令和5年12月1日に、豊田弁護士はなぜか大津綾香氏の個人口座へ5000万円もの大金を送金し、そこから令和5年12月20日 229万9674円、
    令和5年12月22日 300万円を大津氏の個人口座(セブン銀行)から大津パパの会社A社に送金している。

    豊田弁護士預り金口座→大津パパの会社A社へ送金
    令和5年11月27日 387万9212円
    令和5年11月29日 585万3500円
    大津氏個人口座→大津パパの会社A社へ送金
    令和5年12月20日 229万9674円
    令和5年12月22日 300万円
    合計 1503万2386円

    民間の事務所を借りる際に2物件の入居契約金に1500万円も必要なのでしょうか?そこはまた何か情報が入り次第掘り下げるとして、まずは4150万円の話を進めましょう。

    ①1,650万円は小口現金から令和6年1月15日支払

    大津パパの会社A社に「新事務所の入居契約金」として預けた1500万円。
    結局は①で述べた十全ビルに入居が決まり、この契約金が何故か”現金”で返ってきます。

    そして一旦小口現金管理台帳へ記帳された1500万円が、その日のうちに忽然と消えることになります。

    では、裁判で提出された甲第11号証の写しをご覧ください。

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    令和6年(ワ)第30415号 甲第11号証(写)

    1月23日の180万円のから始まる小口現金精算書ですが、7行目から日を遡って1月15日の契約金の返金が記帳され、そして同日に「政党プロモーション契約中間金」として1650万円を支出したと記帳されています。

    この1500万円が入り、1650万円が出たことを知っているのは、小口現金を管理していたとされている大津パパのみ。

    本来は第三者が管理し、党の役員で都度決裁を取ってお金を動かすのが不正や間違いが起きないリスク管理だと思うのですが。

    私の感想はさておき、①1650万円の動きはこのようになっております。
    次は②1500万円の動きです。

    ②1,500万円は不動産会社(破産者代表者親族(大津パパ)が代表者)が立替えたので、同社へ令和6年1月30日振込

    1500万円は①より前に大津パパの会社が立替えて株式会社White listへ払っていたので、党の口座から令和6年1月30日に振込をしたと説明。

    疑問1:1500万円を大津パパの会社はいつ払ったのだろうか。

    令和5年11月6日に豊田弁護士が管理する代理人預り金口座に8000万円が総務省より振り込まれている。よって、11月6日以降であれば、大津パパの会社に立替えてもらう必要はなく、11月6日より前に支払っていることになる。

    しかしおかしなことに、裁判の記録を読むと契約書の日付は令和5年12月1日になっているという。

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    keijiさんのnoteより引用

    取引業者に関して、破産管財人が説明を求めるも、「株式会社ホワイトリスト」が「株式会社White list」であるということすら教えてもらえたのが第1回債権者集会(令和6年7月16日)で、その後も業務委託契約に係る契約書の提出もなく、業務委託契約書の写しとされるものの提出があったのは令和6年8月1日になってから。

    そしてその業務委託契約書の日付は「令和5年12月1日付」である。

    何度も言うが、令和5年11月6日には8000万円が口座にある。
    そこから決裁などを経たとしても、12月1日の契約書に基づく支払いは党の口座からされるのが正常な会計処理ではないだろうか。

    書類は後からいくらでも作成・改ざんが可能だ。
    だから、党の口座から「いつ・どこへ・いくら」払ったかを口座の入出金記録(電子情報)として残しておくことが、簡単にできる透明性だと私は思う。

    ③1社への1,000万円の振込は、令和6年2月27日

    この最後の1000万円は、党の口座から株式会社White Listへ振り込まれている。

    ◆疑問◆

    ①1500万円もの現金を1人が管理し、その入出金を誰も証明できる人がいない管理体制に問題はなかったのか。

    ②党の口座から支払えるはずなのに、なぜが親族の会社が立替をする必要があったのか。

    ③4150万円もの大きな取引きなのに、相見積もりをせず、知り合いの1社へ依頼するのは取引として問題はないのだろうか。

    これは、みんなでつくる党の運営に関係ないことかもしれませんが、今回4150万円の業務委託契約を請け負った株式会社White listは前述したとおり会社員が副業で行っている業務であり、会社の情報を調べると、雇用している社員はいない様子(社会保険や雇用保険に加入していない)。

    またWhite listのS代表と、大津パパが共同で経営する会社が栃木に2社あることが分かっている。

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    この会社が所有する土地にはラブホテルが建てられており、平成18年に外国人が所有していたが競売にかけられ売却→平成20年に栃木県佐野市の人が購入し平成30年に売却→平成30年12月に購入した東京都中央区(White listと同じ区)にある企業が平成31年3月に売却している。

    そして令和5年9月から、度々栃木市の差押えを受けているが、令和7年7月以降は差押が増えていない。(最新確認は2026/6/26)

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    私の個人的な感想ですが、自身の所有するラブホテルをプロモーション出来ない方が、国政政党をプロモーションできるのでしょうか。

    最後に

    政党プロモーション費用4150万円は、和解が成立し、全額回収となった。
    株式会社White listが返金に応じなかったので、大津氏側がお金を用意し、「和解金」という名目で支払ったとされている。

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    ~参考~
    大津綾香氏は、当初3社見積りをして、その中からWhite listを選んだと言っていたが、実際には1社のみであった。
    「身内の会社でない」と言いながら、大津パパと共同経営する会社が2社もある人が代表を務める会社であった。
    顧問弁護士の預り金口座から個人口座へ5000万円を移動させた理由は「スピード感という意味で便宜上移すのが妥当」と述べている。

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    2024年7月18日 大津綾香氏のXポスト


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    令和8年(ワ)3917号 甲9号証
    大津綾香氏 個人口座(セブン銀行)入出金明細

    顧問弁護士の豊田賢治弁護士について
    2015年10月に「会社の経営権を巡り紛争に関与」し戒告処分を受けています。
    豊田弁護士が代表を務める東京桜橋法律事務所は、山中裕氏が会長を務める(2026年3月退任)少数株ドットコム株式会社の顧問をしています。

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    弁護士懲戒処分検索センターより引用
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    少数株ドットコム株式会社HPより引用

    登場人物の整理(敬称略)
    ・大津綾香 みんなでつくる党 党首
    ・大津パパ 大津綾香氏の父親/不動産会社経営
    ・株式会社White list 新本社長 みんなでつくる党の政党プロモーションを受託
     大津パパと栃木県に2社会社を共同経営する繊維専門商社で働く30代女性
    ・豊田賢治弁護士 みんなでつくる党の顧問弁護士、監事
     山中裕氏が創業した少数株ドットコム株式会社の顧問
     東京桜橋法律事務所の所長
    ・山中裕 HOYAの創業者の孫、少数株ドットコム株式会社の創業者
     党の口座(りそな銀行)の預金を下ろそうとし、口座凍結の発端となった 
     人物、つばさの党を裏で支える人物

    裁判資料の詳細や、債権者集会でのやり取りは、
    下記のkeijiさんのnoteをご覧ください。


     
     
    このnoteは、破産政党 みんなでつくる党のお金の流れを纏めるものです。 見落としが多々あると思いますので、都度更新していきます。 誹謗中傷や悪意のあるコメントは削除いたします。

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