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【悪意の受益者・根拠のない独自芋解】 おお぀あやか埌揎䌚に察する2000䞇円吊認蚎蚟の蚎状・和解案・刀決文什和6幎ワ第24865号

    はじめに

    本蚘事では、2024幎9月13日に砎産者みんなで぀くる党の砎産管財人がおお぀あやか埌揎䌚䌚長倧接綟銙に察しお提起した、2000䞇円の吊認暩行䜿請求事件の蚎状・和解案・刀決文の内容を玹介いたしたす。

    こちらは、裁刀所で蚎状を閲芧した方がたずめたメモを基に埩元したものずなりたす。䜜成者の方から公開の蚱可をいただきたしたので、より倚くの方に圓該事件を知っおいただくこずを目的に、本蚘事にお公開させおいただきたす。

    お忙しい方は、「刀決文の芁玄」をご芧ください。

    ※4150䞇円事件の蚎状はこちら

    蚎状

    蚎状

    什和6幎9月13日

    東京地方裁刀所 民事郚 埡䞭

    原告 砎産者みんなで぀くる党
    砎産管財人 匁護士 森利明

    圓事者 別玙圓事者目録蚘茉のずおり
    被告 おお぀あやか埌揎䌚

    吊認暩行䜿請求事件
    蚎蚟物の䟡栌 金2000䞇円
    貌甚印玙額 金8䞇円

    請求の趣旚

    1. 被告は、原告に察し、金2000䞇円及びこれに察する什和6幎1月30日から支払枈たで幎3パヌセントの割合による金員を支払え。

    2. 蚎蚟費甚は、被告の負担ずするずの刀決䞊びに第1項に぀いおの仮執行宣蚀を求める。

    請求の原因

    1 圓事者
    1みんなで぀くる党以䞋「砎産者」ずいう。は、代衚者を倧接綟銙以䞋「倧接氏」ずいう。ずする法人栌を有する政党であった甲1が、什和6幎1月18日、債暩者による砎産手続開始申立おがなされた甲2。

    2什和6幎3月14日午埌3時、砎産者に぀いお、東京地方裁刀所においお砎産手続開始決定がなされ、原告が砎産管財人に遞任された事件番号東京地方裁刀所什和6幎フ第207号、甲3。

    3被告は、倧接氏を代衚ずする団䜓法人栌なき瀟団である甲4〜7。

    2 本件支払に察する無償行為吊認砎産法第160条3項
    1砎産者は、砎産手続開始申立おがなされた什和6幎1月18日、甲2埌の、什和6幎1月30日に、砎産者名矩の歊蔵野銀行東京支店の口座から、被告に察し、2000䞇円を振り蟌んで支払った甲8、以䞋「本件支払」ずいう。。

    2砎産手続開始決定埌、原告が、砎産者代理人である豊田賢治匁護士以䞋「砎産者代理人」ずいう。経緯で倧接氏に察し、本件支払の内容に぀いお確認したずころ、同代理人より、本件支払は、砎産者から被告に察する「寄附」であるずの回答があった甲9、甲10。

    3砎産法では、砎産者が支払の停止等支払の停止又は砎産手続開始の申立おがあった埌にした無償行為は、砎産手続開始埌、砎産財団のために吊認するこずができる旚定められおいる砎産法160条3項、第1項。

    4本件支払は、砎産者が、砎産手続開始の申立おがあった埌に行ったものであり、たた本件支払は「寄附」ずいう無償行為であるため、䞊蚘砎産法の芏定により、原告は、本件支払を、砎産財団のために吊認するこずができる。

    3 吊認の意思衚瀺
    したがっお、原告は、被告に察し、本蚎状をもっお、砎産法160条3項に基づき、砎産者から被告に察する本件支払を吊認する旚の意思衚瀺を行う。これにより、被告は、原告に察し、本件支払による金2000䞇円を返還する矩務を負う砎産法167条第1項。

    4 砎産裁刀所の蚱可
    東京地方裁刀所民事第20郚は、原告に察し、別添の蚎え提起蚱可曞のずおり、本蚎蚟提起に぀いお蚱可した甲11。

    5 よっお、原告は、被告に察し、砎産法160条3項、第1項及び第167条第1項に基づき、本件支払金2000䞇円の返還を求めるずずもに、これに察する民法第703条及び第704条に基づく、本件支払の日から支払枈みに至るたで、民法所定の幎3パヌセントの割合による利息の支払を求める。

    蚌拠方法

    甲1 履歎事項党郚蚌明曞砎産者
    甲2 砎産手続開始通知曞
    甲3 決定
    甲4 おお぀あやか埌揎䌚 ホヌムペヌゞ
    甲5 おお぀あやか埌揎䌚 芏玄
    甲6 確認蚘録曞1
    甲7 届出事項等の異動届
    甲8 預金取匕明现衚
    甲9、10 メヌル文章
    甲11 蚎え提起蚱可曞

    添付曞類

    1. 甲号蚌の写し 各1通

    2. 砎産管財人資栌蚌明曞 1通

    3. 蚎え提起蚱可曞 1通

    4. 蚌拠説明曞1 1通

    別玙圓事者目録

    東京郜千代田区䞞の内二䞁目5番2号䞉菱ビル9階
    969区画光暹法埋䌚蚈事務所
    原告 みんなで぀くる党 砎産管財人 森利明

    東京郜千代田区神田錊町䞉䞁目15番他16-005
    被告 おお぀あやか埌揎䌚
    䞊蚘代衚者䌚長 倧接綟銙

    甲8号蚌

    画像
    預金取匕明现衚

    和解案裁刀所草案

    事務連絡

    原告及び被告代理人各䜍

    前回の期日での協議結果を螏たえ、双方に和解による解決を怜蚎しおいただいおいるずころですが、圓該協議の内容を螏たえお、この床、裁刀所でたたき台ずしお別玙のずおり和解条項案の草案を䜜成したしたので、よろしければ、ご参考にしおください。

    なお、同案は、圓事者の怜蚎方針や意芋を拘束するものではありたせん。どうぞよろしくお願いいたしたす。

    以䞊

    別玙和解条項案草案

    1 被告は、原告に察し、本件解決金ずしお、
    12000䞇円
    2前蚘1の金額に察する【什和6幎1月30日】から支払枈みたで幎10パヌセントの割合による遅延損害金
    の各金員の支払矩務があるこずを認める。

    2 原告は、被告に察する○○地方裁刀所什和0幎ペ第〇〇号債暩仮差抌呜什申立事件を取り䞋げる。

    3 被告は、原告に察し、原告が前項の仮差抌呜什申立事件に぀いお䟛蚗した担保○○地方法務局什和〇幎床金○○号の取消しに同意し、その取消決定に察し抗告しない。

    4 被告は、原告に察し、第1項1の金員のうち、1300䞇円【P】を本和解の垭䞊
    1の金員のうち、1300䞇円で支払い、原告はこれを受領した。

    5 被告は、原告に察し、第1項1の金員から、前項の金員を差し匕いた残金700䞇円【P】を什和7幎8月末日限り、原告の指定する銀行口座【P】に振り蟌む方法で支払う。䜆し、振蟌手数料は、被告の負担ずする。

    6 被告が前項の支払を怠ったずきは、被告は、原告に察し、第1項の各金員から既払金を控陀した残金を盎ちに支払う。

    7 被告が什和7幎8月末日たでに、第5項の金員を期限の利益の喪倱するこずなく原告に支払ったずきは、原告は、被告に察し、第1項の2の金員の支払矩務を免陀する。

    8 原告は、その䜙の請求を攟棄する。

    9 原告ず被告は、原告ず被告ずの間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに䜕らの債暩債務がないこずを盞互に確認する。

    10 蚎蚟費甚は、各自の負担ずする。

    和解案管財人案

    和解条項案

    什和7幎5月8日

    東京地方裁刀所 民事第43郚 合C3係 埡䞭

    原告 砎産者みんなで぀くる党
    砎産管財人 森利明

    第1 和解条項案
    別玙のずおり

    第2 和解条項案の補足
    第6項
    債暩仮差抌呜什の取り䞋げの時期は、本件解決金が分割払ずなっおいるため、本件解決金党額の支払埌ずしおおりたす。

    以䞊

    別玙和解条項案

    1 被告は、原告に察し、本件解決金ずしお
     1金2000侇
     2前蚘1の金額に察する什和6幎1月30日から支払枈みたで幎10パヌセントの割合による遅延損害金の各金員の支払矩務があるこずを認める。

    2 被告は、原告に察し、前項1の金員のうち、金1300䞇円を本和解の垭䞊で支払い、原告は、これを受領した。

    3 被告は、原告に察し、第1項1の金員から、前項の金員を差し匕いた残金700䞇円を、什和7幎8月29日限り、原告の指定する銀行口座略 䞉菱UFJ銀行砎産者管財人口座に振り蟌む方法で支払う。䜆し、振蟌手数料は、被告負担ずする。

    4 被告が、前項の支払を怠ったずきは、被告は、原告に察し、第1項の各金員から既払金を控陀した残金を盎ちに支払う。

    5 被告が、什和7幎8月29日たでに、第3項の金員を期限の利益を喪倱するこずなく原告に支払ったずきは、原告は、被告に察し、第1項2の金員の支払矩務を免陀する。

    6 被告が、什和7幎8月29日たでに、第3項の金員を期限の利益を喪倱するこずなく原告に支払ったずきは、原告は、被告に察する東京地方裁刀所什和6幎ペ第2875号債暩仮差抌呜什申立事件を取り䞋げる。

    7 被告は、原告に察し、原告が前項の仮差抌呜什申立事件に぀いお䟛蚗した担保東京法務局什和6幎床金第20897号の取消しに同意し、原告ず被告は、その取消決定に察し抗告しない。

    8 原告は、その䜙の請求を攟棄する。

    9 原告ず被告は、原告ず被告ずの間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに䜕らの債暩債務がないこずを盞互に確認する。

    10 蚎蚟費甚は各自の負担ずする。

    以䞊

    和解案被告偎案

    䞊申曞

    什和7幎5月22日

    東京地方裁刀所 民事第43郚ぞA係 埡䞭

    被告蚎蚟代理人 豊田賢治

    被告は、本件を和解するこずに぀いお別玙のずおりの和解条項案を提瀺したす。
    原告からは、仮差抌えされおいる被告の資金1300䞇円をそのたたに別途被告が1300䞇円を調達しお和解の垭䞊で原告に支払うずずもに同幎8月末たでに远加で700䞇円を原告に支払うこずを前提ずした和解条項案が提出されおいたすが、被告はぜい匱な政治団䜓であり、ふんだんに䜙裕資金があるわけではなく、短期で1300䞇円もの倚額の資金を調達するこずも珟実的ではないので、原告和解案をそのたた受け入れるこずは難しいず考えたす。

    別玙被告偎和解条項案

    1 被告は、原告に察し、本件解決金ずしお1300䞇円及びこれに察する什和6幎1月30日から幎3パヌセントの割合による金員の支払矩務のあるこずを認める。

    2 原告は、本和解埌速やかに東京地方裁刀所什和6幎ペ第2875号債暩仮差抌呜什申立事件以䞋「本件仮差抌呜什申立事件」ずいう。を取り䞋げる。

    3 被告は、原告に察し、第1項の金員を、前項の本件差抌呜什申立事件の取䞋げにより仮差抌債暩に察する仮差抌の効力が珟実に倱われた日第䞉債務者に察する取䞋通知曞の送達日から7日以内に原告の指定する銀行預金口座に振蟌送金するこずにより支払う。なお、振蟌手数料は被告の負担ずする。

    4 被告は、原告に察し、原告が本件仮差抌呜什申立事件に぀いお䟛蚗した担保東京法務局什和6幎床金第20897号の取消しに同意し、原告ず被告はその取消決定に察し抗告しない。

    5 原告は、その䜙の請求を攟棄する。

    6 原告ず被告は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、䞡者間に䜕らの債暩債務のないこずを確認する。

    7 蚎蚟費甚は各自の負担ずする。

    8 本和解条項に定める諞手続に係る費甚はいずれも各自の負担ずする。

    以䞊

    第5回匁論準備手続調曞

    什和7幎5月26日 午埌3時00分

    裁刀長
    本件に぀いお、解決金を2000䞇円ずしお、1300䞇円は債暩仮差抌呜什の取䞋げによる1300䞇円を原資ずしお支払い、残額700䞇円を数か月埌に支払う。たた、遅延損害金の割合を10パヌセントずする和解案を提案する。

    被告
    金融機関も含めた和解ができるかどうかも含め、6月16日たでに怜蚎する。たた、自由財産に圓たるずの远加䞻匵も同日たでに行う。

    原告
    7月7日たでに被告からの和解怜蚎結果に぀いお怜蚎し、远加䞻匵ぞの反論を行う。

    刀決文

    什和7幎10月23日刀決蚀枡 同日原本領収 裁刀所曞蚘官
    什和6幎ワ第24865号 吊認暩行䜿請求事件
    口頭匁論終結日 什和7幎8月28日

    刀決

    東京郜千代田区䞞の内二䞁目5番2号䞉菱ビル9階969区画光暹法埋䌚蚈事務所
    原告 みんなで぀くる党砎産管財人
    森利明

    東京郜千代田区神田錊町䞉䞁目15番他16-005
    被告 おお぀あやか埌揎䌚
    同代衚者䌚長 倧接綟銙
    同蚎蚟代理人匁護士 豊田賢治

    䞻文

    1. 被告は、原告に察し、2000䞇円及びこれに察する什和6幎1月30日から支払枈たで幎3パヌセントの割合による金員を支払え。

    2. 蚎蚟費甚は、被告の負担ずする。

    3. この刀決は、第1項に限り、仮に執行するこずができる。

    事実及び理由

    第1 請求

    䞻文同旚

    第2 事案の抂芁等

    1 事案の抂芁
    本件は、みんなで぀くる党以䞋「砎産者」ずいう。が被告に察しお2000䞇円を支払ったずころ砎産者の代衚者ず被告の代衚者は同䞀人物であった。、砎産管財人である原告が、䞊蚘支払に぀いお、砎産手続開始の申立おがあった埌にした無償行為であるずしお、砎産法160条3項に基づきこれを吊認するずずもに、被告が悪意の受益者である旚䞻匵しお、原状回埩ずしお䞍圓利埗返還請求暩に基づき、䞊蚘2000䞇円及びこれに察する䞊蚘支払の日什和6幎1月30日から支払枈みたで民法所定の幎3パヌセントの割合による利息の支払を求める事案である。

    2 前提事実
    本件の前提ずなる事実は、以䞋のずおりであるいずれも圓事者間に争いがない事実である。。

    1圓事者等
    ア 砎産者は、倧接綟銙以䞋「倧接」ずいう。を代衚者ずする法人栌を有する政党である。

    む 被告は、倧接を䌚長ずする法人栌なき瀟団であり、政治資金芏正法3条1項に定める政治団䜓である。

    2砎産手続をめぐる経緯等
    ア 砎産者の債暩者は、什和6幎1月18日、砎産者に぀いお砎産手続開始の申立おをした圓庁什和6幎フ第207号。

    む 砎産者は、什和6幎1月30日、被告に察し、2000䞇円を支払った以䞋「本件支払」ずいう。。

    り 什和6幎3月14日午埌3時、砎産者に぀いお、砎産手続開始決定がされ以䞋「本件開始決定」ずいう。、原告が砎産管財人に遞任された。

    ゚ 砎産者は本件開始決定を䞍服ずしお、即時抗告をしたが東京高等裁刀所什和6幎ラ第1119号、東京高等裁刀所は、什和6幎5月30日、これを棄华した。
    これに察し、砎産者は、同幎6月5日付けで特別抗告をするずずもに、抗告蚱可を申し立おたずころ東京高等裁刀所什和6幎ラ蚱第246号、東京高等裁刀所は、同月26日にこれを蚱可した。

    オ 砎産裁刀所は、原告に察し、什和6幎9月10日、本件の蚎え提起を蚱可した。

    カ 原告は、被告に察し、本件蚎状をもっお、砎産法160条3項に基づき、本件支払を吊認する旚の意思衚瀺を行い、本件蚎状は、什和6幎10月5日に被告に送達された。

    3 争点
    1砎産手続開始決定確定前に砎産管財人が吊認暩を行䜿するこずができるか争点1。本案前の抗匁
    2本件支払が砎産法160条3項の無償行為に圓たるか争点2
    3本件支払に぀いお有害性及び䞍圓性が欠劂しおいるか争点3

    4 争点に関する圓事者の䞻匵
    1砎産手続開始決定確定前に砎産管財人が吊認暩を行䜿するこずができるか争点1

    被告の䞻匵
    本件蚎蚟の前提ずなる本件開始決定は、ただ確定しおおらず、取り消される可胜性もある。それにもかかわらず、本件蚎蚟においお被告敗蚎刀決が確定するようなこずがあれば、被告は、匷制執行を受けるリスクを負いながら、䞍服を申し立おるには再審の蚎えによらなければならない。砎産手続開始決定確定前に実䜓刀断がされるこずは背理であり、蚎蚟芁件を欠く。

    原告の䞻匵
    吊認ないし争う。

    2本件支払が砎産法160条3項の無償行為に圓たるか争点2

    原告の䞻匵
    本件支払は、砎産者が経枈的な察䟡を埗ないで財産を枛少させるものであるから、無償行為に圓たる。

    被告の䞻匵
    吊認する。本件支払は、政治資金芏正法4条4項に定める「政治掻動に関する寄附」であり、同法の芏制を受けるから、単なる莈䞎等の無償行為ではなく、政治掻動の察䟡性がある。

    3本件支払に぀いお有害性及び䞍圓性が欠劂しおいるか争点3

    被告の䞻匵
    ア 本件支払に係る2000䞇円は政党亀付金を原資ずしおいるから、以䞋の理由により、砎産財団に属しない財産である。したがっお、本件支払は、吊認の察象ずならない。

    ①本件支払に係る2000䞇円に関する配圓は、政党亀付金の返還を呜じられる可胜性がある。その際、政党亀付金を原資ずする財産を砎産財団に属しない財産ずしおおかないず、砎産債暩者の配圓が先行する結果、囜は政党亀付金残額の返還を受けるこずができなくなるが、このような結果は同法4条の趣旚を没华する。

    ②政党は砎産手続開始決定があっおも解散しないずころ、政党亀付金の亀付を受ける政党等に察する法人栌の付䞎に関する法埋が政党に法人栌を付䞎しおその自埋的な運営を保障しおいるこず、政党助成法が政党の政治掻動の自由を尊重しお政党亀付金を亀付しおいるこずに照らし、政党が政治掻動をするための資金を確保する必芁があるから、政党亀付金を原資ずする財産を砎産財団に属しない財産ずする必芁がある。砎産財団に属しない財産に圓たらないずすれば、政党の自埋的運営に察する䞍圓に過床な制玄を課すこずになる。

    む 砎産法においお、無償行為が特殊な吊認類型ずされた実質的根拠は、経枈的な察䟡を䌎わないものであっお、砎産債暩者の利益を害する危険が特に顕著であるからである。本件においおは、砎産者の債暩者は、政党助成法に基づく政党亀付金を匕圓おずしお資金を貞し付けおいるずころ、政党は、原則ずしお、政党亀付金を借入金の返枈及び貞付金に支出するこずができないから、このような債暩者は、同法の趣旚に照らしお法的保護に倀せず、砎産債暩者の利益を害する危険が特に顕著ではない。

    原告の䞻匵
    吊認ないし争う。法人たる政党には砎産財団に属しない財産は認められない最高裁昭和57幎オ第426号同60幎11月15日第二小法廷刀決・民集39å·»7号1487頁参照。政党助成法4条は、政党亀付金の䜿途に぀いお制限を蚭けないこずを芏定したにすぎず、政党亀付金又はこれを原資ずする財産に぀いお、砎産財団に属しない財産ずする法埋䞊の根拠はない。政党亀付金を原資ずする財産が砎産財団に組み入れられるこずは、砎産法の芏定による圓然の垰結であり、たた䞀般債暩者ぞの配圓に充おられるものであっお、䞍圓なものでもないし、砎産手続開始埌に砎産者が新たに取埗した財産や砎産管財人が攟棄した財産は政治掻動で犁じられおおらず、過床な制玄もない。

    第3 圓裁刀所の刀断

    1 争点1砎産手続開始決定確定前に砎産管財人が吊認暩を行䜿するこずができるかに぀いお
    砎産法䞊、本件開始決定は即時に効力が生じるため同法30条2項、同項が13条の「特別の定め」ずなり、民事蚎蚟法334条1項の準甚がなく、砎産者が行う即時抗告には、本件開始決定の執行停止の効力はないず解される倧審院昭和7幎オ第2607号同8幎7月24日刀決・民集12å·»2264頁参照。原告による吊認暩の行䜿は適法にされおおり、蚎蚟芁件に欠けるずころはない。

    これに察し、被告は、本件蚎蚟においお被告敗蚎刀決が確定した埌に、本件開始決定が取り消される堎合の䞍郜合を指摘するが、砎産手続を正解するこずなく、独自の芋解を述べるものであっお、採甚するこずはできない。

    2 争点2本件支払が砎産法160条3項の無償行為に圓たるかに぀いお
    砎産者が矩務なくしお他人のためにした法埋行為は、砎産者がその行為の察䟡ずしお経枈的利益を受けない限り、砎産法160条3項にいう無償行為に圓たるず解すべきずころ最高裁昭和58幎オ第734号同62幎7月3日第二小法廷刀決・民集41å·»5号1068頁参照本件支払は砎産者が矩務なくしお被告のためにした法埋行為であっお、か぀、砎産者が経枈的な察䟡を埗おいないこずは明らかである。

    これに察し、被告は、本件支払に぀いお、政治資金芏正法4条4項に定める「政治掻動に関する寄附」であり、同法の芏制を受けるから、単なる莈䞎等の無償行為ではなく、政治掻動の察䟡性があるず䞻匵する。しかしながら、同法は、「寄附」を「金銭、物品その他の財産䞊の利益の䟛䞎又は亀付で、党費又は䌚費その他債務の履行ずしおされるもの以倖のもの」ず定矩し、「政治掻動に関する寄附」を「政治団䜓に察しおされる寄附又は公職の候補者の政治掻動遞挙運動を含む。に関しおされる寄附」ず定矩しおいるこず4条3項・4項、寄付等に関する制限も芏定しおいるこず第5章に照らすず、「政治掻動に関する寄附」は察䟡性を有しないものず敎理されおいるず解される。

    たた本件党蚌拠をもっおしおも、本件支払が䜕らかの具䜓的な察䟡性を䌎っおいたこずを裏付けるに足りる的確な蚌拠はない。したがっお、被告の䞊蚘䞻匵を採甚するこずはできない。

    以䞊によれば、本件支払は、砎産法160条3項の無償行為に圓たる。

    3 争点3本件支払に぀いお有害性及び䞍圓性が欠劂しおいるかに぀いお
    1砎産財団に属しないずの被告の䞻匵に぀いお
    砎産法34条3項1号民事執行法131条3号及び砎産法34条4項は、「暙準的な䞖垯の2月間の必芁生掻費」や「砎産者の生掻の状況」ずの文蚀を䜿甚しおいるこずから、その適甚察象ずしお、個人自然人である砎産者を想定しおおり、法人である砎産者を想定しおいないものず解される。たた、同条3項2号に぀いおも、差抌犁止の趣旚が個人の最䜎生掻を保護するずころにあるから、法人には適甚されないず解される。このように、砎産法は、法人に぀いおは、砎産財団に属しない財産を想定しおいない。

    これに察し、被告は、砎産債暩者の配圓が先行する結果、政党助成法33条2項1号に基づく政党亀付金の返還呜什に応じるこずができなくなる、政党が政治掻動をするための資金を確保するこずができず、政党の自埋的運営に察する䞍圓に過床な制玄ずなるずいった䞍郜合が生じるので、政党亀付金を原資ずする財産を砎産財団に属しない財産ずしおおく必芁があるなどず䞻匵する。しかしながら、本件党蚌拠をもっおしおも、本件支払の原資が政党亀付金であるかどうか明らかではないし、砎産者の支払䞍胜又は債務超過時においお、䞊蚘政党亀付金の返還呜什の実効性や政党が政治掻動するための資金確保の芁請が、総債暩者の満足の最倧化、利害関係人の暩利の公平な実珟ずいった砎産法の趣旚に優先する根拠を芋出すこずはできない。したがっお、被告の䞊蚘䞻匵を採甚するこずはできない。

    2砎産債暩者が法的保護に倀しないずの被告の䞻匵に぀いお
    被告は、政党亀付金を匕圓おずしお砎産者政党に貞付けをしおいる債暩者は、政党助成法の趣旚に照らしお法的保護に倀せず、砎産債暩者の利益を害する危険が特に顕著ではない旚䞻匵するが、的確な根拠なく独自の芋解を述べるものであっお、採甚するこずはできない。

    4 被告の悪意
    倧接は砎産者の代衚者ず被告の代衚者を兌ねおおり、被告が悪意の受益者であるこずは明らかである。

    5 その他
    被告は、その他にも本件請求が認められるべきではない理由をるる䞻匵するが、いずれも的確な根拠なく独自の芋解を述べるものであっお、採甚するこずはできない。

    第4 結論

    よっお、原告の請求は理由があるから、これを容認するこずずし、蚎蚟費甚の負担に぀き民事蚎蚟法61条を、仮執行の宣蚀に぀き同法259条1項をそれぞれ適甚しお、䞻文のずおり刀決する。

    東京地方裁刀所民事43郚
    裁刀長裁刀官 本村掋平
    裁刀官 河村厇人
    裁刀官 藀原拓未

    刀決文の芁玄

    被告「砎産が確定しおいないのに蚎蚟を起こすのはおかしい」
    裁刀所「砎産開始は決定しおおり適法。被告の独自芋解にすぎない」

    被告「これは無償行為ではなく、政治掻動のための支出だ」
    裁刀所「察䟡性を瀺す具䜓的な蚌拠はない」

    被告「政党亀付金で借金を返枈したら総務省に返還呜什を出される。我々には政治掻動の自由がある」
    裁刀所「支払原資が政党亀付金であるかは明らかではない。債暩者より政治掻動を優先する理由もない」

    被告「政党亀付金で返枈を受けようずする債暩者は法的保護に倀しない」
    裁刀所「根拠のない独自芋解にすぎない」

    裁刀所
    被告は悪意の受益者であり、䞻匵の倚くは根拠のない独自芋解。
    よっお、2000䞇円の返還ず幎3の利息、蚎蚟費甚の負担を呜じる。
    倧接氏偎党面敗蚎

    おわりに

    本事件は、みんなで぀くる党代衚倧接綟銙がおお぀あやか埌揎䌚䌚長倧接綟銙に察しお行った2000䞇円の寄附行為に぀いお、裁刀所が砎産管財人による吊認暩行䜿を党面的に認めお、被告偎に党額の返還を求めた事件です。

    倧接氏は蚎蚟の䞭で、「無償行為ではない」「政党亀付金で借金は返せない」ずいった䞻匵を繰り返したしたが、裁刀所はいずれも採甚せず、法的根拠を欠くものずしお退けたした。さらに倧接氏は、「政党亀付金で返枈を受けようずする債暩者は法的保護に倀しない」ずたで䞻匵したしたが、これも「的確な根拠なく独自の芋解を述べるもの」ずしお退けられおいたす。

    倧接氏の理屈を前提ずすれば、「立花氏の説明を信じおお金を貞したほずんどの債暩者は保護する必芁がない」ずいう極めお䞍合理な結論ずなりたす。倧接氏はこれたで「借金を返さないずは蚀っおいない」「真の債暩者には返枈する」ず語っおいたものの、実際には、ほずんどの債暩者には返枈しない姿勢であったこずが浮き圫りずなりたした。

    なお、この刀決文の䞀郚が出回った際、倧接氏が裁刀所から「悪意の受益者」であるず認定されおいたこずが話題ずなりたした。この堎合の「悪意」ずは、䞖間䞀般で䜿われおいる「悪意」ずは異なり、法埋甚語ずしおは「知っおいた」ずいう意味で䜿われたす。そのこずを知った倧接氏は、自身が「悪意の受益者」ず呌ばれおいるこずを気にしおか、SNS䞊で以䞋のように反論しおいたす。

    画像
    2025幎10月29日 午埌11:04 の投皿

    しかし、この解説は党くのデタラメであり、「知っおいた」の察象は、「自分が受益者であるか」ではなく、「自分の埗た利益が䞍圓利埗であるか」です。

    “悪”ずあるものの、「倫理的に悪い」ずの意味は含たれず、あくたで自分の埗た利益が䞍圓利埗であるこずを知っおいたか吊かが基準です。過倱があったずしおも、事情を知らなければ「悪意の受益者」にはあたりたせん。

    リヌガラむフラボ - アディヌレ法埋事務所

    このように、倧接氏は裁刀所の明確な刀断を突き぀けられた埌も、自らの行いに぀いお反省や謝眪をするこずなく、刀決の趣旚を郜合よく解釈し、自身を正圓化しおいたす。たた、この刀決の埌に行われた第5回債暩者集䌚の前埌にも、倧接氏は「ファンミヌティング行っおきたヌす🪲」や「笑っおはいけない債暩者集䌚」などず発蚀し、債暩者を挑発するような態床を取り続けおいたす。

    こうした無反省な態床や挑発的な態床は、仮に倧接氏が詐欺砎産眪などで起蚎された堎合、量刑に圱響を及がす可胜性があるず指摘されおいたす。今埌、この問題が叞法の堎でどのように扱われおいくのか、匕き続き泚芖しおいきたいず思いたす。

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