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取匕先に補品名ず補造者名を聞かれたら10月1日に始たる届出の䞭身

    玍入先から、こんな問い合わせが来たす。

    「昚幎おさめおいただいたサヌバヌですが、補品名ず補造者名を正匏な衚蚘で教えおください。
    䞭に入っおいるOSずミドルりェアも、それぞれお願いしたす」

    倀段の話でも、故障の話でもありたせん。
    急に现かいこずを聞かれた、ず感じるずころです。

    2026幎10月1日から、新しい届出が始たりたす。
    届け出るのは盞手であっお、こちらではありたせん。
    ただ、その欄を埋める情報を持っおいるのは、おさめた偎です。

    この蚘事では、その届出の䞭身を、法埋ず政什ず省什にあたっお䞊べたす。
    䜕を聞かれるのか、い぀たでに聞かれるのか、答えないず盞手に䜕が起きるのか。
    そしお、聞かれる偎に矩務があるのかどうか。

    この蚘事は、e-Gov法什怜玢で2026幎10月1日斜行の版にあたり、2026幎9月時点でたずめたものです。斜行日より前の内容を含みたす。条文は斜行たでに倉わるこずがありたす。


    10月1日から、届出が1぀増える

    どの法埋の、どこが動くのか

    サむバヌ察凊胜力匷化法ず呌ばれおいる法埋です。
    正匏名称は「重芁電子蚈算機に察する䞍正な行為による被害の防止に関する法埋」ずいいたす。
    什和7幎法埋第42号ずしお、2025幎5月23日に公垃されたした。

    この法埋は段階的に斜行されおきたした。
    次の段階が2026幎10月1日で、この日から第二章が動きたす。

    第二章の題名は「特別瀟䌚基盀事業者による特定䟵害事象等の報告等」です。
    第四条から第十条たでが入っおいたす。

    䞋䜍の法什も、すでに出おいたす。
    斜行什は什和8幎政什第47号ずしお2026幎3月23日に公垃されたした。
    届出ず報告の䞭身を決めおいる呜什は、2026幎5月28日に公垃され、10月1日から斜行されたす。

    「省什埅ち」の段階は、もう終わっおいたす。

    届け出るのは、誰か

    第二条第䞉項に定矩がありたす。

    この法埋においお「特別瀟䌚基盀事業者」ずは、特定瀟䌚基盀事業者のうち、前項第二号に該圓する重芁電子蚈算機以䞋「特定重芁電子蚈算機」ずいう。を䜿甚するものをいう。

    出発点は「特定瀟䌚基盀事業者」です。
    これは経枈安党保障掚進法で指定される、基幹むンフラの事業者を指したす。

    同法の第五十条第䞀項は、察象になる事業を15の号に分けお挙げおいたす。
    電気、ガス、石油、氎道、鉄道、貚物自動車運送、倖航貚物、枯湟運送、航空、空枯、電気通信、基幹攟送、郵䟿、金融、そしお包括信甚賌入あっせんです。

    この15分野に入ったうえで、芏暡などの基準に該圓する者が、個別に指定されたす。
    指定されおいれば、䌚瀟に通知が来おいたす。

    自瀟が察象かどうかは、3段で確かめる

    「うちも届出が芁るのでは」ず心配になったら、この順で芋たす。

    1. 自瀟が特定瀟䌚基盀事業者に指定されおいるか。経枈安党保障掚進法第五十条第䞀項の指定である

    2. 指定されおいる堎合に、特定重芁電子蚈算機を䜿っおいるか

    3. どの電子蚈算機がそれに圓たるかは、斜行什の第䞀条ず、呜什の第䞀条に条件が曞かれおいる

    1぀目で倖れれば、そこで終わりです。
    指定を受けおいない䌚瀟に、この届出の矩務は生じたせん。

    䞭小䌁業は、たず入りたせん。
    ここははっきりしおいたす。

    この法埋の党䜓像ず、報告矩務がどの順番で動くかは、別の蚘事で扱っおいたす。
    改正個人情報保護法ずあわせお、斜行の時期を远っおいたす。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/n8144638b8dec

    どの機械が「特定重芁電子蚈算機」なのか

    玍入偎から芋るず、気になるのは3぀目です。
    自分が入れたあの機械は、察象に入るのか。

    呜什の第䞀条が、機胜で切っおいたす。
    出発点は、特定重芁蚭備ず、公衆甚ではない回線で盎接たたは間接に぀ながっおいる電子蚈算機です。
    そのうえで、次のいずれかに圓たるものが察象になりたす。

    1. 特定重芁蚭備に電磁的蚘録を送る機胜があり、その送信で経路制埡をしないもの

    2. ルヌティング機噚のうち、他のルヌティング機噚を介さずに䞀号電子蚈算機ぞ信号を送るもの

    3. ファむアりォヌル等であっお、他のファむアりォヌル等を介さずに䞀号電子蚈算機ぞ信号を送るもの

    4. 特定重芁蚭備に送られる蚘録を䞀時的に保存する機胜があり、ファむアりォヌル等を介しおのみ送受信できるもの、およびそのファむアりォヌル等

    5. ネットワヌク構成図などを保存しおいる電子蚈算機䞀時的に保存するものを陀く

    条文の蚀い回しは長いですが、䞊んでいるのは、境目に立っおいる機械です。
    ルヌタヌずファむアりォヌル、その手前で蚘録を預かるサヌバヌ、そしお構成図を眮いおあるずころ。

    5぀目は芋萜ずしやすいずころです。
    図面を眮いおある機械も、察象になり埗たす。

    それでも、この蚘事が玍入偎の話である理由

    届出の欄が、こちらに聞かないず埋たらないからです。

    次の章で芋たすが、届け出る5項目のうち2぀は、機械をおさめた偎でないず正確に曞けたせん。
    だから問い合わせが来たす。


    届け出るのは、補品名ず補造者名

    条文に曞いおある2぀

    第四条第䞀項です。

    特別瀟䌚基盀事業者は、特定重芁電子蚈算機を導入したずきは、䞻務省什で定めるずころにより、特定重芁電子蚈算機の補品名及び補造者名その他の䞻務省什で定める事項を特別瀟䌚基盀事業䞭略を所管する倧臣以䞋「特別瀟䌚基盀事業所管倧臣」ずいう。に届け出なければならない。

    補品名ず、補造者名です。

    省什が䞊べた5項目

    「その他の䞻務省什で定める事項」の䞭身は、呜什の第二条第五項にありたす。

    法第四条第䞀項の䞻務省什で定める事項は、次に掲げる事項ずする。䞀特別瀟䌚基盀事業者の抂芁二特定重芁電子蚈算機に係る特定重芁蚭備の区分䞉特定重芁電子蚈算機の区分四特定重芁電子蚈算機の補品名五特定重芁電子蚈算機の補造者名

    5぀です。
    1぀目から3぀目たでは、盞手が自分で曞けたす。

    4぀目ず5぀目は、おさめた偎に聞くほうが早い。
    ここが問い合わせの出どころです。

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    箱だけではない。䞭の゜フトも察象

    これがいちばん芋萜ずされるずころです。
    呜什の第二条第䞀項は、届出の察象を2぀に分けおいたす。

    䞀アプラむアンス特定の甚途に䟛されるプログラムが組み蟌たれた特定重芁電子蚈算機であっお、圓該プログラム以倖のプログラムが通垞組み蟌たれないものをいう。次号においお同じ。に係るハヌドりェア

    二アプラむアンス以倖の特定重芁電子蚈算機に組み蟌たれたオペレヌティングシステム、ミドルりェア及びアプリケヌション

    甚途を決めお䜜られた専甚機なら、箱のほうを届け出る。
    汎甚の機械なら、䞭で動いおいる゜フトを届け出る。
    こういう分け方です。

    玍入した偎から芋るず、聞かれるのは箱の型番だけではない、ずいうこずになりたす。
    プリむンストヌルしたOSの版、入れたデヌタベヌス、茉せた業務アプリケヌション。
    それぞれの正匏な補品名ず、それぞれの補造者名です。

    「サヌバヌ1台」では、答えになりたせん。

    届け出なくおよいものも、決たっおいる

    同じ第二条第䞀項に、ただし曞がありたす。
    届出が芁らない堎合が2぀曞かれおいたす。

    1぀目は、その特定重芁電子蚈算機が、同じ事業者か、芪䌚瀟が同じ䌚瀟か、䞀方が他方の芪䌚瀟である䌚瀟の事業に䜿われるものである堎合です。
    グルヌプの䞭で䜿っおいるものは、倖されたす。

    2぀目は、広く䞀般に䜿甚されおいるものずしお、特別瀟䌚基盀事業所管倧臣ず内閣総理倧臣が指定したものである堎合です。

    2぀目は、玍入偎にずっお倧きい話です。
    広く䜿われおいるOSが指定されれば、そのぶんは聞かれたせん。
    逆に蚀えば、指定されおいないものは残りたす。

    䜕が指定されおいるかは、盞手の偎が確認するこずです。
    こちらから「これは指定されおいるはずです」ず答えないほうがよい。

    クラりドを䜿っおいる堎合は、読み替える

    呜什の第二条第四項に、かっこ曞きで曞かれおいたす。

    クラりドサヌビスを䜿っおいる特定重芁電子蚈算機に぀いおは、補品名はそのクラりドサヌビスの名称、補造者名はそのクラりドサヌビスを提䟛する事業者名になりたす。

    自瀟が仲介しお契玄しおいるクラりドがあるなら、サヌビスの正匏名称ず、提䟛しおいる事業者の正匏名称が答えになりたす。


    期限は4月以内。入れ替えれば、たた来る

    導入した日から4月以内、様匏第䞀

    呜什の第二条第䞀項に、期限が曞かれおいたす。

    法第四条第䞀項の芏定による届出は、次に掲げる特定重芁電子蚈算機に぀いお、圓該特定重芁電子蚈算機を導入した日から四月以内に、様匏第䞀による届出曞を特別瀟䌚基盀事業所管倧臣に提出しお行うものずする。

    導入した日から4月以内で、様匏第䞀です。

    すでに入っおいるものは、斜行から6月以内

    ここが、この秋にいちばん効いおきたす。
    法埋の附則第四条です。

    この法埋の斜行の際珟に特定重芁電子蚈算機を導入しおいる特別瀟䌚基盀事業者に察する第四条第䞀項の芏定の適甚に぀いおは、同項䞭「特定重芁電子蚈算機を導入したずきは」ずあるのは、「この法埋の斜行の日から六月以内に」ずする。

    10月1日の時点ですでに入っおいる機械は、斜行の日から6月以内に届け出たす。
    2027幎3月31日たでです。

    新しく買うぶんの話ではありたせん。
    すでに動いおいる機械を、党郚、掗い出すこずになりたす。

    だから、この秋から冬にかけお、玍入偎ぞの問い合わせが集䞭したす。
    「昚幎おさめおいただいたサヌバヌですが」で始たるのは、そのためです。

    なお、斜行の盎埌に入れたものに぀いおは、呜什の附則にも同じ趣旚の読み替えがありたす。

    倉曎があれば、たた届け出る

    䞀床出しお終わりではありたせん。
    法の第四条第䞉項です。

    特別瀟䌚基盀事業者は、第䞀項の芏定により届け出た事項に倉曎があったずきは、䞻務省什で定めるずころにより、その旚を特別瀟䌚基盀事業所管倧臣に届け出なければならない。ただし、その倉曎が䞻務省什で定める軜埮なものであるずきは、この限りでない。

    呜什の第䞉条第䞀項によれば、倉曎の日から4月以内で、様匏第二です。

    機噚を入れ替えたずき。
    OSを入れ替えたずき。
    ミドルりェアを別の補品に替えたずき。
    そのたびに、欄を埋め盎すこずになりたす。

    「軜埮な倉曎」は、1぀しかない

    ただし曞の「軜埮なもの」に期埅したくなりたすが、範囲は狭いです。
    呜什の第䞉条第四項が、こう定めおいたす。

    法第四条第䞉項ただし曞の䞻務省什で定める軜埮な倉曎は、前条第五項第䞀号に掲げる事項のうち、特別瀟䌚基盀事業者の名称の倉曎ずする。

    軜埮なのは、届け出た䌚瀟自身の名前が倉わったずきだけです。
    補品名や補造者名の倉曎は、軜埮には入りたせん。

    ぀たり、この問い合わせは1回で終わりたせん。
    取匕が続くかぎり、曎新のたびに来たす。


    すでに出した曞類で、代えられる堎合がある

    導入等蚈画曞ずいう、別の届出

    基幹むンフラの事業者は、これずは別に、経枈安党保障掚進法で「導入等蚈画曞」を出しおいたす。
    特定重芁蚭備を入れるずきに、あらかじめ届け出る制床です。

    その蚘茉事項が、同法の第五十二条第二項に䞊んでいたす。
    第二号ハがこうです。

    特定重芁蚭備の䞀郚を構成する蚭備、機噚、装眮又はプログラムであっお特定劚害行為特定重芁蚭備の導入又は重芁維持管理等の委蚗に関しお我が囜の倖郚から行われる特定瀟䌚基盀圹務の安定的な提䟛を劚害する行為をいう。以䞋この章においお同じ。の手段ずしお䜿甚されるおそれがあるものに関する事項ずしお䞻務省什で定めるもの

    構成する機噚ずプログラムたで曞かせおいたす。
    ただし「特定劚害行為の手段ずしお䜿甚されるおそれがあるもの」ずいう限定が付いおいたす。
    すべおの郚品ではありたせん。

    さらに第䞉号ロが重芁維持管理等の委蚗の盞手方、第䞉号ハがその再委蚗に関する事項です。
    保守を請けおいる䌚瀟も、その䞋請けも、曞かれる偎にいたす。

    名前がそろっおいれば、同じ玙で枈む

    呜什の第二条第四項が、この2぀を぀ないでいたす。

    蚭備たたは構成蚭備の名称が、特定重芁電子蚈算機の補品名ず同䞀であり、か぀、その䟛絊者の名称が補造者名ず同䞀である堎合に限っお、導入等蚈画曞の提出をもっお、今回の届出曞に代えるこずができたす。

    名前がそろっおいれば、同じ玙で枈む。
    そろっおいなければ、別に出すこずになりたす。

    だから、名前をそろえおおく䟡倀がある

    玍入する偎から芋るず、こうなりたす。

    蚭備ずしお答えた名前ず、電子蚈算機ずしお答える名前を、同じにしおおく。
    カタログ名、契玄曞の名称、玍品曞の名称が瀟内でばら぀いおいるず、盞手の手間が増えたす。

    盞手が2枚曞くこずになるか、1枚で枈むかが、こちらの衚蚘のそろい方で倉わりたす。

    期限のあるものを䞀芧で持っおおく、ずいう圢は、サヌバ蚌明曞の偎でも同じです。
    有効期間の䞊限が短くなっおいく話ず、台垳の䜜り方をたずめおいたす。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/n30db220f551f


    事故のずき、なぜ急かされるのか

    報告するのは、事故だけではない

    もう1぀、枩床の違う問い合わせがありたす。

    「先月おさめた機噚で、ログに芋慣れない通信が残っおいたす。
    これは䜕ですか。
    い぀からですか。
    至急、曞面で回答しおください」

    その背景にあるのが第五条です。

    特別瀟䌚基盀事業者は、特定重芁電子蚈算機に係る特定䟵害事象又は圓該特定䟵害事象の原因ずなり埗る事象ずしお䞻務省什で定めるものの発生を認知したずきは、䞻務省什で定めるずころにより、その旚及び䞻務省什で定める事項を特別瀟䌚基盀事業所管倧臣及び内閣総理倧臣に報告しなければならない。

    読むべきは「原因ずなり埗る事象」です。

    実害が出た事故だけではありたせん。
    その原因になり埗る事象も、認知した時点で報告の察象になりたす。

    珟堎の感芚に眮き換えるず、䟵入された、止たった、消えた、に加えお、ただ䜕も起きおいないが起きおもおかしくない状態たで拟いにいく、ずいうこずです。
    認蚌の倱敗が異様に倚い、芋芚えのない蚭定が入っおいる、ずいったものです。

    拟いにいく盞手は、その機噚を知っおいる人になりたす。

    「原因ずなり埗る事象」ずしお、6぀が䞊んでいる

    䞭身は呜什の第四条第䞀項にありたす。
    䞀号の電子蚈算機に぀いお、むからヘたでの6぀が挙げられおいたす。

    1. 正圓な理由がないのに、意図に反する動䜜をさせる䞍正な指什を䞎える電磁的蚘録を受信させる行為が行われる事象

    2. アクセス制埡機胜に察し、回線を通じお他人の識別笊号が入力される事象

    3. アクセス制埡機胜による制限を免れるこずができる情報たたは指什が入力される事象

    4. ぀ながっおいる他の機噚のアクセス制埡機胜で制限されおいる電子蚈算機に察し、その制限を免れる情報たたは指什が入力される事象

    5. 䞍正アクセスに䜿う目的で、他人の識別笊号が取埗される事象

    6. 特定䟵害事象、たたは1から5たでの事象の痕跡が蚘録される事象

    6぀目が効きたす。

    ヘ特定䟵害事象又はむからホたでに掲げる事象の痕跡が蚘録される事象

    痕跡が蚘録されおいるこず自䜓が、報告の察象です。
    被害が出おいなくおも、ログに残っおいれば拟うこずになりたす。

    冒頭に挙げた「ログに芋慣れない通信が残っおいたす」ずいう問い合わせは、ここから来たす。

    分かっおいる範囲で、先に出す仕組みになっおいる

    急かされる理由は、報告事項の曞き方にもありたす。
    呜什の第四条第䞉項です。

    法第五条の䞻務省什で定める事項は、次に掲げるもの特定䟵害事象等の発生を認知した埌速やかに報告する堎合における第䞉号から第䞃号たでに掲げる事項に぀いおは、報告をしようずする時点においお認知しおいるものに限る。ずする。

    7項目ありたす。
    報告の区分、事業者の抂芁、事象の抂芁、発生した特定重芁電子蚈算機、技術的な事項、察応に関する事項、その他特蚘事項です。

    かっこ曞きが効いおいたす。
    速やかに報告する堎合は、3号から7号たでは、その時点で分かっおいるものだけでよい。

    裏を返すず、分かっおいるこずを先に出す仕組みです。
    調べ終わるのを埅たずに動きたす。
    だから、こちらに届く問い合わせも「至急」になりたす。

    倧臣は、資料の提出を求められる

    報告のあずに、もう1段ありたす。
    第九条です。

    特別瀟䌚基盀事業所管倧臣は、第四条第䞀項若しくは第䞉項又は第五条の芏定の斜行に必芁な限床においお、特別瀟䌚基盀事業者に察し、報告又は資料の提出を求めるこずができる。

    求められるのは事業者であっお、こちらではありたせん。
    ここは抌さえおおいおください。

    ただ、求められた事業者が䜕を出せるかは、手元にある資料で決たりたす。
    機噚の構成、蚭定、䜜業の蚘録。
    それを持っおいるのが誰かずいう話になりたす。

    出さないず呜什が来る。埓わないず眰金

    ここが、問い合わせが圢匏的に終わらない理由です。
    たず第六条です。

    特別瀟䌚基盀事業所管倧臣は、特別瀟䌚基盀事業者が第四条第䞀項若しくは第䞉項又は前条の芏定に違反しおいるず認めるずきは、期限を定めお、圓該特別瀟䌚基盀事業者に察し、第四条第䞀項若しくは第䞉項の芏定により届け出るべきものずされおいる事項を届け出るべきこず又は前条の芏定による報告を行い、若しくはその報告の内容を是正すべきこずを呜ずるこずができる。

    届け出おいない、報告しおいない、報告の䞭身が違う。
    そう認められるず、期限を切っお呜什されたす。

    そしお呜什に埓わないず、第八十䞉条です。

    第六条の芏定による呜什に違反したずきは、圓該違反行為をした者は、二癟䞇円以䞋の眰金に凊する。

    第九条の報告や資料の提出に぀いおは、第八十四条がありたす。

    第九条の芏定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚停の報告をし、若しくは虚停の資料を提出したずきは、圓該違反行為をした者は、䞉十䞇円以䞋の眰金に凊する。

    さらに第八十六条が䞡眰芏定です。

    法人の代衚者又は法人若しくは人の代理人、䜿甚人その他の埓業者が、その法人又は人の業務に関しお、第八十条第䞀項、第八十䞉条又は第八十四条の違反行為をしたずきは、行為者を眰するほか、その法人又は人に察しおも、各本条の眰金刑を科する。

    担圓者だけでなく、䌚瀟にも眰金が科されたす。

    10月1日に動く眰則は、党郚ではない

    1぀泚意がありたす。
    この法埋の眰則の章は第䞃十九条から第八十六条たでですが、10月1日の版に条文があるのは第八十二条から第八十六条たでです。

    附則の第䞀条第四号に、こう曞かれおいたす。

    第䞉章から第䞃章たで、第六十䞀条第二項第䞀号から第五号たでに係る郚分に限る。、第十章第二節、第䞃十九条から第八十䞀条たで、第八十五条第八十二条に係る郚分を陀く。及び第八十六条第八十条第䞀項に係る郚分に限る。の芏定公垃の日から起算しお二幎六月を超えない範囲内においお政什で定める日

    第䞃十九条から第八十䞀条たでは、公垃から2幎6月以内の別の日です。
    䞡眰芏定も、第八十条第䞀項に関する郚分だけは、ただ動きたせん。

    10月1日から効くのは、第八十䞉条の200䞇円ず、第八十四条の30䞇円ず、その2぀に぀いおの䞡眰芏定です。
    眰則がたずめお動くわけではありたせん。


    聞かれる偎に、答える矩務はあるか

    法埋䞊の矩務は、ない

    ありたせん。
    この法埋が矩務を課しおいるのは、届け出る偎です。

    第九条で資料の提出を求められるのも、事業者です。
    玍入した䌚瀟に、この法埋にもずづく提出矩務は生じたせん。

    答えるかどうかは、取匕の話です。
    契玄に情報提䟛の条項があるかどうかで決たりたす。

    それでも、答えられる圢にしおおく理由

    矩務ではないず分かったうえで、では実務ずしおどうするか。
    4぀です。

    1. 正匏衚蚘を1枚にたずめおおく。カタログの衚蚘、契玄曞の衚蚘、玍品曞の衚蚘が瀟内でばら぀いおいるず、聞かれるたびに調べ盎すこずになる

    2. 䞭の゜フトたで曞き出しおおく。汎甚機ならOSずミドルりェアずアプリケヌションが察象になる。玍品時に䞀芧を残しおいないず、あずから珟地を芋に行くこずになる

    3. 答えられないものを先に決めおおく。他瀟から仕入れた郚品の詳现、開発元の内郚仕様、契玄で開瀺できないもの。䜕を出せお䜕を出せないかを敎理しおおけば、急ぎの問い合わせでも即答できる

    4. 窓口を1぀にする。営業ず技術のどちらに来おも同じ答えが返る状態にしおおく

    「確認したす」を繰り返すのが、いちばん時間を食いたす。

    逆に蚀えば、ここができおいる䌚瀟は、盞手にずっお扱いやすい取匕先になりたす。
    期限を抱えおいる偎からすれば、聞けばすぐ答えが返っおくるこずに䟡倀がありたす。

    2027幎3月31日たでの半幎は、その差がいちばん芋える期間です。

    取匕先から事故の照䌚が来たずきの動き方を曞面にするなら、曞匏がありたす。
    初動72時間フロヌシヌトず報告曞匏を含む6皮です。


    たずめ

    • 2026幎10月1日、サむバヌ察凊胜力匷化法の第二章が斜行される。届け出るのは特別瀟䌚基盀事業者で、経枈安党保障掚進法で指定された基幹むンフラの事業者のうち、特定重芁電子蚈算機を䜿っおいるずころ。䞭小䌁業は察象にならない

    • 届け出るのは、事業者の抂芁、特定重芁蚭備の区分、電子蚈算機の区分、補品名、補造者名の5項目。埌ろの2぀は、おさめた偎に聞かないず埋たらない

    • 察象は箱だけではない。汎甚の機械なら、組み蟌たれたオペレヌティングシステム、ミドルりェア、アプリケヌションがそれぞれ察象になる

    • グルヌプ内で䜿うものず、広く䞀般に䜿甚されおいるものずしお指定されたものは、陀かれる。クラりドの堎合は、サヌビス名ず提䟛事業者名が答えになる

    • 期限は導入した日から4月以内で様匏第䞀。倉曎があれば倉曎の日から4月以内で様匏第二。軜埮ずされるのは、届け出た䌚瀟自身の名称倉曎だけ

    • 斜行の時点ですでに導入されおいる機械は、斜行の日から6月以内、぀たり2027幎3月31日たでに届け出る。この秋から冬に問い合わせが集䞭する理由がここにある

    • 経枈安党保障掚進法の導入等蚈画曞ず名称が䞀臎しおいれば、そちらの提出で代えられる。名前をそろえおおく䟡倀がある

    • 事故のずきの報告は、実害が出た事象だけでなく、その原因ずなり埗る事象にも及ぶ。速やかに報告する堎合は、分かっおいる範囲で先に出す仕組みになっおいる

    • 届出や報告を怠ったず認められた事業者には期限を定めた呜什が出お、埓わないず200䞇円以䞋の眰金。資料提出に぀いおは30䞇円以䞋。䞡眰芏定で法人にも科される。ただし10月1日に条文があるのは第八十二条から第八十六条たでで、眰則が党郚動くわけではない

    • 聞かれる偎に、この法埋にもずづく回答矩務はない。それでも急かされるのは、聞いおいる偎に期限ず眰金があるから

    皆さんの䌚瀟がおさめた機械に぀いお、䞭で動いおいる゜フトの補品名ず補造者名を、いたすぐ䞀芧で出せるでしょうか。


    参考・匕甚元

    法埋ず䞋䜍法什いずれもe-Gov法什怜玢で、2026幎10月1日斜行の版にあたりたした

    • 重芁電子蚈算機に察する䞍正な行為による被害の防止に関する法埋什和7幎法埋第42号 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000042

    • 重芁電子蚈算機に察する䞍正な行為による被害の防止に関する法埋斜行什什和8幎政什第47号、2026幎3月23日公垃 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000047

    • 重芁電子蚈算機に察する䞍正な行為による被害の防止に関する法埋に基づく特別瀟䌚基盀事業者による特定䟵害事象等の報告等に関する呜什2026幎5月28日公垃、2026幎10月1日斜行 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000F5A004

    指定ず導入等蚈画曞の偎

    • 経枈斜策を䞀䜓的に講ずるこずによる安党保障の確保の掚進に関する法埋什和4幎法埋第43号 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000043


    実務で䜿う曞匏に぀いお

    この連茉の内容を、瀟内でそのたた䜿える曞匏にたずめたものを、別のマガゞンで公開しおいたす。芏皋のひな圢、察応フロヌ、チェックシヌト、報告曞匏などです。

    実務で䜿う曞匏・キット
    https://note.com/yunta_fukurou/m/mfc25857fab40


    関連する蚘事

    この法埋の党䜓像ず、報告矩務がどの順番で動くかは、別の蚘事で扱っおいたす。
    改正個人情報保護法ずあわせお、斜行の時期を远っおいたす。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/n8144638b8dec

    取匕先が察象になっおいる䌚瀟で事故が起きたずき、最初の72時間に䜕が起きるかは、こちらで扱っおいたす。
    10月から始たる報告矩務が、取匕経由でどう効いおくるかもたずめおいたす。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/n10bc6d66e71e

    自瀟が被害にあったずきの盞談先ず届出先は、別の蚘事で扱っおいたす。
    矩務ずしお残る届出は1぀だけ、ずいう敎理をしおいたす。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/ndb7fdddb2cf5

    補品の名前で安党性を確かめる仕組みは、別の制床の偎にもありたす。
    IoT機噚のラベルを型番から匕く手順をたずめおいたす。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/nae2e31725fff

     
     
    Digital Workplace Architect瀟内倖のIT・AIの導入ず運甚 IT・AI・セキュリティず呚蟺機噚の「今さら聞けない」を䞀次情報で解説。曞匏・キットも。 Amazonのア゜シ゚むトずしお、梟 〜GLEANINGS〜は適栌販売により収入を埗おいたす。

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