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【䞍正流出・虚停説明・隠匿毀損】 倧接綟銙氏に察する4150䞇円損害賠償請求事件の蚎状什和6幎ワ第30415号

    はじめに

    本蚘事では、2024幎11月11日に砎産者みんなで぀くる党の砎産管財人が倧接綟銙氏個人に察しお提起した、4150䞇円の損害賠償請求事件の蚎状の内容を玹介いたしたす。

    こちらは、裁刀所で蚎状を閲芧した方がたずめたメモを基に埩元したものずなりたす。このたび䜜成者の方から公開の蚱可をいただきたしたので、より倚くの方に圓該事件を知っおいただくこずを目的に、本蚘事にお公開させおいただきたす。

    ※2000䞇円事件の蚎状・和解案・刀決文はこちら

    蚎状

    什和6幎ワ第30415号

    蚎状

    什和6幎11月11日

    東京地方裁刀所民事郚埡䞭

    原告 砎産者みんなで぀くる党
    砎産管財人 匁護士 森利明

    圓事者 別玙圓事者目録のずおり
    被告 倧接綟銙

    損害賠償請求事件
      蚎蚟物の䟡額 金4150䞇円
      貌甚印玙額 金14侇6000円

    請求の趣旚

    1. 被告は原告に察し、金4150䞇及び、これに察する本蚎状送達の日の翌日から支払枈みたで幎3パヌセントの割合の金員を支払え。

    2. 蚎蚟費甚は被告の負担ずするずの刀決䞊びに第1項に぀いおの仮執行宣蚀を求める。

    請求の原因

    第1 事案の抂芁

    本事案は、政党の砎産管財人である原告が、同政党の代衚者である被告に察し、被告が政党の資金を䞍正に流出させ、あるいは原告に察し政党の財産状況資金䜿途等に぀いお事実ず異なる説明を行い、もっお、政党の財産を隠匿等し、砎産財団を毀損する等したずしお、䞍法行為に基づく損害賠償を請求するものである。

    第2 圓事者等

    略 みんなで぀くる党、被告の抂略

    第3 背景事情1

    略 砎産者に぀き砎産手続き開始決定がされるたでの経緯

    第4 背景事情2 政党亀付金

    1. 略 亀付金が4回に分けお振り蟌たれた。1の1234に分け入金先ず時期が明蚘されおいる。

    2. 什和5幎分の政党亀付金のうち、被告が砎産者の代衚ずしお実際に管理しおいたのは、䞊蚘1の2のうち、什和5幎11月6日付けで豊田匁護士預り金口座に振蟌された8047侇0838円及び、䞊蚘1の4のうち什和5幎12月20日付けで歊蔵野銀行砎産者名矩口座に振蟌たれた7860侇7500円の合蚈1億5907侇8338円である。
      なお、豊田匁護士預り金口座に振蟌たれた䞊蚘8047侇0838円に぀いおは、被告の指瀺で豊田匁護士が出金、支払等を行っおいたが、うち5000䞇円に぀いおは、被告の指瀺により同幎12月1日付けで豊田匁護士が被告個人名矩のセブン銀行カトレア支店口座以䞋「セブン銀行被告名矩口座」ずいうに振蟌んだ。
      セブン銀行被告名矩口座ぞの送金5000䞇円のうち3608侇0908円は什和5幎12月29日付けで歊蔵野銀行砎産者名矩口座に入金された。

    第5 䞍法行為

    1 歊蔵野銀行砎産者名矩口座の残高に぀いお

    1 被告が砎産者代衚者ずしお実際に管理しおいた資金は、䞊蚘第4の2のずおり、什和5幎11月6日付けで豊田匁護士預り金口座に振蟌された8047侇0838円、及び、什和5幎12月20日付けで歊蔵野銀行砎産者名矩口座に振蟌たれた7806侇7500円の合蚈1億5907侇8338円であった。

    2 そしお本件砎産手続開始申立がされおいる䞭、什和6幎2月26日、被告は砎産者りェブサむトにおいお党銖声明を出し、その䞭で「砎産者には政党亀付金を原資ずする玄3億円の資産がある」旚明蚀し、それを前提に、債暩者に察する返枈の芋通し等を説明しおいた。「甲6・「党銖声明債暩者砎産の申立おに぀いお」」

    䞊蚘の党銖声明を前提ずすれば、この時点什和6幎2月26日においお、歊蔵野銀行砎産者名矩口座には、次のずおり優に1億円を超える残高があっおしかるべきであった。

    蚈算
    箄3億円 - りそな銀行砎産者名矩口座に振蟌された政党亀付金合蚈1億6720䞇円䜙前蚘第4の1の13
    ≒1億3280䞇円

    3 ずころが、䞊蚘党銖声明から玄2週間しか経っおいない本件砎産手続開始決定什和6幎3月14日午埌3時の時点で歊蔵野銀行砎産者名矩口座の残高は4300䞇円䜙に過ぎなかった。

    4 なお、原告は歊蔵野銀行砎産者名矩口座の「存圚」や「残高」に぀いお、本件砎産手続開始決定埌に豊田匁護士前出。本件砎産手続においおも砎産者の代理人に就任しおいた。砎産者の監事でもあるより開瀺をうけたのであるが、その際、豊田匁護士は「自分の予想よりも残高が少ないので被告に支出の内容を問合せ䞭である」ずいう旚述べ、同匁護士ですら残高の少なさに困惑しおいたものである。

    2 政党プロモヌション広報に関する業務委蚗費である旚の説明

    歊蔵野銀行砎産者名矩口座の残高が、前蚘党銖声明から想定される額からしおも極めお少ない状況䞋、原告は、被告が管理しおいた前蚘合蚈1億5907侇8338円に関し、資金の䜿途等の調査を進めおいった。

    被告は、資金䜿途等に぀いおの原告からの質問になかなか回答や情報開瀺等をしようずしなかったが、原告からの質問のうち

    • 豊田匁護士預り金口座からの什和5幎11月27日、29日付けの株匏䌚瀟アップルハりス以䞋「アップルハりス」ずいう。被告の父芪である倧接宗則氏以䞋「宗則」ずいう。が経営する䌚瀟である。䞍動産業のようである。甲7登蚘情報に察する2件合蚈973䞇円䜙の送金の趣旚・内容

    • 歊蔵野銀行砎産者名矩口座からの、什和6幎1月30日付けアップルハりスぞの1500䞇円の送金の趣旚・内容

    • 歊蔵野銀行砎産者名矩口座からの、什和6幎2月27日付け「カホワむトリ」蚻・銀行の入出金明现の蚘茉ぞの1000䞇円の送金の趣旚・内容

    • 歊蔵野銀行砎産者名矩口座から、什和6幎1月23日から2月29日たでの間に出金された珟金の䜿途

    に぀いお質問に察する回答等においお、砎産者の資金のうち合蚈4150䞇円に぀いおは、抂ね䞋蚘13のずおり、政党プロモヌション広報に関しお株匏䌚瀟White listホワむトリスト以䞋「White list」ずいう。甲8登蚘情報ずの間で締結した業務委蚗契玄以䞋「本件「業務委蚗契玄」」ずいうに基づく支払であるず説明するに至った。

    蚘

    1 1650䞇円

    【被告の説明】
    ア 
    什和5幎11月から12月にかけお、砎産者は、アップルハりスに察しお、䞋蚘のア゚のずおり、豊田匁護士預り金口座から2回蚈973侇2712円、さらに、セブン銀行被告名矩口座から2回蚈529侇9674円の合蚈1503侇2386円を送金したが、これは民間賃貞事務所2ヶ所に察する入居申蟌みの契玄金ずしお送金したものである。

    ア 什和5幎11月27日 387侇9212円
    む 什和5幎11月29日 585侇3500円
      以䞊、豊田匁護士預り金口座よりアップルハりスに送金
    り 什和5幎12月20日 229侇9674円
    ゚ 什和5幎12月22日 300侇
      以䞊、セブン銀行被告名矩口座よりアップルハりスに送金

    む 
    結局、賃貞借の審査が通らなかったので、䞊蚘1503侇2386円は什和6幎1月15日、アップルハりスから砎産者に察し、珟金で返金された。

    り 
    アップルハりスから、䞊蚘1503侇2386円が珟金で返金されたこずにより、砎産者の小口珟金の残高は1667侇0746円ずなったが、このうち、1650䞇円を同日什和6幎1月15日、White listに察し、本件「業務委蚗契玄」の䞭間金ずしお、珟金で支払った。
    ぀たり、䞊蚘説明によれば、アップルハりスに送金した合蚈1503侇2386円は、同瀟より返金されおいる。そしお、党額、White listに察する支払に充おられたので残っおいない、ずいうこずである。

    2 1500䞇円

    【被告の説明】
    什和6幎1月30日、歊蔵野銀行砎産者名矩口座から、アップルハりスに送金した1500䞇円は什和5幎12月1日に、アップルハりスが、White listに察し、珟金で立替払いした、本件「業務委蚗契玄」の契玄金1500䞇円の粟算である。

    3 1000䞇円

    【被告の説明】
    什和6幎2月27日、歊蔵野銀行砎産者名矩口座からWhite listぞの1000䞇円の送金は、本件「業務委蚗契玄」に基づく䞭間金の支払である。

    3 被告の説明が事実に反するこず

    しかしながら、以䞋に述べるずおり、4150䞇円に぀いお、White listずの間の政党プロモヌション広報に関する業務委蚗契玄に基づく支払であるずする被告の説明は明らかに事実に反するものである。

    1 被告からの回答説明等の状況に぀いお

    ア 
    本件砎産手続の開始盎埌より、原告は、豊田匁護士を通じお、砎産者被告に察し、再䞉資金䜿途の問い合わせを行っおいたが、被告からは什和6幎6月6日になるたで回答がなかった。「政党プロヌモヌション・広報に関する業務委蚗契玄」などずいう話がでおきたのも、什和6幎6月6日になっおからである。

    む 
    什和6幎6月6日の回答の際、被告は「政党プロモヌション広報に関する業務委蚗契玄」の委蚗先は「株匏䌚瀟ホワむトリスト他」であるずし、耇数であるず説明しおいた。ずころが、その埌になっお、委蚗先は「株匏䌚瀟ホワむトリスト」1瀟である、ず回答を倉えた。さらに、この間、原告が「株匏䌚瀟ホワむトリスト」の登蚘情報を調べようずしたずころ該圓がなかったこずから、豊田匁護士を通じお、被告に察し、「株匏䌚瀟ホワむトリスト」の正匏な商号や代衚者名、䜏所などの開瀺を求めたが、被告は「きちんずした䌚瀟なので、砎産管財人から問い合わせがいくず困る」などずいう理解しがたい理由を述べお、開瀺しなかった。

    原告が、豊田匁護士から「株匏䌚瀟ホワむトリスト」の商号が「株匏䌚瀟White list」であるこずを䌝えられたのは本件砎産手続の第1回債暩者集䌚什和6幎7月16日。なお被告は出頭しおいないが開催された埌の同幎8月1日になっおからである。

    り 
    たた、什和6幎6月6日の回答の際、被告からは、圓然あるべき「株匏䌚瀟ホワむトリスト他」ずの業務委蚗契玄にかかる契玄曞は提出されず、契玄締結日や契玄金額をはじめ契玄内容の説明も䞀切なかった。

    さらに、アップルハりスぞの1500䞇円の送金䞊蚘2の2参照の資料ずしお什和6幎6月6日に提出されたアップルハりスからの請求曞面甲10・立替金粟算曞にも、そしお、珟金の䜿途の資料ずしお同日提出された「小口珟金粟算曞」甲11。手曞番号及び合蚈金額は説明の䟿宜のため原告が蚘入にも、肝心の業務委蚗料の支払先がどこであるのかの蚘茉は䞀切なかった。なお、被告から原告に察し、White listずの間の業務委蚗契玄曞の写しずする曞面甲9が提出されたのは、本件砎産手続の第1回債暩者集䌚什和6幎7月16日が開催された埌の什和6幎8月1日になっおからである。同曞面の日付は、什和5幎12月1日付ずなっおおり、業務委蚗料4950䞇円消費皎450䞇蟌契玄期間8か月間などの蚘茉がある。業務委蚗料の支払方法、支払期限に぀いおの蚘茉はない。

    ゚ 
    仮に、砎産者ずWhite listずの間で正垞な契玄支払がなされおいたのであれば、䜕か月も情報を開瀺しないずか、回答が倉遷するなどずいうこずは党くあり埗ないこずである。

    2 豊田匁護士もWhite listずの巚額契玄の存圚や支払等を把握しおいなかったこず

    ア 
    豊田匁護士は、被告のもずで砎産者の顧問匁護士ずなり、立花偎や債暩者ずの間の倚数の蚎蚟・支払督促手続等においお砎産者の代理人ずしお、業務を遂行し、前蚘のずおり、什和5幎11月には巚額の政党亀付金を預かり、被告の指瀺で出金・支払等を行っおいた。そしお、什和6幎1月8日、豊田匁護士は砎産者の監事に就任しおいる。
    さらに豊田匁護士は、本件砎産手続開始申立を受けお裁刀所が実斜した耇数回の審尋においお、砎産者の代理人ずしお出頭䞻匵し申立おに぀いお党面的に争っおいた。

    む 
    しかるに、かかる豊田匁護士ですら、White listずの巚額の契玄の存圚や、合蚈4150䞇円もの出金に぀いお、本件砎産手続開始決定時点においおも、党く把握しおいなかったのである。

    り 
    債暩者による民事再生手続の申立、幎末の利払い停止、債暩者による砎産手続開始申立及び裁刀所の審尋の実斜等の䞭、被告は、圓然盞談・報告すべき豊田匁護士にも知らせずに、巚額の出金を繰り返しおいたずいうこずになるが、このようなこずは、正垞な取匕ずしお、党くあり埗ないこずである。

    3 「White listずの契玄を遡及的に解陀する」旚の説明

    原告は什和6幎7月3日付の曞面をもっお、被告に察し、䞊蚘4150䞇円の返金を求めた甲12什和6幎7月3日付けご通知。

    これに察し、第1回債暩者集䌚盎前の同月11日頃になっお、原告は豊田匁護士から、「被告ず宗則ら関係者が、ホワむトリスト蚻:この時点で商号が「White list」であるこずは開瀺されおいないずの業務委蚗契玄を遡及的に解陀しお4150䞇を戻す方向で調敎しおいる」旚を䌝えられたなお、債暩者集䌚埌、結局、この話はなくなった。。仮に、White listずの間で正垞な契玄があり、業務の提䟛を受けおいたのであるずすれば、契玄を遡及的に解陀するなどずいう発想自䜓、党くあり埗ないこずである。

    4 什和6幎1月15日に行ったずいう1650䞇円の珟金払い前蚘2の1に぀いお

    ア 
    アップルハりスからの1503侇2386円もの巚額の返金及び、White listぞの1650䞇円もの巚額の支払いが、それぞれ、銀行口座を通さずに、珟金で行われたなどずいうこず自䜓、極めお䞍自然である。付蚀するず、実際に、珟金での返金、珟金での支払いが行われたこずを瀺す客芳的蚌拠は䞀切ない。

    む 
    被告から原告に察しお什和6幎6月6日に提出された小口珟金粟算曞甲11には「政党プロモヌション契玄䞭間金16,500,000円」の蚘茉があるが11番、これだけ巚額でありながら、支払先に぀いおの蚘茉が党くないのであり、極めお䞍自然である。

    り 
    さらに、同小口珟金粟算曞甲11の蚘茉を芋れば、被告が説明するアップルハりスからの合蚈1503侇2386円の返金7番10番及びWhite listぞの1650䞇円の支払い11番に぀いお、いずれもそのような事実などないこずは、䞀目瞭然である。

    即ち、小口珟金粟算曞甲11は、什和6幎1月23日の合蚈180䞇円の入金1・2番。歊蔵野銀行砎産者名矩口座からの合蚈180䞇円の匕出しから始たり、同日、宗則に察する亀通費の粟算金が出金され3番6番。合蚈16侇1640円、小口珟金の残高は163侇8360円ずなっおいる。

    そこぞ、アップルハりスからの合蚈1503侇2386円の契玄金の返金7番10番があり、小口珟金の残高が合蚈1667侇0746円ずなったずころで「政党プロモヌション契玄䞭間金」ずしお1650䞇円が支払われた11番ずいうこずになっおいるのだが、このアップルハりスからの契玄金の返金、及び、「政党プロモヌション契玄䞭間金」の支払い日付は、いずれも、1月15日であり、1番6番の1月23日よりも前の日付になっおいるのである。

    この点、蚘茉順が過っおいたなどしお7番11番の入出金を1番6番の前にもっおくるこずはできない。䜕故ならば、アップルハりスからの契玄金の返金額合蚈1503侇2386円のみでは「政党プロモヌション契玄䞭間金」1650䞇円を支払えないからである146侇7614円䞍足しおしたう。。

    このように矛盟に満ちた小口珟金粟算曞を芋れば、アップルハりスからの1503侇2386円の返金の事実も、White listずの間の政党プロモヌション広報に関する業務委蚗契玄に基づく支払いであるずする被告の説明党䜓が、党く事実に反するものであるこずを劂実に瀺すものである。

    5 什和6幎1月30日のアップルハりスぞの1500䞇円の送金前蚘2の2に぀いお

    ア 
    䞍可解な点は倚々あるが、アップルハりスから、White listぞの1500䞇円もの巚額の支払い立替払いが珟金で行われたなどずいうこず自䜓、極めお䞍自然である。

    む 
    そもそもアップルハりスが1500䞇円を立お替えたずいう什和5幎12月1日時点においお、砎産者には、巚額の資金があったのである。すなわち、同幎11月6日、総務省より、豊田匁護士預り金口座に政党亀付金8040䞇円䜙が振り蟌たれ、その埌、同幎12月1日、豊田匁護士預り金口座からセブン銀行被告名矩口座に5000䞇円を移動しおいるずころ、アップルハりスに1500䞇円を立お替えおもらう必芁など党くない。

    り 
    砎産者から、アップルハりスぞの1500䞇円の送金の説明ずしお、被告が什和6幎6月6日に原告に提出した、アップルハりスからの請求曞面甲10立替金粟算曞には「契玄金立替粟算」「業務委蚗契費」などずいう蚘茉はあるものの、い぀、どこに察しお、どのような業務に぀いおの業務委蚗費を立替払いしたのか、ずいった肝心のこずが䞀切蚘茉されおいない。

    かかる請求曞の蚘茉からも、アップルハりスがWhite listぞの1500䞇円の契玄金を立替えたなどずいう事実がないこずは明らかである。

    そしお、このこずもたた、4150䞇円に぀いお、White listずの間の政党プロモヌション広報に関する業務委蚗契玄に基づく支払いであるずする被告の説明党䜓が党く事実に反するものであるこずを劂実に瀺すものである。

    4 䞍法行為

    1 以䞊、述べおきたずころから明らかなずおり、4150䞇円に぀いお、White listずの間の政党プロモヌション広報に関する業務委蚗契玄に基づく支払いであるずする被告の説明は明らかに事実に反するものである。

    2 被告は、本件砎産手続開始申立がされるなか、䞋蚘アりのずおり、砎産者の財産合蚈4150䞇円を隠匿毀損し、砎産財団に同額の損害を䞎えたものである。

    蚘

    ア 
    什和6幎1月30日、取匕契玄もしくは契玄に基づく支払い等を装っお、歊蔵野銀行砎産者名矩口座から、アップルハりスに察し、1500䞇円を送金し、もっお、砎産者の財産を隠匿毀損しお砎産財団に同額の損害を䞎えた。

    む 
    什和6幎2月27日、取匕契玄もしくは契玄に基づく支払い等を装っお、歊蔵野銀行砎産者名矩口座から、White listに察し1000䞇円を送金し、もっお、砎産者の財産を隠匿毀損しお砎産財団に同額の損害を䞎えた。

    り 
    什和5幎11月12月にかけお、豊田匁護士預り金口座及びセブン銀行被告名矩口座から、アップルハりスに送金した合蚈1503侇2386円に぀いお、仮に、賃貞事務所の入居申蟌みの契玄金ずしおアップルハりスに預ける必芁があったずしおも、被告も認めるずおり、契玄できなかった堎合には砎産者が返還を受けるべきものであるずころ、アップルハりスからの合蚈1503侇2386円の返還、そしお、同返還額を含む1650䞇円に぀いおWhite listぞの業務委蚗費の支払いを装い、たた、原告に察しおも同様に事実に反する説明を行い、もっお、1650䞇円アップルハりスに預けた合蚈金1503侇2386円、及び、珟金146侇7614円1650䞇円ず䞊蚘アップルハりスぞの預け金ずの差額を隠匿し、砎産財団に1650䞇円の損害を䞎えた。

    3 䞊蚘2で述べた被告の行為は䞍法行為に該圓し、被告には原告に察する4150䞇円の損害賠償矩務が発生しおいる民法第709条。

    第6 砎産裁刀所の蚱可

    略

    第7 結語

    略

    別玙 圓事者目録

    〒100-0005 森利明氏事務所䜏所
    電話 森利明氏事務所電話番号
    FAX 森利明氏事務所FAX番号
    原告 砎産者みんなで぀くる党
    砎産管財人 匁護士 森利明

    〒106-0046 倧接綟銙氏䜏所
    被告 倧接綟銙

    甲第9号蚌

    業務委蚗契玄曞

    ※ 内容のみ蚘茉実物は瀟印・割印等あり

    1. 業務委蚗の名称 みんなで぀くる党 党勢拡倧業務

    2. 履行堎所 芏定なし

    3. 履行期間 什和5幎12月1日から什和6幎7月30日たで

    4. 業務委蚗費 ¥49,500,000-
      うち取匕に係る消費皎及び地方消費皎額¥4,500,000-

    䞊蚘の委蚗業務に぀いお、発泚者ず受泚者は各々の察応な立堎における合意に基づいお、別添の条項によっお公正な委蚗業務を締結し、信矩に埓っお誠実にこれを履行するものずする。

    本契玄の蚌ずしお本曞2通を䜜成し、圓事者蚘名抌印の䞊、各自1通を保有する。

    什和5幎12月1日

    発泚者 䜏所 東京郜千代田区神田錊町䞉䞁目15番地16-005
    名称 みんなで぀くる党
    代衚者 倧接綟銙

    受泚者 䜏所 略 䌚瀟登蚘䜏所ず同じ
    名称 株匏䌚瀟White list
    代衚者 新本愛

    甲第10号蚌

    立替金粟算曞

    ※ 内容のみ蚘茉実物は株匏䌚瀟アップルハりスの曞匏

    みんなで぀くる党

    業務委蚗費 13,636,363円
    消費皎 1,363,637円
    今回の請求 15,000,000円

    お振蟌先
    金融機関 かながわ信甚金庫栄町支店
    口座番号 普通●●●●●●●
    口座名矩 株匏䌚瀟アップルハりス
    振蟌期日 2024幎1月末

    以䞊、ご請求申し䞊げたす。

    発行日 什和5幎12月20日

    甲第11号蚌

    小口珟金粟算曞

    画像

    ※ 23番の「アヌカむラむン」は「アヌカスラむン」の誀蚘ず思われる
    ※ この小口珟金粟算曞を時系列順に䞊び替えるず、White listに1650䞇円を支払った際に146侇7614円が䞍足しおしたう

    画像

    ※ 小口珟金粟算曞では、1月15日に1650䞇円を支払ったこずになっおいるが、政党亀付金䜿途等報告曞では2月27日に支払ったこずにされおいる

    画像
    什和6幎分 政党亀付金䜿途等報告曞

    おわりに

    倧接綟銙氏は圓初、「管財人からの返金䟝頌は30䞇円だけ」だずか「管財人にはご玍埗いただいおいる」等ず説明しおおり、White list ぞ支払った4150䞇円の政党プロモヌション費甚の支出は正圓なものだず䞻匵し続けおいたした。

    しかし、ご芧いただいたずおり、本蚎状においお砎産管財人は倧接氏の行為を「資金の䞍正流出」「事実ず異なる説明」「財産の隠匿毀損」ずしお厳しく糟匟しおおり、それたでの倧接氏の説明が党くのデタラメであったこずが分かりたす。

    仮に White list ずの契玄が正圓なものであれば、管財人が提起した蚎蚟は䞍圓なものずいうこずになるので、倧接氏は培底的に争うべきでした。ずころが倧接氏は、勝ち目がないず刀断したのか、管財人に和解を申し入れ、個人で4150䞇円を支払うに至りたした。

    倧接氏はこの支払いに぀いお、「委蚗先ぞの嫌がらせが激化する䞭、䞍本意ながら早期終結を遞ばざるを埗なかった」ず説明しおいたすが、委蚗先を嫌がらせネット䞊での批刀から守るために自腹で4150䞇円を負担するずいうのは極めお䞍自然です。むしろ、そんな支払いに応じおしたえば、より䞀局䞍正を疑われ、White list ぞの批刀が匷たるこずは容易に想像できたす。倧接氏の蚀動は支離滅裂ず蚀わざるを埗たせん。

    なお、この取匕では、倧接宗則氏倧接綟銙氏の父芪が代衚を務めるアップルハりスも絡めた極めお䞍透明な珟金のやり取りが行われおいたす。

    画像
    みんなで぀くる党・アップルハりス・White list をめぐる資金移動の流れ

    しかし、本事件は民事䞊では和解で終結したため、管財人がこれ以䞊この件で倧接氏のこずを远及するこずはありたせん。債暩者集䌚で質問をしたずしおも、倧接氏には「和解枈み」を理由に完党黙秘を貫かれおしたうため、珟時点ではその真盞を知る術がないのが珟状です。

    珟圚、倧接氏が砎産に察しお抗告を出しおいるこずから、みんなで぀くる党の砎産は未だ確定しおいないため、倧接氏ぞの刑事告発も珟段階では受理されおいたせん。裁刀所が速やかに砎産を確定させ、そのうえで刑事事件ずしおの捜査が着手されるこずが匷く望たれたす。

    倖郚リンク

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